オーストリアのビザ申請方法

Menu

オーストリアのビザ申請方法

オーストリアのビザ申請方法

オーストリア渡航に関する最新情報

オーストリア政府は新型コロナウイルス感染拡大対策の一環として、2020年4月より空路および陸路で入国する渡航者に対し入国制限措置を導入しました。オーストリアでの居住権を有する方を除き外国籍の方の入国を禁止していましたが、段階的に入国制限を緩和。当該国での感染状況による国ごとの入国制限を施行しました。2021年12月、政府は国ごとの入国制限を撤廃し、新型コロナウイルスワクチンの接種状況に応じた新たな入国要件を導入。変異ウイルスの感染が懸念される国・地域を除く全ての国からの入国が可能となりました。さらに、2022年5月16日に入国時の検疫措置を撤廃。観光など短期滞在を目的とする方を含め、ワクチン接種証明書や陰性証明書の提示が不要となりました。
渡航に関する最新情報は「オーストリア渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」をご確認ください。

ETIAS(エティアス)を利用してのオーストリア渡航

オーストリアは日本との査証免除協定を締結しているため、日本国籍の方が6か月以内の就労を伴わない観光や商用、留学を目的にオーストリアへ渡航する際はビザを申請する必要がありません。ただし、2024年より導入予定の事前渡航認証制度”ETIAS(エティアス)”施行後は、事前に渡航認証を取得する必要があります。ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に必須の渡航認証となるため、渡航前に忘れずに申請手続きを行いましょう。なお、ヨーロッパ主要国が加盟するシェンゲン協定では、シェンゲン圏内にビザを取得せずに滞在できる日数が「あらゆる180日間における最長90日」と定められています。オーストリアではビザを取得せずに6か月の滞在が認められますが、滞在中に他のシェンゲン加盟国への入国を予定している方はビザが必要となるケースがあるので注意してください。
一方で、オーストリアでは就労を伴う6か月以内の渡航の場合に短期滞在ビザ(タイプD)、就労や留学を目的として6か月以上滞在する場合はビザではなく在留許可の申請が必要となります。このページではオーストリアのビザ制度について詳しく解説します。

オーストリア渡航におけるビザの種類

日本との査証免除協定により観光、訪問、商用、留学などを目的とした渡航は、ビザを取得せず最長6か月の滞在が認められます。6か月以内の滞在で就労を伴う場合は短期滞在ビザ(タイプD)を取得する必要があります。なお、6か月以上滞在する場合は入国後に在留許可の申請手続きが必要です。

渡航目的滞在期間ビザ申請の有無
観光、訪問、商用、留学6か月以内なし
就労6か月以内渡航前に短期滞在ビザ(タイプD)を申請
ワーキングホリデー1年間渡航前にワーキングホリデービザを申請
留学、就労、家族の呼び寄せ6か月以上入国後に在留許可を申請

短期滞在ビザ(タイプD)

日本国籍の方がオーストリアで6か月以内の就労を予定している場合は、タイプDの短期滞在ビザを取得する必要があります。労働許可が必要となるオーストリアの企業で就労する方やインターン、研究生、客員研究員、科学者の方が対象となります。

申請書類

申請用紙

在京オーストリア大使館ビザページよりダウンロードが可能です。

パスポート(原本とコピー)

10年以内に発行されたパスポートに限られ、VISAS(査証)欄は2ページ以上の余白が必要となります。

証明写真

6か月以内に撮影された背景白色のカラー写真(35mm × 45mm)を用意してください。

返信用封筒
現在の職業を証明する書類
被雇用者レターヘッドのある用紙に会社の所在地、連絡先、在職期間、職務、収入が記載された雇用証明書(原本)
自営業弁護士や会計士、商工会議所等が発行する自営業証明書(原本)
予約ページ在学証明書(原本)
フライト予定確約書
滞在先の予約確認書(ホテルの予約など)
旅行保険証明書(原本)

