チェコ渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報

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チェコ渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報

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更新日 : 配信日 :

目次

チェコ渡航のためのETIAS(エティアス)について

チェコを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となるETIAS(エティアス)は、2025年の導入を予定しています。導入後はオンラインによる事前申請が必要となります。
ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必須となる「電子渡航認証制度」です。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は今後変更となる場合があります。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、ETIAS(エティアス)導入後は渡航する際に申請が必要となる見通しです。イギリス、アイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、ETIAS(エティアス)を申請する必要はありません。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間です。 ただし、3年以内にパスポートの有効期間が失効する場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
ETIAS(エティアス)の有効期間内は複数回のシェンゲン協定加盟国への渡航が認められますが、滞在期間は一度の渡航につき90日以内と定められています。就労や留学などを目的として91日以上チェコに滞在する際は、ETIAS(エティアス)ではなくビザの取得が必要です。ビザを取得した方は、最長1年間の滞在が認められます。(就労ビザを除く)
ビザの種類や申請方法に関する詳細は「チェコのビザ申請方法」をご確認ください。

チェコ渡航のETIAS(エティアス)申請の流れ

ETIAS(エティアス)はオンラインでの手続きとなります。申請する際は渡航時に利用するパスポートとクレジットカードを用意し、専用のオンラインフォームへ必要項目を入力してください。申請内容は全て英語(ローマ字)にて入力する必要があります。
入力が求められる主な必要項目は以下の通りです。

  • 氏名、性別、生年月日
  • パスポート情報(パスポート番号、発行日、有効期限)
  • 現住所、国籍、出生地
  • メールアドレス、電話番号
  • 最初に入国を予定している国
  • 現在の就労先、在学先に関する情報

上記の入力項目に加えて過去の犯罪歴、渡航歴、伝染病や疾患に関する質問への回答も予定されます。
ETIAS(エティアス)の結果通知には申請から最大30日かかる場合があります。チェコを含むシェンゲン協定加盟国は、渡航が決まった段階でのETIAS(エティアス)申請を推奨しています。
申請方法に関する詳細は「ETIAS(エティアス)の申請方法」をご確認ください。

政府公式および大使館サイト

現在の渡航状況

日本からチェコへの渡航について

感染症の危険度を示す渡航レベルの指定はありません

チェコ共和国政府は2020年3月12日に緊急事態宣言を発令し、長期滞在に必要なビザを所有していない外国籍の渡航者を入国禁止としました。入国制限は段階的に緩和され、感染リスクが低い一部の欧州域外国・地域から訪れる渡航者に限り入国を許可。日本は一時対象国に指定されましたが、国内の感染状況を鑑みて2021年9月に除外されました。その後、新型コロナウイルスワクチンの普及により、ワクチン接種を条件とする新たな入国要件を施行。有効なワクチン接種証明書を提示することで、観光などの短期渡航が認められました。2022年4月9日、チェコ政府は感染状況の落ち着きを鑑みて新型コロナウイルスに関連する入国制限を撤廃。現在は、ワクチン接種証明書等の携行なしでの入国を認めています。
また、飲食店やイベント会場等におけるワクチン接種証明書の提示義務や、公共交通機関でのマスク着用義務も撤廃されました。医療機関等では引き続きマスクの着用が求められる場合があります。詳しくは「COVIDポータル」をご確認ください。

日本から入国する方へ(2022年4月15日更新)

2022年4月9日より、新型コロナウイルスに関する入国制限は全て撤廃されました。日本からの渡航者はワクチン接種の有無を問わず観光などの短期渡航が認められます。また、渡航前のオンライン入国フォームの登録も不要です。
ただし、他国で乗り継ぎチェコへ向かう方は乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。事前に航空会社や当該国の大使館へご確認ください。

入国要件は予告なく変更になる場合があります。チェコへの渡航を検討している方は渡航前に最新情報をご確認ください。

チェコから日本への渡航について

新型コロナウイルスの防疫を目的とした水際対策措置は、2023年4月29日を以て撤廃されました。チェコを含む全ての国・地域から日本へ入国する渡航者は質問票の登録や陰性証明書の提示は必要ありません。
日本への渡航に関する措置の詳細は「ヨーロッパから日本へ入国する方へ」をご確認ください。

チェコのビザ申請情報

ワーキングホリデー、留学、就労などを目的として91日以上滞在する際は、長期滞在ビザの取得が必要です。長期滞在ビザの種類は大きく分けて留学ビザ、就労ビザ、ワーキングホリデービザ、同伴ビザの4つとなります。必要書類を用意し、チェコ共和国大使館にてビザ申請を行ってください。
チェコのビザ申請方法に関する詳細は「チェコのビザ申請方法」をご確認ください。

入国に関する最新情報

非常事態宣言を発令 飲食店やイベントに関する制限措置を施行(2021年11月26日配信)

国内における新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、チェコ政府は11月26日より非常事態宣言を再発令しました。同宣言を受け、11月26日より以下の措置が施行されます。

  • ファーマーズマーケットなど通常の屋外マーケットを除き、クリスマスマーケットは禁止となります。
  • レストランやバーなど飲食店の営業は、午前5時から午後10時までとなります。
  • 公共の場では飲酒が禁止となります。
  • ショッピングセンター内のフードコートはテイクアウトのみとし、店内での飲食は禁止となります。
  • 会議やパーティー、結婚式などの参加人数は100人以内となります。
  • スポーツ競技場・映画館・コンサートホールなどの入場人数は1,000人以内となります。

