
更新日 : 2023/05/12

更新日 : 2023/05/12

更新日 : 2023/05/12
Contents
ポルトガル政府は新型コロナウイルスの防疫を目的として2020年3月に非常事態宣言を発令し、EU領域外とポルトガルを往来する航空便の運航停止を発表。EU加盟国の国民、ポルトガル語圏諸国の国民、ポルトガルでの在留許可を有する市民を除き、原則として国外からの入国を禁止しました。入国制限は段階的に解除され、EU・シェンゲン加盟国・英国からの渡航者は渡航目的を問わず入国が認められました。同年8月には感染リスクが低い一部の欧州域外国からの入国を再開。日本は一時対象国となりましたが、急速な感染拡大を鑑みて同年9月より不要不急の入国が禁止となりました。その後、政府はワクチンの普及と感染状況の落ち着きを鑑みて入国制限を緩和し、2022年4月に陰性証明書の提示を条件に観光目的での渡航を許可。7月1日より陰性証明書の提示も不要とし、新型コロナウイルスに関する入国制限は全て撤廃されました。
渡航に関する最新情報は「ポルトガル渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」をご確認ください。
ポルトガルは日本と査証免除協定を締結しているため、日本国籍の方が90日以内の就労を伴わない観光や商用、留学を目的にポルトガルへ渡航する際はビザの申請が不要となります。ただし、2024年より導入予定の事前渡航認証制度“ETIAS(エティアス)”施行後は、事前に渡航認証を取得する必要があります。シェンゲン協定加盟国へ渡航する際は必須となるため、渡航前に忘れずに申請手続きを行いましょう。なお、ヨーロッパ主要国が加盟するシェンゲン協定では、シェンゲン圏内にビザを取得せずに滞在できる日数を「あらゆる180日間における最長90日」と定めています。ポルトガルではビザを取得せずに最大90日間の滞在が認められますが、滞在中に他のシェンゲン協定加盟国へ入国を予定している方はビザが必要となる場合があります。渡航予定の国の入国要件を併せてご確認ください。
一方で、ポルトガルでは就労や留学を目的として90日以上1年以内の滞在を予定している場合に中期滞在ビザ、1年以上の滞在を予定している場合は在留ビザの申請が必要となります。このページではポルトガルのビザ制度について詳しく解説します。
日本国籍の方が90日以内の観光などを目的として渡航する際、ビザの申請は不要となります。ただし、90日以上の滞在を希望する場合は事前に滞在目的に応じたビザを取得する必要があります。
渡航目的 | 滞在期間 | ビザ申請の有無 |
---|---|---|
観光、訪問、商用、留学 | 90日以内 | なし |
就労、留学、家族の呼び寄せ | 90日以上1年未満 | 渡航前に中期滞在ビザを申請 |
1年以上 | 渡航前に在留ビザを申請 | |
ワーキングホリデー | 1年間 | 渡航前にワーキングホリデービザを申請 |
日本国籍の方がポルトガルで90日以上1年未満の留学や就労などを予定している場合は、中期滞在ビザ(Visto de Estada Temporaria)を取得する必要があります。就労を目的としてビザを申請する方は事前に労働許可証を取得する必要があります。中期滞在ビザの主な対象は以下の通りです。
在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページよりダウンロードが可能です。
ビザ申請期間の満了日から3か月以上の有効期間が必要となります。
無背景のカラー写真(3cm x 4cm)をご用意ください。
滞在中の救急治療を含む病気や怪我の治療費に関する保障が必要となります。
在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページより「f)requerimento」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
3か月以内に都道府県警察本部で発行し、外務本省(東京)領事局領事サービス室証明班または外務省大阪分室にてアポスティーユ証明を取得してください。アポスティーユ証明の詳細は外務省のアポスティーユ証明ページをご確認ください。
在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページより「m)Declaracao」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
上記以外に滞在目的や国籍により追加書類が必要となる場合があります。詳しくは在京ポルトガル大使館(領事部)のウェブサイトをご確認ください。
日本とポルトガルのワーキングホリデープログラムは、現地での滞在を通じて文化交流や相互理解を深めることを目的として2015年に発足しました。18~30歳までの方が対象となり、最長で1年間の滞在が認められます。滞在期間中は生活資金を補うための付帯的な就労が認められます。
在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページよりダウンロードが可能です。
12か月以上の有効期間が必要となります。
無背景のカラー写真(3cm x 4cm)をご用意ください。
往路航空券のみの場合、帰国する航空券を購入するための資金証明が必要となります。
滞在中の救急治療を含む病気や怪我の治療費に関する保障が必要となります。
