
更新日 : 2023/05/12

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アイルランドは日本国籍の方に対し、3か月未満の観光や商用を目的として渡航する際にパスポートのみで入国を認めています。また、ドイツやフランス、スペインなどヨーロッパ主要国を含むシェンゲン協定加盟国に90日以内の滞在をする場合も、パスポートのみでの入国が認められます。ただし、2024年に導入が予定されているETIAS(エティアス)施行後は、シェンゲン協定加盟国へ渡航する際に渡航認証の取得が必須となります。シェンゲン協定に加盟していないアイルランドやイギリスのみに滞在する場合は不要ですが、ヨーロッパ諸国を往来する方は事前にETIAS(エティアス)を申請する必要があります。シェンゲン圏内への訪問を予定している方は必ず申請をお願いします。
なお、アイルランドに3か月以上の長期滞在を予定している方もビザは不要となりますが、渡航前に目的に応じた手続きと入国後に居住許可(IRP)の登録が必須となります。
このページでは主な滞在理由である留学、就労、家族との同居、ワーキングホリデーを目的に渡航する際の手順と居住許可(IRP)の登録方法について解説します。
日本国籍の方はアイルランドへ入国する際、滞在期間を問わずビザの取得は必要ありません。
ただし、留学、就労、家族との同居、ワーキングホリデーなどを目的に3か月以上滞在する場合は、現地で居住許可(IRP)の登録が必須となります。
居住許可(IRP:Irish Residence Permit)は主に以下の目的で3か月以上の長期滞在をする際に発行されます。
英語またはアイルランド語の語学学校、大学などへ留学する方が対象となります。家族の同伴やアイルランドへの呼び寄せは認められません。
企業内転勤者やアイルランドに所在する企業への就職を予定している方が対象となり、家族の同伴やアイルランドへの呼び寄せが認められます。
なお、3か月以上滞在する場合は労働許可(work permit)を申請する必要があります。
アイルランドで研究者として就労する方が対象となります。3か月以上滞在する場合は渡航前に労働許可(work permit)の申請が必要です。
ワーキングホリデープログラムの参加者が対象となります。渡航前に許可証(Working Holiday Authorisation)の取得が求められます。
アイルランド在住者の配偶者、パートナー、子どもなどが対象となります。
ビザの取得は不要ですが、3か月以上の留学はILEP(Interim List of Eligible Programmes)に認定されている教育機関に限られます。
渡航前に入学許可証を取得し、学費の支払いを済ませておくことが求められます。なお、3か月以内の留学を予定している方は「短期留学規則」をご確認ください。
EU/EEAおよびスイス国籍以外の方は、入国審査の際に滞在目的の証明が求められます。
渡航前に入学許可証や学費の支払い証明書、滞在資金証明書、復路航空券などの準備をお願いします。
6か月未満の留学では月額500ユーロ(約6万6千円相当)以上、6か月以上の留学では3,000ユーロ(約39万円相当)以上の資金証明が必要となります。
残高証明書やアイルランドで使用可能なデビットカードなどをご用意ください。
アイルランドに3か月以上滞在する場合は入国後に居住許可(IRP)の登録を行う必要があります。手続きにはパスポート、入学許可証、学費の支払い証明書、医療保険の加入証明書、滞在資金証明書などが必要となります。必要書類は登録を行う方により異なるため、事前にアイルランド入国管理局(INIS)へお問合せください。
ビザの取得は不要ですが、3か月以上滞在する場合は渡航前に労働許可(work permit)を取得する必要があります。オンラインシステム(EPOS)にて申請が可能で、求人票または雇用契約書の提出が求められます。
3か月以内の滞在ではAtypical Working Schemeを介して労働許可を申請する必要があります。なお、14日以内の就労および報酬を伴う演奏会やスポーツの試合などに参加する方は、原則として労働許可を申請する必要はありません。
EU/EEAおよびスイス国籍以外の方は入国審査の際に滞在目的の証明が求められ、雇用証明書の原本などの提示が必要となります。職種や雇用形態により必要書類が異なる場合がありますので、渡航前に確認をお願いします。
アイルランドに3か月以上滞在する場合は入国後に居住許可(IRP)の登録を行う必要があります。手続きにはパスポート、雇用契約書の原本などが必要となります。必要書類は登録を行う方により異なるため、事前にアイルランド入国管理局(INIS)へお問合せください。
アイルランド在住者の配偶者やパートナー、子どもは渡航前の手続きが不要です。ただし、アイルランド国籍の方のパートナー(未婚や事実婚)が同居を希望する場合、Irish De Facto(ディファクトビザ)を申請する必要があります。