10月初頭に約800人だったチェコの新規感染者数は、11月25日には18,004人まで増加しました。今後の感染状況により、さらなる制限措置の強化が実施される場合があります。チェコ政府の新型コロナウイルスポータルサイトにて最新情報をご確認ください。

日本発行の接種証明書によるチェコ国内用EUワクチンパスポートの発行について(11月26日配信)

チェコ政府は11月15日より、日本の地方自治体発行のワクチン接種証明書から、チェコ国内で利用が可能なEUワクチンパスポートの発行を認めました。

対象者

  • 新型コロナウイルスのワクチン接種を完了していること
  • チェコの長期滞在ビザ、長期滞在許可証、永住許可証を有する日本国籍者であること

日本の地方自治体等で発行したワクチン接種証明書が以下の要件を満たすことをご確認ください

  • 英語表記であること
  • 規定回数の接種完了を証明していること(最終接種日から14日以上経過している必要があります)
  • 日本の公的機関発行であること
  • 接種者の情報、ワクチンの情報、接種日の情報、QRコードによる確認が可能であること
  • 以下いずれかのワクチンであること
    • Vaxzevriaワクチン(旧アストラゼネカ)
    • Spikevaxワクチン(旧Moderna)
    • Comirnatyワクチン(Pfizer / BioNTech製)
    • ヤンセンワクチン(ヤンセンファーマ製)
    • コビシールドワクチン
    ワクチン接種証明書に加え、上記を証明するための追加書類(接種を行った機関の医療報告書など)が求められる場合があります。

EUワクチンパスポートは新型コロナウイルスのワクチン接種証明や回復証明、陰性証明を含む総合的な証明書で、チェコ国内にて飲食店の利用時やイベントへの参加時等に提示が求められます。政府は国内におけるEUワクチンパスポートの運用を拡大する方針を示唆しており、11月22日より有効な証明書から陰性証明書を除外しました。現在、同パスポートの提示が必要な場所では、規定回数のワクチン接種を完了した証明または回復証明が可能な方のみ入場が認められます。陰性証明で入場が認められるのは、18歳未満の未成年や健康上の理由からワクチン接種が出来ない方、1回目の接種のみ終えた方に限られます。陰性証明は72時間以内に実施したPCR検査のみとし、抗原検査は対象外となります。

当措置の詳細と接種証明書の記入例はチェコ保健省の「Vydávání české verze Evropského certifikátu COVID-19 」をご確認ください。

マスク着用義務など規制措置を一部変更(10月25日配信)

10月25日より、チェコ政府はマスク着用義務や感染時の隔離措置、店舗利用に関する制限を一部変更しました。概要は以下の通りです。

  • マスク着用義務の強化
    屋内滞在時に着用するマスクはレスピレーターマスクのみ認められます。サージカルマスクの着用は禁止となります。(16歳未満の方はサージカルマスクの着用が許可されます)
  • 新型コロナウイルス感染時の隔離期間
    新型コロナウイルスに感染した方は、PCR検査による陰性証明書を取得することで自己隔離の期間が14日間から7日間へ短縮されます。
  • 飲食店の利用時に関する制限 ※11月1日より施行
    • 飲食店を利用する方は、ワクチン接種証明書または陰性証明書の提示が義務付けられます。(12歳未満の方は提示が免除されます)
    • 飲食店の利用時に提示する陰性証明書の要件が変更されます。
      PCR検査による証明書は過去72時間以内に実施したもの、抗原検査による証明書は過去24時間以内に実施したものが有効となります。

チェコで施行される規制措置についての詳細は政府公式サイトよりご確認ください。

飲食店や商業施設が全面的に営業を再開(5月31日より施行)

チェコ政府は感染状況の落ち着きと新型コロナウイルスワクチンの普及を鑑みて制限措置を緩和していますが、5月31日よりさらなる緩和が行われています。
飲食店やプールは屋内外を問わず営業再開が認められ、店舗の営業時間に関する制限措置が撤廃されました。ただし、施設の利用やイベントへの参加は陰性証明書等の提示や現地での抗原検査が条件となる場合があります。
5月31日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 飲食店は屋内外問わず営業再開が認められます。利用は1グループあたり4人以内とし、医療用マスクの着用と社会的距離の保持、下記いずれかの証明書(※)の提示または店舗での抗原検査が求められます。ただし、検査は店舗により対応が異なります。
  • 商業施設は時間制限が撤廃され、通常通りの営業が認められます。
  • 宿泊施設は下記いずれかの証明書(※)の提示または現地での抗原検査を条件に、7日間以内の宿泊が認められます。7日間以上連泊する際は再検査が求められます。
  • 観客を伴う演劇やコンサートは屋内で最大500人まで、屋外では1,000人までの動員が認められます。観客は屋内外を問わず医療用マスクの着用と、下記いずれかの証明書(※)の提示または現地での抗原検査が求められます。
  • 会議や試験会場は座席数を50%以内とし、250人までの参加が認められます。参加者は医療用マスクの着用と下記いずれかの証明書(※)の提示が義務付けられます。
  • プールは人数を制限したうえで、屋内外を問わず営業再開が認められます。利用する際は下記いずれかの証明書(※)の提示と更衣室および廊下での医療用マスク着用が義務付けられます。
  • 動物園や植物園は人数を制限したうえで運営が認められます。利用する際は下記いずれかの証明書(※)の提示または現地での抗原検査を条件に1グループあたり30人までの入場が認められます。証明書の提示または抗原検査ができない場合は1グループあたり10人以内となります。
  • 美術館や販売展示会などは人数を制限したうえで運営が認められます。利用する際は下記いずれかの証明書(※)の提示または現地での抗原検査を条件に1グループあたり30人までの入場が認められます。証明書の提示または抗原検査ができない場合は1グループあたり10人以内となります。
  • 集会やイベントは医療用マスクの着用と下記いずれかの証明書(※)の提示を条件に屋内で75人以内、屋外では150人以内の開催が認められます。医療用マスクの着用と証明書の提示が出来ない場合は10人以内となります。