在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページより「f)requerimento」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
3か月以内に都道府県警察本部で発行し、外務本省(東京)領事局領事サービス室証明班または外務省大阪分室にてアポスティーユ証明を取得してください。アポスティーユ証明の詳細は外務省のアポスティーユ証明ページをご確認ください。
英語で発行された金融機関の残高証明書(16,000ユーロ相当)など
在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページより「m)Declaracao」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
1年以上の滞在を予定している場合は在留ビザ(Visto de Residencia)の申請が必須となります。在留ビザの主な対象は以下の通りです。
在京ポルトガル大使館在留ビザページよりダウンロードが可能です。
ビザ申請期間の満了日から3か月以上の有効期間が必要となります。
無背景のカラー写真(3cm x 4cm)をご用意ください。
都道府県警察本部で発行し、外務本省(東京)領事局領事サービス室証明班または外務省大阪分室にてアポスティーユ証明を取得してください。アポスティーユ証明の詳細は外務省のアポスティーユ証明ページをご確認ください。
滞在中の救急治療を含む病気や怪我の治療費に関する保障が必要となります。
在京ポルトガル大使館在留ビザページより「f)requerimento」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
雇用契約書、入学許可証、在学証明書など
在京ポルトガル大使館在留ビザページより「m)Declaracao」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
上記以外に滞在目的や国籍により追加書類が必要となる場合があります。詳しくは在京ポルトガル大使館(領事部)のウェブサイトをご確認ください。
在京ポルトガル大使館で在留ビザを取得した方は、ポルトガル入国後に居住地を管轄する外国人・国境局(Servico dos Estrangeiros e Fronteiras:SEF)にて一時滞在許可証(autorizacao de residencia temporaria)を取得しなければなりません。一時滞在許可証の申請は在留ビザの有効期間内(原則として120日以内)に行う必要があります。なお、アヴェイロ、ブラガ、ポルト、コインブラ、リスボン、カスカイス、オエイラス、シントラ、セトゥーバル、ファーロなどに滞在する方は下記SEF連絡センターへの事前予約が必要となります。必要書類や受付時間などの詳細は外国人・国境局(Servico dos Estrangeiros e Fronteiras:SEF)のウェブサイトにて確認または下記SEF連絡センターへお問い合わせください。
SEF連絡センター(Centro de Contacto do SEF)
受付時間は月曜日~金曜日の8:00~20:00となります。
ビザ申請は申請者本人が在京ポルトガル大使館に赴き手続きを行う必要があります。必要書類に不備がある場合は受理されないため、申請の際は入念な確認をお願いします。なお、申請の際は電話・ファックス・Eメール等による予約が必要となります。
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-10-3 神浦麹町ビル 4階 |
---|---|
対応時間 | 平日9:30~12:30 |
電話番号 | (03) 5226-0614 |
FAX | (03) 5226-0616 |
メールアドレス | consular@portugal.jp.net |
公式サイト | https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/en/the-embassy/consular-section |
在京ポルトガル大使館では新型コロナウイル感染対策により窓口業務を縮小しています。緊急の場合はメールにてお問い合せください。
ポルトガルに入国する際は以下の用意をお願いします。観光などを目的とした一般的な滞在を予定している方は、出入国カードの提出が不要となります。
ポルトガルへ入国する際は、ポルトガルを含むシェンゲン協定加盟国の出国予定日から3か月以上の有効期間と2ページ以上の未使用査証欄があるパスポートが必要となります。
日本とポルトガルは査証免除協定を締結しています。日本国籍を有する方が観光や商用、知人宅への訪問などを目的として90日以内の滞在をする際、ビザを取得せずに渡航が認められます。ただし、2024年に導入を予定している欧州渡航認証制度ETIAS(エティアス)施行後からは、ポルトガルを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際にETIASの事前申請が必要となります。ETIAS(エティアス)は就労を伴わない90日未満の一般的なヨーロッパ旅行を希望する方が対象となります。留学や就労を目的とする方や90日を超える長期滞在を希望する方は、駐日ポルトガル大使館または総領事館にて滞在目的に応じたビザの取得をお願いします。
上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。