疾病、傷害、帰国費用が補償され、最低保障額が各3万ユーロ以上の保険に限られます。

滞在費用の資金証明書

直近6か月分の通帳や銀行の取引明細などを用意してください。

オーストリアの次に訪問予定の国のビザ
就労目的であることを証明する書類

オーストリア企業からの招待状(原本)を用意してください。申請者の個人情報、パスポート情報、渡航目的、滞在期間の明記と企業が滞在期間中の経済的責任を持つことの証明、代表者の署名が必要となります。オーストリア企業より発行された電子宣誓書EVE(Electronic letter of guarantee)が必要となる場合があります。

上記以外にも渡航目的により追加の書類が求められる場合があるため、詳しくは大使館へ問い合わせてください。

ワーキングホリデービザ

日本とオーストリアのワーキングホリデープログラムは、現地での滞在を通じて語学力を習得し、相互の文化や生活を知り理解を深めることを主な趣旨として2016年に導入されました。滞在期間中には生活資金を補うための付帯的な就労が認められます。同プログラムは18歳~30歳までが対象となり、1人1回のみ申請が可能です。最長で1年間の滞在が認められ、期間内は複数回の出入国が認められます。

ワーキングホリデービザの条件

18~30歳であること
現在健康で前科がないこと
滞在する全期間が補償される健康保険に加入すること
主な滞在目的が就労や就学ではないこと

申請書類

申請用紙(ビザD Visum D)

在京オーストリア大使館ビザページよりダウンロードが可能です。

パスポート

ビザの有効期限より3か月以上の残存期間が必要となります。

証明写真

6か月以内に撮影された背景白色のカラー写真(35mm × 45mm)を用意してください。

入国後の一定期間生活が可能であることの資金証明書
航空券または航空券の購入が可能であることの資金証明書

長期滞在ビザ(在留許可)

6か月以上の滞在を希望する場合は在留許可の申請が必須となります。在留許可は主に以下を目的として滞在される方に限り発行されます。

  • 就労を目的として滞在する方
  • 留学を目的として滞在する方
  • オーストリアに在住する市民と同居を希望する家族

申請書類

申請用紙

オーストリア内務省のページよりダウンロードが可能です。

パスポート原本およびコピー

コピーは白紙ページ以外すべてのページを用意してください。

戸籍抄本(家族で申請する場合は戸籍謄本)
住民票

オーストリアで直接申請する場合は住民登録後に発行したMeldezettel(住民票)を用意してください。

現地の住居証明
滞在目的を証明する書類

労働許可証、入学許可証・在籍証明書、受け入れ証明(Invitation letter)など

経済的証明書

オーストリアの銀行の残高証明や奨学金の証明、会社の給与証明など

健康保険加入証明書

オーストリアの健康保険またはそれに適う有効な支払い保証付きの健康保険に限られます。海外旅行保険は認められません。

無犯罪証明書

都道府県警察本部で取得してください。翻訳は不要です。

日本の公的機関で発行された書類について

戸籍抄本・謄本、住民票、無犯罪証明書など日本で発行された書類には日本国外務省によるアポスティーユ証明が必要となります。 アポスティーユ証明について詳しくは日本国外務省のページを確認してください。

ドイツ語以外で作成された書類について

戸籍抄本・謄本や住民票などドイツ語以外で作成された文書は認証訳文が必要となります。 オーストリア国内の法定翻訳者・通訳者はオーストリア司法省のページ を確認してください。

オーストリア渡航のためのビザ申請方法

短期滞在ビザやワーキングホリデービザの申請方法

短期滞在ビザの申請は大使館またはビザ申請センター、ワーキングホリデービザの申請は大使館のみで受け付けています。ビザの申請は出発3週間前までに申請者本人が窓口にて行ってください。ビザは渡航日の3か月前から申請が可能なため、大使館では早めの申請を推奨しています。必要書類に不備がある場合は受理されないため、申請の際は入念な確認をお願いします。なお、申請の際は必ず大使館やビザ申請センターへの予約が必要となります。

ビザ申請場所

在京オーストリア大使館
所在地東京都港区元麻布1-1-20
対応時間9:00~12:00
予約ページhttps://appointment.bmeia.gv.at/?Office=Tokio