(※)有効となる証明書

  • 7日以内に実施したPCR検査の陰性証明書
  • 72時間以内に実施した抗原検査の陰性証明書
  • 180日以内に新型コロナウイルス陽性と診断された方は、過去の陽性証明書
  • 72時間以内に実施した抗原検査による雇用主発行の陰性証明書
  • 72時間以内に教育機関で実施した抗原検査による陰性宣言書
  • 以下の条件を満たす新型コロナウイルスワクチン接種証明書
    • 1回接種型:過去14日~9か月のあいだに接種を実施
    • 2回接種型:過去22~90日のあいだに1回目または過去22日~9か月のあいだに2回目の接種を実施

各証明書には指定フォーマットがあります。詳しくはチェコ保健省のウェブサイトをご確認ください。

飲食サービスやイベントに関する制限措置を緩和 5月24日よりさらなる緩和を示唆(5月17日より施行)

チェコ政府は感染状況の落ち着きと新型コロナウイルスワクチンの普及を鑑みて、飲食サービスや文化イベントに関する制限措置の緩和を発表。飲食店のテラス席や市場は営業再開が承認され、屋外での文化イベントは条件付きで開催が認められます。
5月17日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 飲食店はテラス席に限り営業再開が認められます。営業時間は午前6時から午後10時までとし、1グループあたりの入店人数は4人以内となります。利用者は下記いずれかの証明書(※)の提示または店舗での抗原検査、1.5メートル以上の社会的距離の保持が求められます。
  • 屋外で行う文化イベントは人数制限と両側に空席を設けることを条件に開催が認められます。収容人数は700人を上限に定員の50%以内とし、参加者は下記いずれかの証明書(※)の提示とFFP2マスクなど医療用マスクの着用が義務付けられます。
  • 会議などは参加人数を10人以内とし、両側に空席を設けることを条件に実施が認められます。参加者は下記いずれかの証明書(※)の提示とFFP2マスクなど医療用マスクの着用が義務付けられます。
  • ジムやスケートリンクなどのスポーツ施設は収容人数を10人以内に制限したうえで運営が認められます。利用者は1グループあたり2人までとし、下記いずれかの証明書(※)の提示と2メートル以上の社会的距離の保持が求められます。
  • 動物園や植物園の屋外エリアは収容人数が拡大され、定員の50%まで入場が認められます。なお、屋内エリアは引き続き閉鎖となります。
  • 市場ではテーブルごとに1.5メートル以上の間隔を設けることを条件に飲食サービスの提供が認められます。利用する際は1グループあたり4人以内となります。

(※)有効となる証明書

  • 7日以内に実施したPCR検査の陰性証明書
  • 72時間以内に実施した抗原検査の陰性証明書
  • 規定回数の接種から2週間以上経過したことを証明する新型コロナウイルスワクチン接種証明書
  • 90日以内に新型コロナウイルス陽性と判断され、治療により快復したことを証明する過去の陽性証明書
  • 72時間以内に実施した抗原検査による雇用主発行の陰性証明書
  • 72時間以内に教育機関で実施した抗原検査による陰性宣言書

チェコ政府は非常事態宣言を解除し、商業施設の営業再開や美術館における屋外エリアへの立ち入りを許可。5月17日より飲食店のテラス席や市場での飲食サービスは再開が承認され、文化イベントは条件付きでの開催が認められます。さらに、5月24日より文化イベントは参加人数が拡大され、ホテルの通常営業を認めるなどさらなる緩和を示唆しています。施設を利用する際は陰性証明書等(※)の提示が求められる場合がありますのでチェコ政府のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。

※FFP2マスクとはヨーロッパが定めた規格に適合したマスクを指します。

制限措置を緩和 全ての店舗の営業と美術館の観覧が再開(5月7日配信)

国内の感染状況の落ち着きを鑑みて、チェコ政府は4月中旬に非常事態宣言を撤廃するとともに制限措置を段階的に緩和しています。5月3日より美術館や城跡など屋外エリアの入場を許可し、5月10日より全ての商業施設の営業再開を認めました。
5月3日以降に施行された措置の概要は以下の通りです。

5月3日より実施

  • 美術館やギャラリー、城跡などの屋外エリアは入場が認められます。ただし、集団での訪問は禁止となります。プラハ市など一部地域では屋内エリアの入場も認められます。
  • 美容院やマッサージ店など顧客との接触を伴うサービス業は営業再開が認められます。利用する際は以下いずれかの証明書の提示または店舗での抗原検査が求められます。
    • 7日以内に実施したPCR検査の陰性証明書
    • 72時間以内に実施した抗原検査の陰性証明書
    • 規定回数の接種から2週間以上経過したことを証明する新型コロナウイルスワクチン接種証明書
    • 90日以内に新型コロナウイルス陽性と判断され、治療により治癒したことを証明する過去の陽性証明書
    • 72時間以内に実施した抗原検査による雇用主発行の陰性証明書
    • 72時間以内に教育機関で実施した抗原検査による陰性宣言書