渡航の際は「ポルトガル渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」にて最新情報をご確認ください。
ポルトガルの空港到着後は以下の流れで手続きを行います。
日本からポルトガルへの直行便は運行されていないため、他国で乗り継ぎを行う必要があります。シェンゲン協定国にて乗り継ぎをする場合は、最初に到着するシェンゲン国で入国審査を行います。当該の方に限り、ポルトガル入国時の審査は免除されます。シェンゲン協定国以外の国で乗り継ぎをする場合は、ポルトガルの空港で入国審査を行う必要があります。入国審査窓口は、他の欧州諸国の空港と同様にEU諸国専用窓口とEU諸国以外向けの窓口に分かれています。日本のパスポートを所持している方は「Non-EU」または「All Citizen」と表示されたカウンターでの審査となります。入国審査官にパスポートを提示し、入国許可の承認を受領してください。e-チケットなど予約済みの復路航空券を所持している場合は、e-チケット控え等も併せて提示してください。
なお、ポルトガル以外のシェンゲン協定加盟国で入国審査を行いポルトガル入国許可の押印が省略された方がホテル以外に滞在する場合は、入国後3日以内に入国宣言を届け出る必要があります(入国宣言:Declaracao de Entrada/Entry Declaration)。届け出がない場合は罰金が科されますので、該当する方はご注意ください。入国宣言の詳細は外国人・国境局(Servico dos Estrangeiros e Fronteiras:SEF)のウェブサイトをご確認ください。
手荷物受取所へ進み、搭乗便名が表示されたターンテーブルから預け入れた荷物を受け取ります。荷物の取り違えを防ぐため、荷物と預り証(タグ)の番号が一致していることを必ずご確認ください。万が一荷物が破損していた場合や見つからない場合は、係員に預り証(タグ)を提示し対応を求めてください。
持ち込む荷物が免税範囲内の場合は申告不要となります。緑のランプの通路を通り出口へ進んでください。持ち込む荷物が免税範囲外の場合は赤いランプのカウンターへ進み申告を行います。免税範囲の詳細は在ポルトガル日本国大使館や財務省税関ウェブサイトをご確認ください。
ポルトガルでは未成年者を親の同意なく国外へ連れ去るなどの問題を防ぐための措置を講じています。
未成年者(18歳未満)の渡航には特別な注意が必要となり、未成年者が片親のみを伴い渡航する場合は出国許可証が必要となります。出国許可証は同行していない親権者が渡航に同意していることを証明する重要な書類です。親権者を伴わずにポルトガルへ入国する未成年者や、ポルトガル国内に身元保証人がいない未成年者は入国を拒否される場合があります。また、ポルトガル出国時に親権者双方の同意を得ずに未成年者を連れ出した場合は、誘拐などの罪に問われる恐れがあります。不要なトラブルを避けるためにも同書類の用意をお願いします。詳しくは未成年の渡航に関する国際的な措置を定めたハーグ条約をご確認ください。
出国許可証はポルトガル大使館で作成し認証を受ける必要があります。申請に必要な書類は以下の通りです。
外国籍の方は住所情報に加え在留カードのコピーも必要となります。
離婚などにより親権者による出国許可証の用意が困難な場合は、以下の書類が必要となります。
信頼のおける親族による出国許可証と、当該親族の親権行使を証明する書類が必要となります。
生存している親権者による出国許可証と、死別した親権者の死亡届が必要となります。
未成年者と同居する親権者による出国許可証が必要となります。戸籍謄本や住民票など親子関係を証明する書類が必要となります。
出国許可証の発行には2週間ほど要する場合がありますので早めの準備をお願いします。必要書類の提出と手数料の支払いは郵送でも受け付けています。
詳しくは駐日ポルトガル大使館領事部へお問い合わせください。
郵便番号 | 〒102-0083 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町3-10-3神浦麹町ビル4-5階 |
電話番号 | 03-5212-7322 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:00~13:00、14:00~17:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
公式サイト | https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/en/ |
郵便番号 | 〒102-0083 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町3-10-3神浦麹町ビル4階 |
電話番号 | 03-5226-0614 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:30~12:30 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
公式サイト | https://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/en/the-embassy/consular-section |
所在地 | Av. da Liberdade, No 245-6o, 1269-033 Lisboa, PORTUGAL |
