
更新日 : 2023/05/12

更新日 : 2023/05/12

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新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、ラトビア政府は2020年3月より外国籍者の入国を原則として禁止しました。入国制限は段階的に緩和され、同年7月より感染リスクが低い一部の国と地域に限り、欧州域外からの入国を再開。日本は一時入国を認める対象国となりましたが、急激な感染拡大を鑑みて2021年1月より再び入国禁止となりました。その後、新型コロナウイルスワクチンの普及や変異ウイルスの発生に伴い入国制限は緩和と強化を繰り返し、2022年3月より新型コロナウイルスの陰性証明書、ワクチン接種証明書、回復証明書いずれかの提示を条件に全ての国から入国を認めました。さらに4月1日、欧州諸国からの渡航者を対象に陰性証明書等の提示義務も撤廃。日本からの渡航者は4月以降もいずれかの証明書が必要でしたが、現在は不要となっています。
渡航に関する最新情報は「ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」をご確認ください。
日本国籍の方が観光やビジネスを目的にラトビアを訪れる際は、ビザを取得せずに90日以内の滞在が認められます。ただし、2024年より導入が予定されている渡航認証制度ETIAS(エティアス)施行後は、事前に渡航認証の申請が必要となります。ETIAS(エティアス)はラトビアを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必要となる渡航認証です。申請はオンラインのみとなり、手続きには連絡先情報や渡航情報、パスポート情報などの入力が求められます。ETIAS(エティアス)導入後にシェンゲン協定加盟国への渡航を予定している方は、必ず申請を行いましょう。
なお、ラトビアへ留学や就労、家族との同居などを目的に90日以上滞在する際は、ビザではなく居住許可を取得する必要があります。このページでは居住許可の申請方法や必要書類について解説します。
ラトビアで90日以上の滞在を希望する方は、ビザではなく居住許可(Uzturēšanās atļauja)の取得が必須となります。必要書類を渡航前に駐日ラトビア大使館へ提出するか、入国後にラトビア内務省市民権・移民局(OCMA)へ郵送またはEメールで送信し居住許可の申請を行ってください。
居住許可は主に以下の目的で滞在する場合に発行されます。
政府認定の教育機関への留学、交換留学、インターンなどが対象となり、最長1年間の滞在が認められます。
ラトビアで起業予定の方やラトビア国内の企業に就職する方、企業内転勤者などが対象となり、最長5年間の滞在が認められます。
当該の方は事前にラトビアでの就労許可を取得する必要があります。
ラトビア在住者の配偶者と子ども、親・兄弟との同居を希望する方が対象となります。当該の方が初めて居住許可を申請する場合、滞在が認められる期間は最長1年間となります。
日本は多くのヨーロッパ諸国とワーキングホリデー協定を結んでいますが、ラトビアとは締結していません。ワーキングホリデービザを利用しての滞在はできませんが、2018年1月よりワーキングホリデー協定に関する協議が始まりました。現在、協定の締結に向けて調整が進められています。
パスポートの提示とともに以下の書類を提出してください。
申請料に関する詳細は移民局(OCMA)のページをご確認ください。
必要な資金額は定期的に見直しが行われます。最新の資金要件は移民局(OCMA)のページをご確認ください。
上記のほか滞在目的を証明する文書の提出が必要となります。
必要書類は滞在目的や条件により異なります。申請書類に関する詳細なリストは移民局(OCMA)のページをご確認ください。
他国で発行された公文書を提出する場合は認証が必要となります。日本を含むハーグ条約に加盟している国で発行された文書にはアポスティーユ証明が求められます。日本で発行された戸籍謄本などを提出する場合は、外務省証明班によるアポスティーユ証明の付与が必須となりますのでご注意ください。
居住許可申請書(PDF)をダウンロードし必要事項を入力してください。入力後は申請書を印刷し、自筆での署名をお願いします。
また、下記の手順2で必要書類を提出する前にオンラインで申請書を提出することも可能です。アカウントを作成し必要事項を入力してください。
手順2で大使館や移民局へ申請書類を提出する際にも必要となるため、印刷し自筆で署名をお願いします。
必要書類をラトビア大使館へ提出してください。提出方法についての詳細は大使館へお問合せください。
駐日ラトビア共和国大使館
所在地 | 東京都渋谷区神山町37-11 |
---|---|
電話番号 | 03-3467-6888 |
開館時間 | 平日 9:00~17:00 |
公式サイト | https://www2.mfa.gov.lv/jp/ |
Eメール | 一般情報専用 embassy.japan@mfa.gov.lv 領事情報専用 consulate.japan@mfa.gov.lv |
移民局宛に郵送またはEメールにて提出をお願いします。郵送の場合は申請書にEメールアドレスおよび電話番号の記入が必須となります。Eメールによる提出方法の詳細はラトビア内務省市民権・移民局(OCMA)のページをご確認ください。
ラトビア内務省市民権・移民局(OCMA)
Ciekurkalna 1. linija 1, k-3, LV-1026, Riga
移民局または地域事務所にて生体認証(顔写真撮影と指紋採取)の登録を行い、居住許可カードを受領してください。6歳以下は指紋の採取が不要となります。
