
更新日 : 2023/07/18

更新日 : 2023/07/18

更新日 : 2023/05/12
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フィンランド政府は新型コロナウイルスの防疫措置として2020年3月より空路・海路・陸路による全ての国境において入国制限を導入。フィンランド市民、滞在許可を有する外国籍の方、EU加盟国の市民、EU・シェンゲン領域内に居住している方を除き入国禁止としました。政府は入国制限を段階的に緩和し、同年7月より欧州域外の一部の国の居住者に限り入国を再開。日本は一時入国が認められましたが、急速な感染拡大により2021年8月より再び制限が強化されました。その後、新型コロナウイルスワクチンの普及に伴い2022年2月よりワクチン接種証明書の提示を条件に目的を問わず入国を許可。7月1日には同証明書の提示も不要とし、新型コロナウイルスに関する入国制限は全て撤廃となりました。
渡航に関する最新情報は「フィンランド渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」をご確認ください。
フィンランドで観光や商用などを目的に90日以内の短期滞在をする際に、日本国籍の方はビザを取得する必要はありません。ただし、2024年に導入が予定されている渡航認証制度ETIAS(エティアス)の施行後は、事前に渡航認証の申請が必須となります。ETIAS(エティアス)はフィンランドを含むシェンゲン協定加盟国へ入国する際に必要となる渡航認証制度です。期限が有効なパスポートとクレジットカードを用意し、渡航前にオンラインにて申請手続きを済ませてください。申請には氏名や生年月日、連絡先などの個人情報、パスポート情報、渡航情報などの入力が必要となります。
なお、フィンランドへ留学、就労、家族との同居を目的に90日以上滞在するにはビザではなく目的に応じた在留許可を取得する必要があります。在留許可はオンラインでの申請手続きが可能ですが、フィンランド大使館にて本人確認が行われます。このページではフィンランドに長期滞在する際に必要となる在留許可の申請方法について解説します。
フィンランドに就労や留学、家族と同居するために90日以上滞在する際はビザではなく「在留許可 / Residence permit」の取得が必要となります。EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス以外の国民に対し発行される在留許可は「第一次在留許可 / First residence permit」、「在留期間延長許可 / Extended residence permit」、「永住許可 / Permanent residence permit」の3つに分類されます。留学や就学、家族と同居するために長期滞在を希望する方は、目的に応じた在留許可の申請を行ってください。
在留許可は主に以下を目的に90日以上滞在する際に発行されます。
フィンランドの高等教育機関への留学を目的に90日以上滞在する際に必要となる在留許可です。滞在期間は最長で2年間となります。一般的なフィンランドへの渡航要件に加え、次の要件を満たす必要があります。
主に以下を目的に滞在する場合に発行されます。同伴する家族も対象となります。
フィンランドの市民が外国籍の家族と同居するための在留許可です。配偶者や18歳未満の子どもが対象となります。
ワーキングホリデーは2つの国・地域間の協定に基づき、青年(18歳~30歳)が相手国・地域で休暇を主な目的に一定期間の滞在が認められる制度です。滞在中は生活費を補うための就労が認められます。日本はドイツやフランス、スペインなど多くのヨーロッパ諸国と協定を結んでおり、2019年にはスウェーデンとのワーキングホリデープログラムが開始されました。現在、フィンランドとの協定は結ばれていませんが、両政府は締結に向けて交渉中であると公表しています。(2022年時点)
その他、滞在目的に応じて雇用契約書や学位証明書、犯罪経歴書等が必要となります。詳しくはフィンランド移民局の「第一次在留許可」のページをご確認ください。
上記の他に同居を希望する家族との関係を証明する戸籍謄本、出生証明書等が必要となります。詳しくはフィンランド移民局の「第一次在留許可」のページをご確認ください。
戸籍謄本や出生証明書などフィンランド公用語(フィンランド語、スウェーデン語)および英語以外で発行された文書は、外務省によるアポスティーユ証明と認定翻訳者による翻訳文が必要となります。詳しくはフィンランド移民局のページをご確認ください。
フィンランド移民局のオンラインサービス“EnterFinland“より申請後、フィンランド大使館にて本人確認が行われます。申請から許可が下りるまで留学のための在留許可はおよそ3か月、就労のための在留許可はおよそ4か月かかりますので、時間に余裕をもって申請することを推奨します。
EnterFinlandにてアカウントを作成してください。
就労や留学、家族と同居など渡航目的に応じた在留許可申請書を選択し、各項目を正確に記入してください。また、入学許可証や雇用契約書、戸籍謄本など必要書類の詳細が案内されますので、すべての書類を揃えてPDF化したファイルを添付してください。
フィンランド大使館にて本人確認が行われます。以下の項目を全て記入のうえ、consulate.TOK@formin.fi 宛にメールを送信し往訪日時を予約してください。
大使館にて本人確認手続きを行い、在留許可申請費用をお支払いください。その後、フィンランド移民局にて審査が行われます。進捗状況はオンラインで確認が可能です。追加書類の提出や面談が求められる場合がありますので、内容を確認し指示に従うようお願いします。