5月10日より実施

  • 全ての商業施設は人数を制限したうえで営業再開が認められます。
  • 薬局やガソリンスタンドなど必要不可欠な業種を除き、商業施設の営業時間は午前6時から午後10時までとなります。
  • テイクアウトを除き、飲食店は引き続き営業禁止となります。
  • 美術館やギャラリー、城跡などは人数を制限したうえで入場が認められます。ただし、集団での訪問は引き続き禁止となります。
  • 2メートル以上の社会的距離の保持が可能な場合に限り、屋外における公共の場ではマスク着用義務が免除されます。

チェコの新規感染者数は今年3月より減少が続いています。政府は4月中旬に非常事態宣言を解除し、夜間外出禁止令と自治体間の移動禁止令を撤廃。5月10日より全ての店舗を対象に営業再開が認められます。また、美術館や城跡なども条件付きで再開を許可。マスク着用義務は一部要件が緩和されますが、社会的距離の保持が困難な場合は引き続きマスク着用が義務付けられます。店舗や公共交通機関ではFFP2マスクなど医療用マスクの着用が求められますので、渡航の際は用意をお願いします。
※FFP2マスクとはヨーロッパが定めた規格に適合したマスクを指します。

非常事態宣言を解除 文房具店などの営業再開を許可(4月12日より施行)

チェコ政府は4月11日を以て非常事態宣言を解除し、翌12日より制限措置を緩和すると発表。遠方との往来や外出に関する規制が解除となり、文房具店や子ども用衣料品店など一部の店舗は営業再開が認められました。
4月12日に施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 自治体間の往来や夜間の外出が認められます。
  • 文房具店や子ども用衣料品店など一部の店舗は営業再開が認められます。
  • 商業施設の営業時間は午前6時から午後10時までとなります。
  • 飲食店は引き続き店内での飲食を禁止とし、テイクアウトに限り午後10時まで営業が認められます。
  • ファーマーズマーケットは人数を制限したうえで、飲食禁止や2メートル以上の社会的距離の保持などを条件に開催が認められます。

チェコでは新型コロナウイルスの感染拡大を受け昨年10月に非常事態宣言を発令しましたが、2021年3月以降に落ち着きが見られたため4月11日を以て解除しました。同宣言の解除に伴い、自治体を越える移動禁止令や夜間外出禁止令も解除。遠方との往来や夜間の外出が可能となりました。文房具店など一部の店舗やファーマーズマーケットは営業再開が認められ、営業時間は午後10時までとなります。
非常事態宣言は解除となりますが、上記以外の制限措置は引き続き適用となります。現在、施行中の制限措置の詳細はチェコ政府のウェブサイトをご確認ください。

移動やマスク着用に関する規制を強化 通勤時に宣言書の携行を義務化(3月1日より施行)

チェコ政府は新たに移動やマスク着用に関する制限措置を強化することを発表しました。
3月1日より施行された措置の概要は以下の通りです。

  • 通勤や通院などを除き、地区(okres)を越える移動は禁止となります。やむを得ず移動する際は雇用者による宣言書(チェコ語版英語版)や移動理由に関する宣言書など移動理由を証明する文書等の携行が義務付けられます。仕事のため移動する方は雇用契約書や雇用者カードも対象として認められます。
  • 通勤や必需品の購入、健康上の非常事態などを除き、終日外出禁止となります。
  • 自宅で対応可能な業種は可能な限りテレワークの実施が義務付けられます。
  • 屋内外の公共の場で着用が義務付けられるFFP2マスクなど医療用マスクを所持していない方は、不織布マスクの着用が認められます。
  • 市街地を除き、2メートル以上の社会的距離が保持できる場合に限りマスク着用義務が免除となります。
  • 公共交通機関を利用する際や店舗、病院などでは医療用マスクの着用が義務付けられます。不織布マスクを2枚重ねることによる代用は認められません。なお、2歳から15歳までの児童に限り不織布マスク1枚による着用が認められます。
  • 再開が認められた文房具店や子ども用衣料品店なども含め、生活必需品以外の小売店やサービス業は一時営業禁止となります。
  • ガソリンスタンドや薬局を除き、食料品店など必要不可欠な店舗は夜間(午後9時~翌5時)と祝日の営業が禁止となります。
  • 飲食店のテイクアウトによる営業は引き続き午後9時まで認められます。
  • 登校が認められていた幼稚園および小学校2年生までの生徒を含め、全ての教育機関は一時閉鎖となります。

上記以外の制限措置は引き続き適用となります。現行の制限措置については「制限措置を強化 夜間外出禁止令の適用時間を拡大(12月26日配信)」をご確認ください。

非常事態宣言を再び延長 FFP2マスクの着用を義務化(2月25日配信)

チェコ政府は国内の感染拡大状況を鑑みて非常事態宣言の延長を発表。屋内外でFFP2マスクの着用を義務付けました。FFP2マスクを所持していない方は、従来の不織布マスクを2枚重ねることで代用が認められます。なお、2歳から15歳までの児童は不織布マスク1枚による着用が認められます。
現在、チェコ国内で施行されている措置の概要は以下の通りです。