なお、居住許可カードを受領した方は、以下の提出が求められます。
ラトビアへ渡航する際は以下の準備をお願いします。入国カードは不要となります。
ラトビアを含むシェンゲン協定加盟国の出国予定日から起算し、90日以上の有効期間と1ページ以上の未使用査証欄が必要となります。ラトビア以外のシェンゲン協定加盟国を訪れる場合は、訪問する国により必要な有効期間が異なる場合があります。トラブルなどで滞在期間が延期となる事態に備え、有効期間が1年未満の場合はパスポートの更新を強く推奨します。
現在、有効なパスポートを所持している日本国籍の方が90日以内の観光や出張などを目的にラトビアへ渡航する場合は、ビザの取得が免除されます。ただし、2024年よりビザを取得せずにシェンゲン協定加盟国へ入国する際はETIAS(エティアス)の申請が必須となります。ETIAS(エティアス)は既にアメリカで導入されているESTA(エスタ)やカナダで導入されているeTA(イータ)と同様の電子渡航認証制度で、渡航前にオンラインでの申請が必須となります。ETIAS(エティアス)の有効期間は3年間で、一度の渡航につき最長90日間の滞在が認められます。
ビザを取得せずラトビアへ入国する全ての外国籍渡航者は、海外旅行保険への加入が必須となります。入国審査官により当該書類の提示が求められる場合がありますので、英語で記載した海外旅行保険の契約書か付保証明書をご用意ください。
ラトビア政府が認める海外旅行保険の主な要件は以下の通りです。
海外旅行保険の要件は予告なく変更となる場合があります。最新の要件は在ラトビア日本国大使館へお問い合わせください。
上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」にて最新情報をご確認ください。
ラトビア到着後の手続きは以下の手順となります。
現在、日本からラトビアへの直行便は未就航のため、渡航する際は他国で乗り継ぎを行う必要があります。シェンゲン域外の国で乗り継ぐ方はラトビアにて入国審査が行われます。入国審査カウンターはEU国籍の方とEU国籍以外の方で分かれています。日本国籍の方は「Non EU」と表示されたカウンターに進み、パスポートやビザを提示し入国審査を受けてください。審査時に滞在場所の証明書や復路航空券の控え、所持金などの提示が求められる場合があります。入国審査官の指示に従い、当該書類の提示をお願いします。
なお、シェンゲン域内の国で乗り継ぐ方は、最初に到着したシェンゲン域内の国で入国審査が行われるためラトビアでの入国審査が免除されます。日本からラトビアへ渡航する際は、乗り継ぎを行う国の入国要件も併せてご確認ください。
搭乗前に荷物を預けた方は、利用した航空機の便名が表示されたターンテーブルで待機し荷物をピックアップしてください。ピックアップする前には必ずタグとの照合をお願いします。
預けた荷物が紛失した場合は空港のスタッフにタグを提示し、紛失証明の手続きを行ってください。
税関検査場は自己申告制となっています。持ち込み品の中に課税対象となる物品がない方は、緑色のゲートを通過し出口へ進んでください。申告が必要な物品を所持している方は、赤色のカウンターで手続きを行ってください。なお、緑色のゲートへ進んだ場合も持ち込み品の確認が行われることがあります。申告漏れが確認された場合は罰金が科されるため、申告手続きの有無が不明な場合は赤色のカウンターへ進み審査官の指示を仰いでください。
18歳未満の方が両親を伴わずにラトビアへ渡航する際は、両親が渡航に同意していることを証明する渡航同意書の携行が必要となります。渡航同意書は未成年者に対する国外への不当な連れ去りを未然に防ぐことを目的とし、提示できない場合は出入国時に説明を求められる場合があります。未成年者がラトビアへ渡航する際は、不要なトラブルを避けるために渡航同意書の携行をお願いします。
渡航同意書は自由書式ですが、以下の記載が必須となります。英語にて以下の情報と渡航に同意する旨を記載してください。
親権者の署名は公証人による認証が必要となるため、作成時の記入は不要となります。
両親または海外渡航に同伴しない親権者は公証役場へ赴き、公証人の前で親権者の署名欄へサインし認証を受けてください。
地方法務局へ赴き、法務局長の認証を受けてください。詳しくは近隣の法務局へお問い合わせください。
アポスティーユ証明は窓口または郵送による手続きとなります。発行まで時間がかかる場合があるため早めの用意をお願いします。公証役場により、法務局長の認証や外務省アポスティーユ証明も受領することが可能です。詳しくは近隣の公証役場へお問い合わせください。両親連名での書類の用意ができない場合は片親のみによる同意書も認められますが、死亡診断書や連絡ができないことを示す証明書などが必要となります。詳しくは駐日ラトビア大使館へお問い合わせください。
乗り継ぐ国や航空会社により、未成年者の入国に関する独自の要件を設けている場合があります。渡航前に経由国や航空会社へ確認し、不備のないよう用意をお願いします。
また、渡航先で医療行為が必要となった際は、親権者または公認代理人の同意が必要となります。親権者以外の成人を伴って渡航する場合は、委任状も併せて用意することをお勧めします。委任状は公証人による認証が必要となりますので、公証役場へお問い合わせください。
郵便番号 | 〒150-0047 |
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所在地 | 東京都渋谷区神山町37-11 |
電話番号 | 03-3467-6888 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 9:00~17:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