EU/EEAおよびスイス国籍以外の方は、入国審査の際に滞在目的の証明が求められます。アイルランド在住者との家族関係を証明する文書やディファクトビザなどの準備をお願いします。
アイルランドに3か月以上滞在する場合は入国後に居住許可(IRP)の登録を行う必要があります。なお、アイルランドを除くEU/EEAの国籍の方と同居を希望する場合、アイルランド発行の「EU Family Residence Card」の取得が必要となります。必要書類については事前にアイルランド入国管理局(INIS)へお問合せください。
アイルランドは日本、韓国、アメリカ、ニュージーランド、香港、チリ、カナダ、オーストラリア、アルゼンチンとワーキングホリデー協定を結んでいます。日本との協定は2008年に締結されました。ワーキングホリデープログラムは青年が最長1年間の滞在を通して現地の人々と交流し、相手国の文化に触れることを目的としています。日本国籍者は年間800人の発給枠があり、満18~30歳が対象となります。滞在中は生活資金を賄うための付帯的な就労や、語学学校への通学が認められます。
手順1. 申請時期を確認
アイルランド大使館では年に2回、許可証(Working Holiday Authorisation)の申請期間を設けています。申請時期は都度異なり、申請期間外は受け付けを停止していますのでご注意ください。
詳細は大使館のウェブサイトなどでご確認ください。
手順2. 申請書を提出
申請書を大使館ウェブサイトよりダウンロードし、必要事項を英文で入力ください。申請書の提出方法はEメールのみとなるため、workingholiday.ie.jp@vfshelpline.comへ申請書を添付し送信してください。申請結果はEメールにて通知されます。
手順3. 必要書類を提出
申請許可メールを受領後、全ての申請書類をアイルランドビザ申請センターへ郵送してください。
〒105-0021
東京都港区東新橋 2-3-14 エディフィチオトーコー4F
合同会社 VFS サービシズ・ジャパン アイルランドワーキング・ホリデープログラム係
手順4. ワーキングホリデー許可証の発給
申請書類を受領して内容を確認した後、許可証(Working Holiday Authorisation)が発行されます。許可証は入国から1年間有効となります。
手順5. 入国後の手続き
EU/EEAおよびスイス国籍以外の方は入国審査の際に滞在目的の証明が求められ、許可証(Working Holiday Authorisation)などの提示が必要となります。
また、アイルランドに3か月以上滞在する場合は入国後に居住許可(IRP)の登録を行う必要があります。必要書類については事前にアイルランド入国管理局(INIS)へお問合せください。
上記の手順2で受領した申請許可メールが必要となります。
上記の手順2でメールに添付した申請書を印刷してください。
1枚は申請書に貼付してください。
アイルランドを出国する予定日から起算し、6か月以上の残存期間が必要となります。
顔写真ページとスタンプが押印されているページのコピーをご用意ください。
A4サイズ1枚程度でご用意ください。
最終学歴校の卒業証明書(就学中の方は在籍証明書)が必要となります。
滞在費用として50万円以上の資金を証明する必要があります。本人名義の残高証明書をご用意ください。
全滞在期間に適用する医療保険証券または付保証明をご用意ください。
往路航空券または往復航空券をご用意ください。Eチケットまたは予約確認書も認められます。
申請許可が下りた際に支払い方法や補足書類に関する案内があります。指定の書類をご用意ください。
宛先に住所、氏名を記載したレターパック510をご用意ください。
アイルランドに3か月以上滞在する場合は、入国後に居住許可(IRP)の登録が必須です。登録料は1人あたり300ユーロとなります。
登録方法についての詳細は「Citizens Information」のページ内にも記載がありますのでご確認ください。
ダブリンに滞在する場合は「バーフキー登録事務所」での手続きとなります。登録事務所を訪れる際は事前にオンラインでの予約が必須となりますので、予約サイトより手続きをお願いします。なお、ダブリン以外に滞在する方は、入国管理局のページにて登録場所をご確認ください。
所在地 | 13-14 Burgh Quay, Dublin 2, DO2 XK70 |
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メールアドレス | immigrationsupport@justice.ie |
公式サイト | https://burghquayregistrationoffice.inis.gov.ie/ |
営業時間 | 月曜~木曜 8:00~21:00 金曜 8:00~18:00 |