  • 通勤や必需品の購入、必要不可欠な家族の訪問などを除き、午前5時から午後9時まで外出禁止となります。
  • 通勤や健康上の緊急事態などを除き、午後9時から翌朝5時まで外出禁止となります。
  • 2歳以下の幼児を除き、公共交通機関や屋内施設、2メートル以上の社会的距離の保持が困難な屋外ではFFP2マスクの着用が義務付けられます。
  • 必要不可欠な場合を除き、公共の場での集会は2人までとなります。
  • 飲食店は店内営業が禁止され、テイクアウトに限り午後9時まで営業が認められます。
  • 公共の場での飲酒は禁止となります。
  • 出張などを除き、ホテルなどの宿泊施設は利用禁止となります。
  • 食料品店や薬局など必要不可欠な業種を除き、小売店やサービス業の店舗は一時営業禁止となります。
  • ガソリンスタンドと薬局を除き、食料品店など必要不可欠な小売店は午後9時から翌朝5時までと祝日の営業が禁止となります。

チェコでは終日外出禁止令を発令し厳格なロックダウンを施行していますが、1月下旬より新規感染者が急激に増加しています。政府は2月14日までとしていた非常事態宣言を再び延長し、市民に対し感染対策の遵守を要請しました。

飲食店や酒類の販売に関する規制を強化 (12月9日より施行)

チェコ政府は新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて、国内全土で施行中の飲食店に関する規制を強化。12月9日より飲食店は営業時間を短縮し酒類の販売が禁止となります。12月9日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • レストランやカフェなど飲食店の営業はこれまでより2時間短縮し、午前6時から午後8時までとなります。また、酒類のテイクアウト販売は禁止となります。
  • 公共の場での飲酒は禁止となります。
  • 屋外市場では飲食サービスおよび酒類の販売が禁止となります。

チェコでは11月以降感染率が低下し、12月初旬より飲食店や商業施設など多くの施設は営業を再開しています。一方で政府は接触機会が増える飲酒の場での規制を強化。感染再拡大に警戒を強め、市民に対し社会的距離の保持など感染対策の遵守を要請しました。

夜間外出禁止令を解除 商業施設や美術館等多くの施設が営業再開 (12月3日より施行)

チェコ政府は新型コロナウイルスの感染状況を鑑みて国内全土で施行中の夜間外出禁止令を解除。12月3日より飲食店など必要不可欠な業種以外の営業再開が認められます。12月3日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 12月3日より夜間外出禁止令は解除されます。
  • レストランやカフェなど飲食店の利用人数は座席数の50%まで、1テーブルあたり最大4人までの利用となります。また、営業は午前6時から午後10時までに限られます。
  • カジノなどの遊興施設の入場人数は定員の50%までとし、営業は午前6時から午後10時までとなります。
  • 商業施設は日曜および祝日を含め、人数制限を条件として営業再開が認められます。
  • 図書館は人数制限を条件として再開が認められます。
  • 美容院やマッサージサロンなど顧客と至近距離で接するサービス業は人数制限とマスク着用、顧客間の距離を2メートル以上保持することを条件に営業再開が認められます。
  • ジム施設などは人数制限とマスク着用、顧客間の距離を2メートル以上保持することを条件に営業再開が認められます。
  • ホテルなどの宿泊施設は営業再開が認められます。
  • 大規模イベントの参加人数は屋外の開催で最大50人まで、屋内の開催では最大10人まで認められます。
  • スポーツは無観客に限り実施が認められます。更衣室などの共用エリアではマスク着用が求められます。
  • スポーツの講習会は人数をインストラクター含め10人までに制限することを条件に再開が認められます。
  • 美術館やギャラリーは人数制限を条件として再開が認められます。
  • 城などの観光施設は入場人数を最大10人までに制限することを条件に再開が認められます。
  • クリスマスマーケットは開催自粛が要請されます。

チェコ国内における新規感染者数は11月初旬をピークに減少に転じ、12月1日には5,176人まで減少。政府は閉鎖措置を緩和し商業施設やホテル、美術館など多くの施設の再開を認めました。一方で人数制限やマスク着用など感染防止策の遵守が求められます。クリスマスマーケットの自粛要請に対し、プラハ市はグランドマーケットの中止を決定。市民に対し理解を求めるとともに規制の徹底を呼びかけています。

集会制限と夜間移動禁止令を緩和 (11月23日より施行)

チェコ政府は新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、11月23日より集会と夜間の移動に関する制限措置を緩和しました。11月23日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 必要不可欠な場合を除き、公共の場での集会は6人までとなります。
  • 通勤や緊急事態などを除き、午後11時から翌朝5時まで夜間の移動は禁止となります。
  • ガソリンスタンドと薬局を除いた商業施設は日曜日と祝日の終日、および月曜~土曜の午後11時から翌朝5時まで営業が禁止となります。

一部の制限措置は緩和されますが、国内では引き続き非常事態宣言が発令しています。政府は可能な限り自宅に留まり感染予防に努めるよう市民に対し呼びかけています。

夜間の移動禁止や店舗の営業禁止措置を導入 (10月27日より施行)