休館日 | 1月1日 元旦 4月 聖金曜日、イースター、イースターマンデー 5月1日 労働記念日 5月4日 独立回復記念日 6月23日 夏至祭 6月24日 夏至祭 11月18日 独立記念日 12月24日 クリスマス 12月25日 クリスマス 12月26日 クリスマス 12月31日 大晦日 |
公式サイト | https://www2.mfa.gov.lv/jp/ |
所在地 | Vesetas iela 7, Riga LV-1013, Latvia |
---|---|
電話番号 | +371-6781-2001 |
開館日 | 月曜日~金曜日 |
開館時間 | 開館時間:9:00~17:00 領事窓口:10:00~13:00、14:00~16:00 |
閉館日 | 土曜・日曜・祝日 |
2022年度の休館日 | 1月3日(月)年始休暇 3月21日(月)春分の日 4月15日(金)聖金曜日 4月18日(月)イースター 4月29日(金)昭和の日 5月3日(火)憲法記念日 5月4日(水)独立回復宣言記念日振替休日 5月5日(木)こどもの日 6月23日(木)夏至祭 6月24日(金)夏至祭 9月19日(月)敬老の日 9月23日(金)秋分の日 10月10日(月)スポーツの日 11月18日(金)独立記念日 11月23日(水)勤労感謝の日 12月26日(月)クリスマス 12月29日(木)年末休暇 12月30日(金)年末休暇 |
公式サイト | https://www.lv.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国、サンマリノ、モナコ、バチカン、アンドラへ渡航する際に必要となる電子渡航認証です。2024年の導入が予定されていますが、具体的な時期や詳細は今後発表される見込みです。なお、ETIAS(エティアス)申請対象国は、シェンゲン協定加盟国の追加により変更が予想されます。今後、加盟が予定されるキプロス、ブルガリア、ルーマニアへ渡航する際も事前の申請が必須となる見通しです。シェンゲン協定における国境検査撤廃制度の対象外となるイギリスとアイルランドへ渡航する際は、ETIAS(エティアス)申請の必要はありません。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日より3年間です。期間内であれば複数回の渡航が認められますが、パスポートの有効期限が3年未満の場合は有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
日本からの渡航者は、滞在期間が90日以内の場合に限りビザを取得する必要はありません。
また、新型コロナウイルスの感染防止策として施行された検疫措置は撤廃され、現在は陰性証明書等の提示をせずに渡航が認められます。ただし、日本が「高リスク国(particularly high risk countries)」に指定された場合は、陰性証明書、ワクチン接種証明書、回復証明書いずれかの提示が必要です。
「高リスク国(particularly high risk countries)」や各証明書の詳細は「ラトビア渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」をご確認ください。
ラトビアに90日以上滞在する方は、ビザではなく居住許可(Uzturēšanās atļauja)の取得が必須です。対象者は留学や就労など渡航目的に合わせた居住許可の申請をお願いします。就労目的で渡航する場合は就労許可の申請も必要となります。
なお、観光や商用目的の渡航者は滞在期間が90日以内の場合、居住許可の取得は不要です。「ビザ免除協定」の適用によりパスポートのみで渡航が認められますが、滞在期間は「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」の規定に従う必要があります。同規定により、ラトビアに90日滞在した場合、帰国後3か月(90日)以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。
日本とラトビアを含むシェンゲン協定加盟国は「ビザ免除協定」を締結しています。同協定により、日本国籍の方は以下の対象国へ渡航する場合、ビザを取得せずに最大90日の滞在が認められます。
シェンゲン協定加盟国では2024年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在でも事前にETIAS(エティアス)申請が必須となります。
ラトビアに90日以上滞在する方は居住許可を申請する必要があります。居住許可の申請手続きは渡航前または到着後に行います。渡航前に申請する場合は駐日ラトビア大使館、到着後は移民局へ「居住許可申請書」など必要書類を提出してください。書類の提出後は移民局または地域事務所にて生体認証の登録を行い居住許可カードの取得が認められます。
なお、居住許可カードの取得後は、健康保険証、健康診断書、ラトビアでの居住地を証明する書類の提出が必要です。
居住許可の申請に関する詳細は「ラトビア渡航のためのビザ(滞在許可)申請方法」をご確認ください。
渡航前に居住許可を申請する方は、駐日ラトビア大使館へ必要書類を提出する必要があります。提出に関する詳細は大使館へお問い合わせください。
渡航後にラトビアで居住許可を申請する場合は、必要書類を現地の移民局へ提出します。郵送またはEメールによる提出が可能ですが、郵送で提出する際はEメールアドレスまたは電話番号の記入が必須となります。Eメールでの提出方法はラトビア内務省市民権・移民局(OCMA)サイトにてご確認ください。
更新日 : 2023/05/15