アイルランドへ渡航する際は以下の準備をお願いします。機内にて入出国カードの記入が求められるため、機内へ持ち込む手荷物にボールペンをご用意ください。なお、日本からアイルランドへの直行便は未就航のため、渡航する際は他国で乗り継ぎを行う必要があります。アイルランドへ渡航する際は、乗り継ぎを行う国の入国要件も併せてご確認ください。
現在、3か月以内の観光や出張などを目的にアイルランドへ渡航する日本国籍の方は、ビザの取得をせずにパスポートのみで渡航が認められています。アイルランド入国に必要となるパスポートの有効期間は「滞在期間+6か月以上」となりますので、航空券を購入する前に必ずご確認ください。なお、入国の際に必要となるパスポートの有効期間は予告なしに変更となる場合があります。渡航前に大使館や在外公館のホームページなどで最新情報をご確認ください。
2024年よりヨーロッパ渡航の際は事前渡航認証システムETIAS(エティアス)の申請手続きが必須となります。現在、アイルランドはシェンゲン協定の一部のみに参加しているためETIAS(エティアス)申請は不要となる見込みです。ただし、シェンゲン協定加盟国を経由してアイルランドへ訪れる場合やアイルランド滞在中にシェンゲン圏内を往来する方は、ETIAS(エティアス)申請が必須となります。なお、イギリスもアイルランドと同じくETIAS(エティアス)申請の対象外となるため、イギリスとアイルランドのみ訪問する方はETIAS(エティアス)の取得は不要となります。
上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。詳しくは「アイルランドのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問」をご確認ください。
アイルランド到着後の手続きは以下の手順となります。
入国審査カウンターが分かれている空港では、日本国籍の方は「Non EU」と表示されたカウンターでの手続きとなります。
入国審査官へパスポートや復路航空券の控え等を提示し審査を受けてください。
搭乗前に荷物を預けた方は、利用した航空機の便名が表示されたターンテーブルで待機してください。ベルトコンベアから流れてくる荷物をピックアップする際は、必ずタグとの照合をお願いします。預けた荷物の破損や紛失など不備が確認された場合は空港のスタッフにタグを提示し対応を求めてください。
税関では迅速に検査を行うため2つのゲートに分かれています。税関への申告が必要な方は赤いゲートへ進み手続きを行います。申告が不要な方は緑のゲートを通過し出口へ進んでください。申告の有無が不明な方は赤のゲートへ進み、税関スタッフの指示を仰いでください。なお、緑のゲートへ進んだ場合も持ち込み品の確認が行われる場合があります。確認を求められた際は税関スタッフの指示に従い、所持品の提示をお願いします。
18歳未満の方が両親を伴わずにアイルランドへ渡航する際は、同行しない親権者が渡航に同意していることを証明する渡航同意書の携行が必要となります。渡航同意書は未成年者に対する国外への不当な連れ去りを未然に防ぐことを目的とし、提示できない場合は出入国時に説明を求められる場合があります。未成年者がアイルランドへ渡航する際は、不要なトラブルを避けるために渡航同意書の携行を推奨します。
渡航同意書は自由書式とし、以下の記載が必須となります。英語にて以下の情報と渡航に同意する旨を記載し、自筆による署名をお願いします。
親権者の顔写真および署名の確認が可能なページのコピーをご用意ください。
戸籍謄本や養子縁組証明書などのコピーをご用意ください。
死別などの理由で親権者の渡航同意書が用意できない場合は、死亡診断書など当該理由を証明する書類をご用意ください。
渡航同意書に公的機関による認証は不要とされていますが、希望される方は公証役場にて認証を受けることが可能です。
手順1. 上記の作成方法やテンプレートなどを参考に渡航同意書を作成する。その際、親権者の署名欄は未記入とする。
手順2. 公証役場へ赴き、公証人の前で親権者が署名し認証を受ける。
認証手続きには時間がかかる場合があります。日にちに余裕を持って準備するようお願いします。
詳しくは近隣の公証役場へお問い合わせください。
郵便番号 | 〒102-0083 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区麹町2丁目10-7 アイルランドハウス |
電話番号 | 03-3263-0695 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 10:00~12:30、14:00~16:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
公式サイト | https://www.dfa.ie/ja/irish-embassy/japan/ |
所在地 | Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73 |