在京オーストリア大使館では新型コロナウイル感染対策により窓口業務を制限しています。来館の際はマスク着用が求められます。

オーストリアビザ申請センター(大阪)
所在地大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル10F
対応時間9:00~12:00
予約ページhttps://visa.vfsglobal.com/jpn/ja/aut/book-an-appointment
オーストリアビザ申請センター(東京)
所在地東京都港区芝1-4-3 SANKI 芝金杉橋ビル4F
対応時間9:00~15:00
予約ページhttps://visa.vfsglobal.com/jpn/ja/aut/book-an-appointment

ビザ申請センターではワーキングホリデービザの申請を受け付けておりません。

長期期滞在ビザ(在留許可)の申請方法

日本国籍の方は原則としてオーストリア本国での申請となりますが、在京オーストリア大使館にて手続きを希望する方は大使館へ問い合わせてください。なお、入国後に申請する場合は在留許可の取得までおよそ3か月かかります。日本出国前に必要書類をすべて揃え、入国後速やかに各州政府の移民課にて申請を行ってください。オーストリア内務省のページより郵便番号等を入力することで申請先の検索が可能です。

オーストリアへの入国条件

オーストリア入国時に必要なもの 

オーストリアへ出発する際は以下の準備をお願いします。税関申告書および入国カードは不要となります。

パスポート

パスポートの有効期間はオーストリアを含むシェンゲン協定加盟国の出国予定日から3か月以上の残存期間が必要となります。有効期間が不足している場合は入国を拒否されることがありますので注意してください。

ETIAS(エティアス)※2024年より運用開始予定

現在、日本のパスポートを所持している方は90日以内の観光や出張、報酬を伴わないその他の活動に限りシェンゲンビザを取得せずにオーストリアへ渡航することが可能です。2024年に導入を予定している事前渡航認証システムETIAS(エティアス)施行後は、90日以内の一般的なヨーロッパ旅行の場合もETIAS(エティアス)申請が必要となります。90日以上の長期滞在を希望される方はETIAS(エティアス)申請の対象外となるため、滞在目的に応じたビザの申請をお願いします。

上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「オーストリア渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」にて最新情報をご確認ください。

入国の流れ

オーストリアの空港到着後は以下の手順で手続きを行ってください。

1. 入国審査

入国審査場には「EU PASSPORT(EU諸国専用カウンター)」と「NON-EU PASSPORT(EU諸国外用カウンター)」の2種類のカウンターがあり、日本のパスポートを所持している方は「NON-EU PASSPORT(EU諸国外用カウンター)」での審査となります。なお、他のシェンゲン協定加盟国で入国審査が済んでいる場合はオーストリアでの入国審査は免除となります。

2. 荷物の受け取り

搭乗前に手荷物を預けた方は便名が表示されているターンテーブルで荷物を受け取ってください。荷物が見当たらない場合は荷物引換証(クレームタグ)を係員に提示し対応を求めてください。

3. 税関申告

持ち込み品の内容により検査台が異なります。持ち込み品が免税範囲内の場合は申告の必要はありません。緑の表示に従い到着ゲートへ向かってください。免税範囲を超える持ち込み品がある方は、荷物の受け取りを済ませた後に赤いゲートへ進み申告を行います。陸路で入国する際の免税量はEU諸国からの渡航者とEU諸国以外の国からの渡航者で異なるため注意してください。

未成年者の渡航

18歳未満の方が両親を伴わずにオーストリアへ渡航する際は、同行しない親権者が渡航に同意していることを証明する渡航同意書の携行が推奨されています。これは未成年者の国外への不当な連れ去り防止を目的として制定された「ハーグ条約」に基づく国際的な措置です。入国時に説明を求められる場合があるため、不要なトラブルを避けるためにも事前に渡航同意書の用意を推奨します。

