
更新日 : 2023/11/02

更新日 : 2023/11/02

更新日 : 2023/11/02
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スイス政府は2020年6月より欧州域内の入国制限を解除し、EU加盟国、EFTA加盟国、英国からの入国を許可。同年7月より日本を含む欧州域外の一部の国を対象に入国を認めました。入国を認める対象国のリストは当該国の感染状況により定期的に更新され、現在は韓国など一部の国と地域からの渡航者を対象に入国を認めています。入国制限はワクチンの普及や変異ウイルスの発生により緩和と強化を繰り返しましたが、感染状況の落ち着きを鑑みて2022年2月17日より大幅に緩和。電子入国フォーム(Swiss PLF)の事前登録や入国後の検査など全ての検疫措置を撤廃しました。さらに、5月2日には新型コロナウイルスに関する入国制限を全て撤廃。日本からの観光客はワクチン接種完了が入国条件となっていましたが、同日よりワクチン未接種の方も渡航が認められました。
渡航に関する最新情報は「スイス渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」をご確認ください。
日本国籍の方がスイスへ訪れる場合、滞在期間に関わらずビザを取得せずに入国が認められています。ただし、2025年に導入が予定されている渡航認証制度”ETIAS(エティアス)”施行後は、90日以内の観光や商用目的による渡航に際し事前渡航認証の取得が必要となります。ETIAS(エティアス)は一般的なビザとは異なり、全ての手続きがオンラインで完結します。申請内容は氏名、生年月日、住所などの個人情報、パスポート情報の入力に加え、入国の適性を判断するための質問事項に回答する形式が予想されています。申請の際には有効なパスポート、申請料支払いのためのクレジットカードを用意してください。なお、就労や留学などを目的としてスイスに90日以上滞在する方は、入国許可や滞在許可の申請が必要となります。滞在予定地を管轄する移民局での手続きとなり、州により申請手順が異なるため必ず事前に確認してください。
日本とスイスは査証免除取り決めを締結しているため、スイス渡航の際は90日を超える滞在においてもビザの取得は必要ありません。しかし、滞在期間が90日を超える場合は日本を出発する前に、滞在予定の地域を管轄する移民局に直接申請し「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を取得する必要があります。
EU(ヨーロッパ連合)およびEFTA(欧州自由貿易連合)加盟国以外の国民に対し発行される主な滞在許可は以下の通りです。
滞在許可は以下の目的でスイスに滞在する方を対象として発行されます。
スイスに90日以上滞在する場合はビザではなく、「滞在許可」の取得が必要となります。滞在許可を取得するには在日スイス大使館での手続きではなく、滞在予定地を管轄する州移民局へ滞在許可発行確約書または入国許可発行確約書を申請する必要があります。また、就労を目的として渡航する方は労働局にて就労許可の申請も必要となります。一般的に留学生は就学先の教育機関、就労予定の方は内定先の企業を通じて申請手続きが行われます。申請方法は州により異なるため、滞在を予定している地域を管轄する移民局へお問合せください。
スイス国内の主なビザ申請場所はこちらより確認してください。
スイス国籍者と婚姻した方は入国後に州移民局にて滞在許可の申請手続きを行ってください。
2019年1月に改定された外国人統合法により、EUまたはEFTA加盟国以外の国籍者の同伴家族が定住許可(Permit C)を取得する際は、居住地または就労地の公用語に関する語学要件が課せられます。詳細は滞在予定の州移民局へ確認してください。
ワーキングホリデープログラムは二国間が協定を締結し実施される制度です。日本は26か国と協定を結んでいますが、スイスは含まれていません。しかし、スイスは日本を含む13か国と長期間の就労体験が可能となる“ヤング・プロフェッショナル交換プログラム”の協定を締結しています。同プログラムは35歳以下の若者が企業研修を通じ、事前に習得した技術および語学力を伸ばすことを目的に長期滞在が認められる制度です。日本国籍の方がヤング・プロフェッショナル制度を利用してスイスに滞在する場合は、入国時に1年間の滞在許可が付与されます。延長手続きによりさらに6か月間の滞在許可が得られるため、最長で18か月間の滞在が可能となります。
日本国籍者がヤング・プロフェッショナル交換プログラムを利用してスイスへ入国する場合の資格要件は以下の通りです。
全ての欄に記入し、署名してください。スイス連邦移民庁(SEM)のページよりダウンロードが可能です。
申請書類はドイツ語、フランス語、英語のいずれかで提出することができます。
日本国籍の方がヤング・プロフェッショナル交換プログラムの申請を行う場合は在日スイス大使館へ出向く必要があります。申請から取得まで4~8週間かかりますので、早めの手続きを推奨します。なお、許可が下りると「就労許可証」が付与されます。渡航の際は就労許可証とパスポートのみで入国し、就労することが可能となります。
詳しくはスイス連邦移民庁(SEM)のウェブサイトをご確認ください。
所在地 | 東京都港区南麻布5-9-12 |
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対応時間 | 9:00~12:00 |
公式サイト | https://www.eda.admin.ch/countries/japan/en/home/visa-entry-to-switzerland/entry-ch/up-90-days/where-to-apply-schengen/swiss-visa-tokyo.html |
スイスへ渡航する際は下記の準備をお願いします。日本から直接スイスに入国する際は入国カードおよび税関申告書は不要となります。
シェンゲン協定加盟国を出国する時点で3か月以上の残存期間があることが条件となります。有効期間が3か月未満の場合は入国拒否となりますので注意してください。