許可が下りた方は、在留許可カードがフィンランド大使館へ送付されます。在留許可カードの受け取りは大使館での受領または郵送から選択が可能です。
所在地 | 〒106-8561 東京都港区南麻布3-5-39 |
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領事窓口受付サービス対応時間 | 月曜、火曜、木曜、金曜 9:00~12:00 水曜 13:00~17:00 |
問い合わせ先 | 電話 03-5447-6000(火・金曜の10:00~12:00) メール consulate.TOK@formin.fi |
公式サイト | https://finlandabroad.fi/web/jpn/ja-frontpage |
フィンランドへ入国する際は以下の準備をお願いします。入国カードや税関申告書の記入は不要となります。
フィンランドを含むシェンゲン協定加盟国の出国予定日から3か月以上の残存期間と、未使用の見開き2ページ以上の査証欄が必要となります。
日本とフィンランドはビザ免除に関する協定を締結しているため、日本国籍の方が90日以内の観光や商用、知人等の訪問を目的として入国する際はビザが不要となります。ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定国を訪問するために必要な渡航認証制度です。同制度の導入後はETIAS(エティアス)の認証許可を取得することで査証免除による渡航が認められ、日本国籍の方は当認証の申請が必須となります。
ETIAS(エティアス)による1回の滞在期間は査証免除で滞在が認められる期間と同じ90日間となります。査証免除で渡航した方は現地での滞在延長が認められません。90日以上の滞在を希望する場合は日本出国前に滞在許可証を取得するか、別途長期滞在ビザを申請する必要があります。滞在許可証およびビザ取得に関する詳細は、駐日フィンランド大使館へお問合せください。
上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「フィンランド渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」にて最新情報をご確認ください。
フィンランドの空港に到着後、入国審査から到着出口まで以下の手順となります。
入国審査で審査を受けるカウンターは「EU-maat(EU諸国)」と「Muut maat(EU諸国以外)」に分れています。日本国籍の方は「Muut maat(EU諸国以外)」のカウンターでパスポートや滞在許可証を提示し審査を受けます。他のシェンゲン協定加盟国で入国審査が済んでいる場合、フィンランドでの入国審査は免除されます。
到着便の便名が表示されている荷物引取所でベルトコンベアから荷物が流れてくるのを待ちます。預けた荷物が見当たらない場合は、利用した航空会社か荷物引取所のスタッフに荷物の引替証と到着便の航空券を提示し対応を求めてください。
税関では検査を迅速に行うため検査ゲートが緑色と赤色に分けられています。持ち込み品が免税範囲内の方は申告が不要です。緑色のゲートを通過し到着出口に向かってください。持ち込み品が免税範囲を超える方や不明の場合は赤いゲートを通過し検査を受けてください。
片親による子どもの連れ去り防止を目的として、18歳未満の未成年者が国外へ渡航する際は同行しない親権者による渡航同意書の携行が推奨されています。渡航同意書は未成年者の渡航に対し親権者の同意を証明するものです。未成年者がフィンランドへ渡航する際に渡航同意書の持参は必須ではありませんが、出入国の際に説明を求められる場合があります。トラブル回避のためにも渡航同意書の用意を推奨します。
渡航同意書には署名確認のため、親権者が所有するパスポートのコピーを添付することが求められます。未成年の渡航に関する国際的な措置については「ハーグ条約」をご確認ください。
渡航同意書の書式は自由ですが、以下の項目を記載する必要があります。
パスポートのサインとの一致確認がありますので、親権者のサイン欄には必ず本人による署名をお願いします。
渡航同意書への公的な認証は不要ですが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。その際は親権者のサイン欄は空欄とし、身分証明書の持参をお願いします。
手順1. 上記の必要事項やテンプレートを参考にして渡航同意書を作成する。
手順2. 公証役場へ赴き、公証人の前で親権者がサインし認証を受ける。
詳しくは近隣の公証役場へ問い合わせてください。
郵便番号 | 〒106-8561 |
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所在地 | 東京都港区南麻布3-5-39 |
電話番号 | 03-5447-6000 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 09:00~12:00、13:00~17:15 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2022年度の休館日 | 1月3日(月)正月 1月10日(月)成人の日 2月11日(金)建国記念日 2月23日(水)天皇誕生日 3月21日(月)春分の日 4月15日(金)イースター休暇 4月16日(土)イースター休暇 4月17日(日)イースター休暇 4月18日(月)イースター休暇 4月29日(金)昭和の日 5月3日(火)黄金週間 5月4日(水)黄金週間 5月5日(木)黄金週間 6月24日(金)夏至祭 7月18日(月)海の日 8月11日(木)山の日 9月19日(月)敬老の日 9月23日(木)秋分の日 10月10日(月)スポーツの日 11月3日(木)文化の日 11月23日(水)勤労感謝の日 12月26日(月)ボクシングデー |