対象者

  • 単独で渡航する未成年者
  • 片親のみの同伴で渡航する未成年者

渡航同意書

オーストリア大使館は18歳未満の未成年者が単独もしくは片親と渡航する際に、同行しない親による渡航同意書の携行を推奨しています。航空会社によりチェックイン時に渡航同意書の携行を確認する場合があるため、詳しくは利用予定の航空会社へ問い合わせてください。
渡航同意書を提示した際に入国審査官により親権者の署名確認が行われる場合があります。親権者のパスポートのコピーを併せて用意してください。

渡航同意書の作成方法

渡航同意書の書式は自由です。
英語またはドイツ語にて以下の情報と渡航に同意する旨を記載し、自筆で署名してください。

  • 渡航する未成年者の情報(氏名、生年月日)
  • 宿泊先の情報(ホテル名、住所、電話番号)
  • 親権者の情報(氏名、生年月日、住所、電話番号)
オーストリアの渡航同意書記入例
オーストリアの渡航同意書テンプレート

公証役場での手続き方法

渡航同意書に公的機関による認証は不要とされていますが、希望する場合は公証役場にて認証を受けることが可能です。

手順1. 上記の作成方法を参考に渡航同意書を作成する。その際、親権者の署名欄は未記入とする。
手順2. 公証役場へ出向き、公証人の前で親権者が署名し認証を受ける。

認証手続きには時間が掛かる場合があるため余裕を持って準備するようお願いします。
管轄の公証役場はこちらを確認してください。
オーストリア以外のシェンゲン協定加盟国で乗り継ぎを行う場合は、乗り継ぎをする国で入国審査が行われます。国により渡航同意書要件が異なりますので乗り継ぎをする国の条件も併せて確認してください。

オーストリアの大使館、領事館へのアクセス

在京オーストリア大使館

郵便番号〒106-0046
所在地東京都港区元麻布1-1-20
電話番号03-3451-8281
開館日月曜日~金曜日
開館時間(窓口業務)9:00~12:00(業務時間)9:00~17:00
閉館日土曜・日曜・祝日
公式サイトhttps://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/

オーストリアビザ申請センター(大阪)

郵便番号〒542-0081
所在地大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル10F
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~12:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2022年度の休館日1月3日(月)お正月休み
1月10日(月)成人の日
2月11日(金)建国記念の日
2月23日(水)天皇誕生日
3月21日(月)春分の日
4月29日(金)昭和の日
5月3日(火)建国記念日
5月4日(水)みどりの日
5月5日(木)こどもの日
7月18日(月)海の日
8月11日(木)山の日
9月19日(月)敬老の日
9月23日(金)秋分の日
10月10日(月)スポーツの日
11月3日(木)文化の日
11月23日(水)勤労感謝の日
公式サイトhttps://visa.vfsglobal.com/jpn/ja/aut/attend-centre/osaka

オーストリアビザ申請センター(東京)

郵便番号〒105-0014
所在地東京都港区芝1-4-3 SANKI 芝金杉橋ビル4F
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~15:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2022年度の休館日1月3日(月)お正月休み
1月3日(月)お正月休み
1月10日(月)成人の日
2月11日(金)建国記念の日
2月23日(水)天皇誕生日
3月21日(月)春分の日
4月29日(金)昭和の日
5月3日(火)建国記念日
5月4日(水)みどりの日
5月5日(木)こどもの日
7月18日(月)海の日
8月11日(木)山の日
9月19日(月)敬老の日
9月23日(金)秋分の日
10月10日(月)スポーツの日
11月3日(木)文化の日
11月23日(水)勤労感謝の日
公式サイトhttps://visa.vfsglobal.com/jpn/ja/aut/attend-centre/tokyo

在オーストリア日本国大使館

所在地Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話番号(01) 531 92 0
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~12:00、13:30~16:30
閉館日土曜・日曜・祝日
2022年度の休館日1月3日(月)行政機関の休日
1月6日(木)三聖王祭
2月11日(金)建国記念の日
3月21日(月)春分の日
4月18日(月)復活祭月曜日
5月26日(木)キリスト昇天祭
6月6日(月)聖霊降臨祭月曜日
6月16日(木)聖体節
7月18日(月)海の日
8月15日(月)聖母マリア昇天祭
9月23日(金)秋分の日
10月26日(水)ナショナルデー
11月1日(火)万聖節
11月23日(水)勤労感謝の日
12月8日(木)聖母受胎の日
12月26日(月)聖シュテファン祭
12月29日(木)行政機関の休日(年末休暇)
12月30日(金)行政機関の休日(年末休暇)
公式サイトhttps://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

オーストリアのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問

ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。

電子渡航認証ETIAS(エティアス)は2024年の導入が予定されています。導入後はシェンゲン協定加盟国のほか、サンマリノ、モナコ、バチカン、アンドラへ渡航する際もETIAS(エティアス)申請が必要です。 シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請の対象国は変更となる場合があります。現在、キプロス、ブルガリア、ルーマニアの加盟が予定されており、当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。なお、シェンゲン協定における国境検査撤廃制度の対象外となるイギリス、アイルランドへ渡航する際は申請の必要はありません。
ETIAS(エティアス)の有効期間は3年間となります。なお、取得日より3年以内にパスポートの有効期限が失効となる方は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。

オーストリアへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?

日本とオーストリアは査証免除の取り決めを締結しているため、滞在期間が6か月以内の場合に限りビザを取得せずに渡航することが可能です。
なお、新型コロナウイルスに関する入国制限は2022年5月16日に全て撤廃されました。日本からの渡航者はワクチン接種証明書、治癒証明書、陰性証明書いずれかの提示が必要でしたが、現在は不要となっています。
入国に関する詳細はオーストリア渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報をご確認ください。

オーストリアで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?

日本国籍の方がオーストリアに6か月以上滞在する場合、ビザまたは在留許可を取得する必要があります。該当する方は就労や留学、ワーキングホリデーなど渡航目的にあわせて申請手続きを行ってください。
なお、日本国籍の方がシェンゲン協定加盟国へ渡航する場合、90日以内の滞在に限りビザの取得が免除されます。原則としてパスポートのみで渡航が認められますが、滞在期間はビザ免除協定による「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」の規定に従う必要があります。オーストリアを含むシェンゲン協定加盟国に90日滞在した場合、帰国後3か月(90日)以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。

シェンゲン協定加盟国は2024年にETIAS(エティアス)を導入する予定です。導入後は滞在期間が90日以内の場合でもETIAS(エティアス)の申請が必要となります。

ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?

日本とシェンゲン協定加盟国は「ビザ免除協定」を締結しています。同協定により、日本国籍の方は以下の対象国へ渡航する場合、滞在期間が90日以内に限りビザの取得は免除されます。

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

ただし、渡航目的は短期商用や観光などに限定され、留学や就労を目的として渡航する方はビザの取得が必要となります。

長期滞在に必要な在留許可はどのように申請すればよいですか?

就労や留学などを目的としてオーストリアに6か月以上滞在する方は、在留許可の取得が必須となります。申請はオーストリア入国後に滞在地域を管轄する移民課で行います。取得まで3か月ほどかかるため、早めの手続きをお勧めします。 なお、原則として現地での申請となりますが、日本出国前の手続きも認められる場合があります。日本で手続きを希望する方は「オーストリアのETIAS・ビザ申請方法」を確認のうえ、在京オーストリア大使館へお問い合わせください。
シェンゲン協定加盟国では2024年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後はオーストリアを含むシェンゲン協定加盟国での滞在期間が90日未満の方もETIAS(エティアス)の申請が必須となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。

オーストリア渡航に必要なビザはどこで申請できますか?

就労する際に必要となる短期滞在ビザ(タイプD)などビザに関する手続きは、在京オーストリア大使館またはオーストリアビザ申請センター(東京・大阪)にて受け付けています。なお、ワーキングホリデービザの申請は大使館のみとなりますのでご注意ください。

在京オーストリア大使館
住所:〒106-0046 東京都港区元麻布1-1-20
電話番号:03-3451-8281
オーストリアビザ申請センター(東京)
住所:東京都港区芝1-4-3 SANKI 芝金杉橋ビル4F
オーストリアビザ申請センター(大阪)
住所:大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル10F

更新日 : 2023/05/15