チェコ政府は新型コロナウイルス感染拡大防止のための法律に基づき、10月27日より新たな制限措置を講じることを発表しました。10月27日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 通勤や緊急事態などを除き、午後9時から翌朝5時まで夜間の移動は禁止となります。
  • ガソリンスタンドと薬局を除いた商業施設は、日曜日の終日と月曜~土曜の夜間(午後8時から翌朝5時)営業が禁止となります。
  • ファーマーズマーケットを除き、テントなどの可動式店舗や市場は営業禁止となります。
  • 自宅で対応可能な業種は、可能な限りテレワークの実施が求められます。

欧州全域で新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑みて、各国政府は制限措置を強化しています。チェコでは10月28日に15,663人の新規感染者を確認し、市民に対し不要不急の外出を避け感染防止に努めるよう強く呼びかけています。

外出禁止や商業施設の営業に関する制限措置を発表 (10月22日より施行)

チェコ保健省は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、10月22日よりチェコ全域で外出や商業施設の営業に関する新たな制限措置を導入することを発表しました。10月22日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 通勤や必要不可欠な家族間の訪問、食料品などの買い出しなどを除き、不急不要の外出が禁止となります。
  • 業務上の必要な場合を除き、公共の場での集会は2人までとなります。
  • 食料品店や薬局、ガソリンスタンドなど不可欠な業種を除く商業施設は一時営業禁止となります。
  • 出張や自己隔離などを除き、宿泊施設の利用は禁止となります。

政府は今春以上の感染拡大に警戒を強めて制限措置を強化しています。10月21日にはマスク着用に関する規制が強化され、屋内施設や公共交通機関を利用する際に加え社会的距離の保持が困難な屋外や乗用車の車内においても着用が義務付けられました。飲食店の営業は10月14日より禁止され、持ち帰り販売のみ認められています。政府はさらなる感染拡大を防止するため、市民に対し接触を避け感染予防に努めるよう強く要請しています。

施設の閉鎖や飲食店の営業禁止に関する新たな制限措置を発表 (10月20日配信)

チェコ政府は新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした法律に基づき、以下の措置の導入を発表しました。
10月9日・12日より実施

  • ジムや運動場、プールなど屋内スポーツ施設は閉鎖され利用禁止となります。
  • 動物園や美術館などは閉鎖となります。
  • 飲食店の利用人数は1テーブルあたり最大4人までとなり、午後8時から午前6時まで営業禁止となります。
  • 大規模商業施設の飲食スペースの利用人数は1テーブルあたり最大2人までとなります。
  • 医療機関や高齢者福祉施設などへの訪問は原則として禁止となります。

10月14日より実施

  • 6人を超えるイベントは屋内外を問わず開催禁止となります。
  • 公共の場での飲酒は禁止となります。
  • 飲食店の営業は原則として禁止となります。ただし、持ち帰り販売は午後8時まで認められます。
  • ジムや運動場、プールなど屋内スポーツ施設は引き続き利用禁止となります。
  • 動物園や美術館などは引き続き閉鎖となります。
  • 幼稚園を除き、初等教育機関以上の生徒は登校および出席が禁止となります。

上記以外でも駅構内や停留所を含め、公共交通機関を利用する際はマスク着用が義務付けられています。政府はさらなる感染拡大を防止するため、市民に対し感染防止に努めるよう強く呼びかけています。

チェコ政府 非常事態宣言の再発令を決定 (10月5日より施行)

チェコ政府は新型コロナウイルスによる健康上のリスクを鑑みて、10月5日より再び非常事態宣言を発令することを発表しました。非常事態宣言下で施行される新たな措置は以下の通りです。

  • 集会やイベントの参加人数は屋内施設で最大10人まで、屋外施設では最大20人までに制限し、2メートル以上の社会的距離の保持を条件に開催が認められます。
  • 歌唱を伴うコンサートや演劇などは公演禁止となります。
  • 歌唱を伴わない公演や映画上映会などの参加人数は最大500人までに制限されます。
  • 飲食店は引き続き午後10時から翌朝6時まで営業禁止とし、1テーブル当たりの利用人数は最大6人までに制限されます。

チェコでは新型コロナウイルスの感染拡大に伴い2020年3月に非常事態宣言を発令。宣言が終了した同年5月まで厳格な制限措置下に置かれました。その後もマスク着用や商業施設などでの人数制限などの措置は継続となりましたが、9月より再び新規感染者が増加。政府は非常事態宣言を発令し市民に対し警戒を促しています。 上記以外にも各自治体が独自の規制を導入している場合があります。詳しくは各自治体のホームページにて最新情報をご確認ください。

国内全域で集会や飲食店などに関する新たな制限措置を導入 (9月24日より施行)

チェコ保健省は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、9月24日よりチェコ全域で集会や商業施設・飲食店の営業に関する新たな制限措置を導入することを発表しました。9月24日より施行される措置の概要は以下の通りです。

  • 集会やイベントは2メートル以上の社会的距離の保持を条件に、着席形式の場合は屋外施設の開催で最大1,000人まで、屋内施設では最大500人までの参加に制限されます。また、着席形式ではない場合は屋外施設の開催で最大50人まで、屋内施設では最大10人までに制限されます。
  • 商業施設では2メートル以上の社会的距離の保持が義務付けられ、クレジットカードなどキャッシュレス形式での支払いが推奨されます。
  • 飲食店では1.5メートルの社会的距離の保持が義務付けられ、テイクアウトでの営業を除き午後10時から午前6時まで営業禁止となります。テイクアウトの待機時には2メートルの社会的距離の保持が義務付けられます。