現在、日本人が観光などを目的としてスイスへの入国を希望する場合、ビザなどの事前手続きは必要ありません。ただし、2025年からは事前渡航認証システムETIAS(エティアス)の導入が予定されているため、空路、海路、陸路を問わずスイスへ渡航する日本人はETIAS(エティアス)の取得が必要となります。ETIAS(エティアス)の有効期間は3年間となり、期間内であれば入国および出国の回数に制限はありません。
日本人が就労や留学など90日以上の長期滞在を目的として入国する場合、長期滞在ビザの申請は不要となります。ただし、入国後に滞在先の移民局にて滞在許可を取得する必要があります。長期滞在を目的とした入国には「滞在許可発行確約書(または入国許可発行確約書)」が必要となりますので、日本出国前に雇用主や留学先などを通じて同確約書の用意をお願いします。
※上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「スイス渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」にて最新情報をご確認ください。
スイスの空港到着後は以下の手順で手続きを行ってください。
「Ausgang/Exit(出口)Baggage Claim(荷物受け取り)」の案内表示に従い「Immigration(出入国審査)」と表示された入国審査のカウンターへ進みます。
入国審査官よりパスポートの提示を求められますので指示に従ってください。Eチケットなど復路の航空券を所持している場合は併せて提示してください。入国カードの提出は不要となります。
「Baggage Claim(手荷物受取所)」の案内表示に従い、搭乗便名が表示されているターンテーブルで待機し荷物を受け取ってください。受け取る際はクレーム・タグで自分の荷物であることを必ず確認してください。預けた手荷物が見つからない場合や問題が確認された場合はバゲージカウンターに申し入れ対応を求めてください。
持ち込み品が免税の範囲内であれば検査の必要はありません。そのまま到着出口へ進んでください。持ち込み品が免税の範囲を超える場合は赤いランプのついたカウンターに進み申告を行ってください。
未成年者を親の同意なく国外へ連れ去るなどの問題を防ぐため、未成年者(18歳未満)が両親を伴わずにスイスへ渡航する際は「渡航同意書」の用意が推奨されています。渡航同意書は両親または同行しない片親が渡航に同意していることを証明するものとなります。スイスへの未成年者の渡航に渡航同意書の持参は必須ではありませんが、出入国の際に説明を求められる場合があるため、不要なトラブルを避けるためにも渡航同意書の用意を推奨します。
渡航同意書を携行する際はサイン証明のため親のパスポートのコピーを用意してください。
未成年の渡航に関する国際的な措置を定めたハーグ条約についてはこちらを確認してください。
単独で渡航する未成年の方
渡航同意書は以下の事項の記載があれば決まった書式はありません。
パスポートのサインとの一致確認がありますので、親のサイン欄には親権者本人が署名してください。
渡航同意書への公的な認証は不要ですが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。その際は親のサイン欄は空欄とし、身分証明書を持参してください。
手順1. 渡航同意書を作成する。※ 親の署名欄は空欄とする
手順2. 公証役場へ出向き、公証人の前で親権者がサインし認証を受ける。
詳しくは近隣の公証役場へ問い合わせてください。
郵便番号 | 〒106-8589 |
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所在地 | 東京都港区南麻布5-9-12 |
電話番号 | 03-5449-8400 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:00~12:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2022年度の休館日 | 2月11日(金)建国記念の日 2月23日(水)天皇誕生日 4月15日(金)グッドフライデー 4月18日(月)イースターマンデー 4月29日(金)昭和の日 5月3日(火)憲法記念日 5月4日(水)みどりの日 5月5日(木)こどもの日 6月6日(月)ウィットマンデー 7月18日(月)海の日 8月1日(月)スイス建国記念日 9月19日(月)敬老の日 10月10日(月)健康とスポーツの日 11月3日(木)文化の日 12月26日(月)ボクシングデー |
公式サイト | https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home.html |
所在地 | Japanische Botschaft in der Schweiz Engestrasse 53 3012 Bern |
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電話番号 | +41 31-300-22-22 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:30~11:00、14:00~16:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2022年度の休館日 | 1月3日(月)年始休暇 2月23日(水)天皇誕生日 3月21日(月)春分の日 4月15日(金)聖金曜日 4月18日(月)復活祭 5月26日(木)昇天祭 6月6日(月)聖降臨祭月曜日 7月18日(月)海の日 8月1日(月)スイス建国記念日 8月11日(木)山の日 9月19日(月)敬老の日 9月23日(金)秋分の日 10月10日(月)スポーツの日 11月3日(木)文化の日 11月23日(水)勤労感謝の日 12月26日(月)聖シュテファンの日 12月29日(木)年末休暇 12月30日(金)年末休暇 |
管轄地域 | 在ジュネーブ領事事務所管轄以外の州 |
公式サイト | https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
所在地 | Rue de Lausanne 82 1202 Genève, Suisse |