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電話番号 | 01-202-8300 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:30~13:00、14:00~17:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2022年度の休館日 | 1月3日(月)年始休暇 1月10日(月)成人の日 2月23日(水)天皇誕生日 3月17日(木)セント・パトリックス・デー 4月15日(金)グッド・フライデー 4月18日(月)イースター・マンデー 5月2日(月)バンク・ホリデー 6月6日(月)バンク・ホリデー 7月18日(月)海の日 8月1日(月)バンク・ホリデー 8月11日(木)山の日 9月19日(月)敬老の日 10月10日(月)スポーツの日 10月31日(月)バンク・ホリデー 11月23日(水)勤労感謝の日 12月26日(月)セント・スティーブンズ・デー 12月29日(木)年末休暇 12月30日(金)年末休暇 |
公式サイト | https://www.ie.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国27か国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証で、オンラインでの申請が必要となります。2024年の導入が予定されていますが、具体的な時期は今後発表される見通しです。シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国は変更となる場合があります。現在、キプロス、ブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。アイルランドとイギリスはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外となるため、ETIAS(エティアス)の取得は不要となる見込みです。ただし、アイルランドを経由してシェンゲン協定加盟国へ入国する場合や、他のヨーロッパ諸国を往来する方はETIAS(エティアス)の申請が必須となりますのでご注意ください。
なお、有効期間は取得日より3年間となります。期間内であれば何度でも対象国への渡航が認められますが、3年以内にパスポートの有効期限が失効となる場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となります。
ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。
日本からの渡航者はビザを取得せずにパスポートのみで渡航が認められます。ただし、3か月以上の滞在を希望する場合は、入学許可証や雇用証明書、ワーキングホリデーの許可証(Working Holiday Authorisation)など滞在目的を証明する文書の提示が求められます。
なお、新型コロナウイルスの防疫を目的とした検疫措置は2022年3月6日に撤廃されました。現在は事前のオンライン登録、新型コロナウイルス陰性証明書やワクチン接種証明書の提示は不要です。
入国時の手続きに関する詳細はアイルランド政府公式ページ「Current rules for travelling to Ireland」をご確認ください。
日本国籍の方は滞在期間を問わずビザの取得は必要ありません。ただし、留学、就労、家族との同居、ワーキングホリデーなどを目的に3か月以上滞在する場合は、現地で居住許可(IRP)の取得が必須となります。
また、入国審査の際には滞在目的を証明する文書の提示が求められます。入学許可証や雇用証明書、ワーキングホリデー許可証(Working Holiday Authorisation)などの準備が必要です。
日本国籍の方は3か月以内の滞在に限り、居住許可(IRP)の取得は不要です。ただし、留学や商用などを目的に渡航する方は、入国審査時に滞在目的を証明する文書の提示を求められる場合があります。当該の方は3か月以内の滞在でも入学許可証や企業からのInvitation Letter、派遣元の英文レターなどの携行を推奨します。
アイルランドで3か月以上滞在する方は、入国後に居住許可の申請が必須です。申請にはパスポートや滞在目的を証明する書類(入学許可証や労働許可証など)の提示が必要となります。各書類の取得には渡航前の手続きが必要となる場合があるため、事前にアイルランド入国管理局へお問合せください。
ダブリンに滞在する方はバーフキー登録事務所にて申請を行ってください。事前予約が必要となりますので、ウェブサイトから手続きをお願いします。
ダブリン以外に滞在する方は、最寄りの入国管理局にて申請が可能です。住所やアクセスなどの詳細は入国管理局公式サイトをご確認ください。
更新日 : 2023/05/15