当措置以外にも各自治体が独自の規制を導入しています。チェコ全域および各地域で導入されている規制については政府や各自治体のホームページにて最新情報をご確認ください。

集会やマスク着用に関する新たな制限措置を発表 (9月23日配信)

チェコ保健省はチェコ全域で新たな制限措置を導入することを発表。プラハ市衛生局と中央ボヘミア県衛生局も同地域で新たな制限措置を施行しました。
チェコ全域で施行される措置とプラハ市・中央ボヘミア県で施行される措置の概要は以下の通りです。

チェコ全域で9月18日より実施

  • 屋内大規模イベントは、展覧会場・マーケット・見本市などを除き、全座席指定での開催に限り認められます。
  • レストランやバーなどの飲食店は着席でのサービスに限り認められ、座席数を超える客の入店は禁止となります。また、食事中を除き常にマスク着用が義務付けられます。
  • 小学6年生以上の全ての学生は授業中も含め学校施設内ではマスク着用が義務付けられます。

チェコ全域で9月19日より実施

  • レストランやバーなどの飲食店は午前0時から午前6時まで営業禁止となります。

プラハ市で9月18日より実施

  • 入院設備を有する医療施設や社会福祉施設への訪問は禁止となります。

プラハ市で9月21日より実施

  • 参加者が100人を超える屋外イベントではマスク着用が義務付けられます。
  • 大学生は図書館の利用、個人面談、試験、実験などを除き、大学構内での受講が禁止となります。

中央ボヘミア県で9月21日より実施

  • 同時参加者が100人を超える屋外イベントではマスク着用が義務付けられます。

チェコ保健省は市民に対し、規制の遵守と感染防止に努めるよう要請しました。

国内全土で屋内におけるマスク着用を義務化 (9月10日より施行)

チェコ保健省は新型コロナウイルス感染者数の増加を受け、9月10日より全ての屋内施設でマスク着用を義務付けることを発表しました。 ただし、以下のケースはマスク着用義務の対象外となります。

  • 2歳以下の幼児
  • 幼稚園や保育施設内
  • 2メートルの社会的距離の保持が可能なオフィス内
  • 飲食店での飲食時
  • ジム施設などでの運動時
  • プールやサウナ利用時

チェコでは9月8日に新型コロナウイルスの1日あたりの新規感染者が過去最多の1,164人を確認。首都プラハの公衆衛生局は陸軍や他地域の公衆衛生局に職員の派遣を要請するなど対応を強化しています。政府はマスク着用による感染リスクの抑制効果を説明し、市民に対し社会的距離の保持やマスク着用の徹底を強く要請。感染拡大防止を呼び掛けています。

プラハ市 商業施設や教育機関でのマスク着用義務を発表 (9月10日配信)

9月1日にチェコ全土で再導入されたマスク着用に関する措置に加え、プラハ市衛生局は9月9日より導入する独自の措置を発表しました。

<9月14日より実施>

  • プラハ市内の教育機関(小・中・高校・大学)構内の廊下など共用エリアではマスク着用が義務付けられます。
    ただし、教室・体育館・教務室等および幼稚園や保育施設では免除となります。

<9月9日より実施>

  • 商業施設内ではマスク着用が義務付けられます。
  • 飲食店は午前0時から午前6時まで営業禁止となります。

プラハ市内では引き続き鉄道や地下鉄、バーツラフハベル空港でのマスク着用が義務付けられています。
9月1日にチェコ全土で再導入されたマスク着用義務については公共交通機関やオフィスにおけるマスク着用義務を再導入(9月1日より施行)をご確認ください。

チェコ国内のマスク着用義務が撤廃 (7月1日より施行)

チェコでは国内全土でマスク着用が義務付けられていましたが、7月1日を以て撤廃されました。今後は医療機関など一部の施設のみで着用が求められます。ただし、感染者が増加しているプラハ市では地下鉄内や100人を超える屋内イベントへ参加する際は引き続きマスク着用が義務付けられますのでご注意ください。

マスク着用義務の緩和 (6月15日より施行)

チェコ政府は6月15日より外出する際のマスク着用義務の緩和を発表しました。
6月15日以降は以下の場合に限りマスクの着用が義務付けられます。

  • 住居以外の屋内施設や建物に赴く場合
  • 公共交通機関を利用する場合
  • 屋外で開催されるイベントや集会などで1.5メートル以上の社会的距離の保持が困難な場合

マスク着用義務はチェコへ入国する国外からの渡航者も対象となります。チェコへ渡航する方は滞在地域で施行中の規制に従って行動するようお願いします。

屋外でのマスク着用義務を撤廃 (5月25日より施行)

チェコ政府は屋外の公共スペースにおけるマスク着用義務を5月25日より撤廃することを発表しました。ただし、2メートル以上の社会的距離が保てない場所では引き続き着用が求められます。屋外でのマスク着用義務は撤廃されますが、チェコ政府は屋内でのマスク着用の必要性を強く訴えています。5月25日以降も屋内施設や公共交通機関等でのマスク着用義務は継続となりますのでご注意ください。

非常事態宣言が終了 制限措置の段階的緩和について (5月18日配信)

チェコ政府は3月12日に発令された緊急事態宣言が5月17日をもって終了し、翌18日より制限措置を段階的に緩和する方針を発表しました。
実施される緩和措置の主な内容は以下の通りです。