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電話番号 | +41(0)22-716-99-00 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:00~12:00、14:00~17:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2022年度の休館日 | 1月3日(月)年始休暇 2月11日(金)建国記念の日 3月21日(月)春分の日 4月15日(金)聖金曜日 4月18日(月)復活祭の月曜日 5月26日(木)昇天祭 6月6日(月)聖霊降臨祭 7月18日(金)海の日 8月1日(月)スイスの建国記念日 9月8日(木)ジュネーブ断食祭 9月23日(金)春分の日 10月10日(月)スポーツの日 11月3日(木)文化の日 12月29日(木)年末休暇 12月30日(金)年末休暇 |
管轄地域 | ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州、ティチーノ州 |
公式サイト | https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されていますが、具体的な時期は今後発表される見込です。ETIAS(エティアス)はスイスを含むシェンゲン協定加盟国とサンマリノ、モナコ、バチカン、アンドラへ渡航する際に必要となる電子渡航認証です。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。現在、キプロス、ブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。シェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるイギリスとアイルランドへ渡航する際はETIAS(エティアス)を申請する必要はありません。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となります。ETIAS(エティアス)取得日より3年以内にパスポートの有効期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となるためご注意下さい。
新型コロナウイルスの感染防止を目的とした入国制限は2022年5月2日に全て撤廃されました。ワクチン接種や感染歴の有無を問わず入国が認められ、接種証明書や陰性証明書の提示も不要です。
ただし、他国で乗り継ぎスイスへ向かう方は乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。また、スイスで乗り継ぎ他のシェンゲン協定加盟国へ向かう場合は、最終目的地の国で施行している入国制限が適用されます。当該の方は、事前に航空会社や乗り継ぎ国(または最終目的地の国)の大使館へ必要書類等をご確認ください。
入国に関する詳細はスイス渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報をご確認ください。
なお、日本からの渡航者は「査証免除取り決め」により、ビザを取得せずにパスポートのみで渡航が認められます。ただし、90日以上の滞在を予定している方は「滞在許可」が必要となるため、日本出発前に「滞在許可発行確約書」または「入国許可発行確約書」を取得してください。
日本とスイスは査証免除の取り決めを締結しているため、90日を超える滞在においてもビザを取得する必要はありません。ただし、滞在期間が90日を超える場合は、日本を出発する前に「滞在許可発行確約書(または入国許可発行確約書)」の取得が必要となります。同確約書の取得に関する詳細は、滞在予定の地域を管轄する移民局へお問い合わせください。
なお、パスポートのみで滞在可能な日数は、シェンゲン協定加盟国のビザ免除協定により「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」と定められています。スイスを含むシェンゲン協定加盟国に90日滞在した場合、帰国後3か月(90日)以内の再入国は認められませんのでご注意ください。
2025年より、シェンゲン協定加盟国では電子渡航認証ETIAS(エティアス)が施行される予定です。施行後はスイスでの滞在期間が90日以内の場合も、ETIAS(エティアス)の事前申請が必須となります。 スイスへの渡航を計画中の方は最新情報を必ずご確認ください。
シェンゲン協定加盟国に渡航する際、日本国籍の方は「ビザ免除協定」が適用されます。同協定により、90日以内の滞在に限り両確約書の取得は必要ありません。パスポートのみで渡航が認められるシェンゲン協定加盟国は以下の通りです。
スイスで90日以上滞在する場合、滞在許可(または入国許可)を事前に取得する必要があります。滞在許可は滞在予定地を管轄する移民局へ申請しますが、一般的には留学先の教育機関や就労先の企業を通して手続きが行われます。申請方法は州によって異なりますので、滞在予定地を管轄する移民局へお問い合わせください。滞在許可に関する詳細は「スイスのETIAS・ビザ申請方法」をご確認ください。
なお、スイスを含むシェンゲン協定加盟国では、2025年にETIAS(エティアス)が導入される予定です。導入後は滞在期間が90日以内の場合もETIAS(エティアス)の事前申請が必要となります。詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
滞在許可はスイス国内の移民局へ申請する必要があります。スイス入国後に滞在地域を管轄する移民局へ赴き、「滞在許可発行確約書(または入国許可発行確約書)」を提示し滞在許可の申請手続きを行ってください。
なお、スイスでの就労が認められる「ヤング・プロフェッショナル交換プログラム」を利用して渡航する方は、駐日スイス大使館にて申請手続きを行う必要があります。同プログラムには就労許可と1年間の滞在許可が付帯するため、「滞在許可発行確約書(または入国許可発行確約書)」の申請が免除されます。
更新日 : 2023/11/02