公式サイト | https://finlandabroad.fi/web/jpn/ja-frontpage |
所在地 | Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki (Havis Business Centerビル5階) |
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電話番号 | +358 9-686-0200 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 6~8月 9:00~12:00、13:30~16:00 9~5月 9:30~12:00、13:30~16:30 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2022年度の休館日 | 1月3日(月)行政機関の休日 1月6日(木)公現祭 2月11日(金)建国記念の日 2月23日(水)天皇誕生日 3月21日(月)春分の日 4月15日(金)聖金曜日 4月18日(月)イースターマンデー 5月26日(木)昇天祭 6月24日(金)夏至前夜祭 9月19日(月)敬老の日 9月23日(金)秋分の日 10月10日(月)スポーツの日 11月3日(木)文化の日 11月23日(水)勤労感謝の日 12月6日(火)独立記念日 12月26日(月)ボクシングデー 12月29日(木)行政機関の休日(年末休暇) 12月30日(金)行政機関の休日(年末休暇) |
公式サイト | https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
シェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証ETIAS(エティアス)は2024年の導入が予定されています。導入後はシェンゲン協定加盟国に加え、サンマリノ、モナコ、バチカン、アンドラへ渡航する際も申請が必須です。なお、シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。現在、キプロス、ブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。イギリスとアイルランドはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、申請は不要となります。
また、ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となり、期間内は何度でも対象国への渡航が認められます。ただし、パスポートの有効期限が3年未満の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
日本国籍者は90日以内の滞在に限り、ビザを取得せずパスポートのみで渡航が認められます。
また、新型コロナウイルスの防疫を目的としてワクチン接種証明書や必要不可欠な渡航を証明する文書(葬儀の招待状や出張の指示書など)の提示が必要でしたが、2022年7月1日より不要となりました。
詳しくはフィンランド渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報をご確認ください。
フィンランドに90日以上滞在する日本国籍者は、ビザではなく在留許可(Residence permit)の取得が必要となります。対象者は留学や就労、家族との同居など渡航目的に合わせた在留許可を申請してください。なお、滞在期間が90日未満の場合はシェンゲン協定による「ビザ免除協定」が適用されるため、在留許可を取得する必要はありません。ただし、滞在期間は「あらゆる入国日より180日間で最大90日まで」と規定されています。フィンランドを含むシェンゲン協定加盟国で90日滞在した場合、帰国後3か月(90日)以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。
シェンゲン協定加盟国では2024年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日未満の滞在でもETIAS(エティアス)の申請が必須となります。
フィンランドなどシェンゲン協定加盟国に渡航する日本国籍の方は、「ビザ免除協定」が適用されます。観光や短期商用を目的とした90日以内の滞在に限り、ビザを申請する必要はありません。対象となるシェンゲン協定加盟国は以下の通りです。
フィンランドで90日以上滞在する方は、在留許可(Residence permit)の申請手続きが必須です。在留許可はEU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス以外の国民が申請の対象となります。留学や就労など滞在目的により在留許可の種類が異なるため、申請方法や必要書類に関する詳細は「フィンランドのETIAS・ビザ申請方法」をご確認ください。
なお、フィンランドでは2024年にETIAS(エティアス)が導入される見込みです。導入後は、滞在期間が90日以内の場合でもETIAS(エティアス)の事前申請が必要となります。詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
在留許可の申請は、オンラインサービス「EnterFinland」にて受け付けています。オンラインによる申請完了後に東京の駐日フィンランド大使館へ申請者が赴き、本人確認を行ってください。大使館は予約制となるため、事前にメールにて予約をお願いします。
更新日 : 2023/05/15