---|---|
電話番号 | (351) 21-311-0560 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 開館時間:9:00~12:45、14:00~17:00 領事窓口:9:00~12:30、14:00~17:00 |
閉館日 | 土曜・日曜 |
2022年度の休館日 | 1月3日(月)行政機関の休日(年始休暇) 2月23日(水)天皇誕生日 3月1日(火)カーニバル 3月21日(月)春分の日 4月15日(金)聖金曜日 4月25日(月)革命記念日 5月3日(火)憲法記念日 6月10日(金)ポルトガルの日 6月13日(月)聖アントニオの日 6月16日(木)聖体祭 8月15日(月)聖母被昇天祭 9月19日(月)敬老の日 10月5日(水)共和国樹立記念日 11月1日(火)万聖祭 12月1日(木)独立記念日 12月8日(木)聖母懐胎祭 12月29日(木)行政機関の休日(年末休暇) 12月30日(金)行政機関の休日(年末休暇) |
公式サイト | https://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
電子渡航認証ETIAS(エティアス)は2024年の導入が予定されています。有効期間は取得日より3年間となり、期間内であれば何度でも渡航が認められます。ただし、パスポートの有効期限が3年以内の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
ETIAS(エティアス)導入後はシェンゲン協定加盟国とサンマリノ、モナコ、バチカン、アンドラへ渡航する際も申請が必要です。シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国も変更が予想されます。現在、キプロス、ブルガリア、ルーマニアが加盟の意向を示しており、当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見通しです。
なお、アイルランドおよびイギリスはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外のため、ETIAS(エティアス)の申請は不要となる見込みです。
新型コロナウイルスの防疫を目的とした入国制限は2022年7月1日に全て撤廃され、陰性証明書やワクチン接種証明書の提示をせずに渡航が認められます。ただし、他国を経由しポルトガルへ向かう方は、乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。当該の方は、乗り継ぎ国の大使館や航空会社へご確認ください。
また、日本国籍の方は90日以内の滞在に限り、ビザを取得せずにパスポートのみで渡航が認められます。
入国制限に関する詳細はポルトガル渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報をご確認ください。
留学や就労などを目的としてポルトガルに90日以上滞在する方は、ビザの取得が必須となります。滞在期間が90日以上1年未満の場合は中期滞在ビザ、滞在期間が1年以上の場合は在留ビザの申請が必要です。なお、就労目的で渡航する方はビザのほかに労働許可証も必須となりますので、事前に申請手続きを行いましょう。
滞在期間が90日以内の方は「ビザ免除協定」が適用されるため、ビザの申請は不要です。ただし、滞在期間は「あらゆる入国日より180日間で最大90日まで」と規定されています。ポルトガルを含むシェンゲン協定加盟国に90日滞在した場合、帰国後3か月以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。
シェンゲン協定加盟国は2024年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は滞在期間が90日未満の方もETIAS(エティアス)の事前申請が必要となります。
日本とシェンゲン協定加盟国は「ビザ免除協定」を締結しています。同協定により、シェンゲン協定加盟国に渡航する日本国籍の方は90日以内の滞在に限りビザの申請が免除されます。対象となるシェンゲン協定加盟国は以下の通りです。
ビザを取得せずパスポートのみで渡航する場合の渡航目的は、観光や短期商用などに限定されます。就労や留学目的で渡航する方は、ビザの取得が必要となりますのでご注意ください。
在留ビザを取得してポルトガルへ渡航する方は、入国後に「一時滞在許可証」の申請が必要となります。一時滞在許可証の申請手続きは、ビザの有効期間内に居住地を管轄する外国人・国境局(SEF)にて行ってください。なお、居住する地域により外国人・国境局(SEF)連絡センターへの事前予約が必要となる場合があります。ビザや一時滞在許可証に関する詳細は「ポルトガルのETIAS・ビザ申請方法」をご確認ください。
ポルトガルを含むシェンゲン協定加盟国は、2024年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日未満の滞在を行う場合に事前のETIAS(エティアス)申請が必須となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
ビザの申請は在京ポルトガル大使館にて受け付けています。訪問する際は事前予約とビザ申請に必要な書類の確認をお願いします。
更新日 : 2023/05/15