  • 5月18日より大規模イベントは制限人数等を緩和して開催が認められます。
  • 5月24日までは外出時にマスクの着用が義務付けられます。屋内や公共交通機関、2メートル以上の社会的距離が保持できない場所では5月25日以降も引き続き着用が義務付けられます。
  • 5月25日より宿泊施設やタクシー事業、屋内における飲食店および動物園等の再開が認められます。

政府は段階的に制限措置を解除する方針ですが、手指の消毒や2メートル以上の社会的距離の保持など衛生措置を継続するよう要請しています。

近隣諸国との国境管理を延長 (5月18日配信)

チェコ政府は3月14日より導入していた国境制限の期限を6月13日まで延長することを発表しました。ドイツおよびオーストリアとの国境では通行可能なポイントを制限しています。スロバキアおよびポーランドとの国境は両国がチェコとの国境を封鎖しているため、引き続き通行禁止となります。過去の国境制限に関する内容はこちらをご確認ください。

チェコへ入国する外国人の事前報告義務を終了 (5月7日配信)

チェコ政府は5月7日、チェコへ入国する外国人に課していた事前報告義務を5月11日に終了することを発表しました。政府は4月24日より入国するすべての外国人に対し入国日と入国方法等を事前に報告するよう求めていましたが5月12日以降は不要となります。過去の事前報告義務の内容はこちらをご確認ください。

滞在期限が失効する渡航者に対し最大60日間の滞在延長を許可 (5月7日配信)

チェコ政府は緊急事態宣言下において、外国人の滞在延長を許可する方針を発表。ビザ・滞在許可・ビザ免除プロブラムにて入国し、有効期限が失効となる外国人はチェコでの滞在延長が例外的に認められます。
延長期間は緊急事態宣言が終了する日の翌日から60日間とし、その間は合法的にチェコに滞在することが認められます。緊急事態宣言は5月17日をもって終了となる予定ですが、状況により再延長となる場合もあります。チェコ滞在中の方は政府の最新情報をご確認ください。

緊急事態宣言の再延長が決定 5月17日まで(4月28日配信)

チェコ政府は4月28日、現在発令中の緊急事態宣言を5月17日まで再延長する事を決定しました。
一方で4月23日に発表された段階的な緩和計画は予定通り実施するとして、経済活動の再開に向けた前向きな姿勢を強調。市民に対し社会的距離の保持に努めるなど慎重な対応の継続を求めました。完全な制限の解除は5月25日以降になるとしており、飲食店や宿泊施設、人数制限のないイベント等の再開を予定しています。

制限措置の段階的緩和計画 (4月24日より施行)

チェコ政府は4月23日、国内における1日あたりの新型コロナウイルス感染者数が減少傾向にあることを受け、制限措置の緩和に関する段階的な計画を発表しました。規制緩和となる内容は以下の通りです。

<移動の制限と外出に関する規則>

  • 4月24日より、公共の場への外出ならびに最大10人までの集まりやスポーツが可能になりました。他人と接触する場合は2メートル以上の社会的距離の保持を要請しています。
  • 4月27日より、チェコ国民および90日以上の長期滞在許可を有する外国人の出入国が認められました。ただし、入国の際には4日以内のPCR検査の陰性証明書の提示が求められ、提示できない方は14日間の隔離措置が必要となります。なお、長期滞在に必要なビザを所有していない国外からの渡航者は引き続き入国禁止となります。
  • 外出の際はマスクもしくはそれに準ずる保護具等で口と鼻を覆うことを義務付けます。運動の際などマスクの着用が困難な場合は2メートル以上の社会的距離をとることを条件にマスク着用が免除されます。

<店舗の閉鎖に関する制限>

現在チェコでは生活維持に必要な店舗などを除き全ての施設を閉鎖しています。訪問が可能な店舗や施設は以下の通りです。

  • 食料品店、ドラッグストアを含む医薬品店、ガソリンスタンド、ホームセンター、自転車店、自動車販売店、ファーマーズマーケット、工芸品店
  • 自動車学校、図書館、屋内の動物園や植物園、ジムやフィットネス施設(シャワーや更衣室等は閉鎖)
  • 2,500平米までの施設や店舗(5,000平米を超える大型ショッピングモール内にある場合を除く)

※店舗や施設を訪問する際は社会的距離の保持が義務付けられています。

チェコへ入国する外国人に対し事前報告の義務化を決定 (4月24日より施行)

チェコ政府は4月24日以降にチェコに入国する全ての外国人に対し、事前に入国日と入国方法等についての報告を義務化することを発表しました。この措置は現行の入国制限措置の追加となるもので、検疫措置を実施する間は義務化するとしています。
報告はチェコ外務省ホームページにて書面を作成して送信し、提供された情報はチェコ外務省を通じて地方公衆衛生局および警察に共有されます。

空路と陸路による出入国を制限 (3月14日より施行)

チェコ政府は3月14日より、プラハのヴァーツラフ・ハヴェル国際空港を除き国際便の運航を禁止し、国境を越える鉄道やバスの運行も禁止としました。隣接する周辺諸国との国境管理を導入し、ドイツおよびオーストリアとの入国制限を行っています。この措置の期限は5月14日までしていますが延長となる場合があります。今後発表される政府の声明をご確認ください。
なお、チェコと国境を接している他の2国も国境管理を導入。スロバキア政府は3月13日より、ポーランド政府は同15日よりチェコとの入国制限を行っています。

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