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目次
5月23日現在、欧州各国における新型コロナウイルスの累計感染者数は以下の通りです。
急激な新型コロナウイルスの感染拡大により、欧州各国政府は入国を一時停止とするなど独自の入国制限や渡航に関する条件を設定しています。ヨーロッパへの渡航を希望する方は事前に各国で施行中の入国制限や規制を必ずご確認ください。
国名をクリックし、該当国の入国制限や最新状況をご確認ください。
2022年4月1日、日本政府は新型コロナウイルス感染状況の落ち着きを鑑みて渡航レベルを変更。ヨーロッパ諸国の危険度は一部を除き、「レベル3」渡航中止勧告から「レベル2」渡航中止要請へ引き下げとなりました。当該国では入国制限や検疫措置を実施している場合があります。渡航する際は目的地や乗り継ぎを行う国で施行中の水際対策措置を事前にご確認ください。
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウズベキスタン、イギリス、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク
アルメニア、ウクライナ、エストニア、キルギス、スロバキア、ブルガリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、ロシア
なお、ウクライナ情勢を巡り、欧州連合(EU)がロシアへの経済制裁の一環として導入したEU領空における飛行禁止措置に対し、ロシアは欧州など36か国を対象にロシア領空の飛行を禁止しました。これに伴い、日本や欧州諸国を発着する航空便に欠航や航路変更によるスケジュール調整が実施されています。欧州への渡航を検討中の方は各航空会社のホームページにて最新の運航情報をご確認ください。
航路変更により到着までの所要時間が長くなる場合があります。入国時に日本で実施したPCR検査の陰性証明書を提示する方は、同証明書の有効時間にご注意ください。
また、他の欧州諸国で乗り継ぎ日本へ帰国する際、乗り継ぎ便の出発時刻が変更される場合があります。渡航前に必ず最新の運航情報をご確認ください。
レベル1 (渡航注意) : 十分注意してください
渡航と滞在にあたり、危険を避けていただくため特別な注意が必要です。
レベル2 (渡航中止要請) : 不要不急の渡航は止めてください
不要不急の渡航は止めてください。渡航する場合には特別な注意を払うとともに十分な安全対策をとってください。
レベル3 (渡航中止勧告) : 渡航は止めてください
どのような目的であれ渡航は止めてください。場合により、現地に滞在している日本の人々に対して退避の可能性や準備を促すメッセージを含むことがあります。
レベル4 (退避勧告) : 退避してください。渡航を中止してください
滞在している方は滞在地から離れて安全な国・地域へ退避してください。どのような目的であっても渡航を中止してください。
欧州連合(EU)は入域を認める欧州域外の国・地域のリストを更新しました。日本は引き続き対象外となり、新たにアルゼンチン、オーストラリア、カナダが除外されました。現在は条件付きの中国、香港、マカオを除く以下の国と地域からの入域を認めていますが、EU加盟国では各国独自の入国制限を設けています。渡航を計画中の方は各国の入国制限に関する詳細をご確認ください。
※ 中国、香港、マカオはEUからの渡航者を当該国が受け入れることを条件に入域が認められます。
ドイツを経由して他国へ向かう渡航者は、最終目的地への入国を保証する書類等の提示が求められます。欧州域内では各国にて異なる入国制限を導入しています。トランジットを目的として欧州域へ入国する場合は、最終目的地の入国要件に加え、乗り継ぎを行う国で施行中の入国制限を事前にご確認ください。
また、欧州連合は航空機内や空港内における共通の衛生基準を策定しています。全ての利用客はEU域内の空港や機内でのマスク着用と社会的距離の保持が義務付けられますのでご注意ください。
欧州連合(EU)はEU加盟国に対し、新型コロナウイルスワクチン接種を条件に欧州域外からの入国制限を緩和するよう勧告しています。
当勧告に基づき、日本などシェンゲン域外の国から入国する際は、目的地の国で施行している措置に加え下記いずれかの対応が求められます。
※当措置は感染リスクが低い一部の国・地域以外から訪れる渡航者が対象となります。
観光など不要不急の目的で渡航する方は、下記の要件を満たすワクチン接種証明書の提示が求められます。
過去180日以内に新型コロナウイルス陽性と診断され治療により快復した渡航者は、医師による陽性証明書や健康診断書等の提示が求められます。
各証明書は英語で表記されている必要があります。また、いずれの証明書も提示できない渡航者は、目的地の国により陰性証明書の提示や入国後の検査など追加措置が施行される場合があります。
現在、大半のEU加盟国では有効なワクチン接種証明書や快復を示す証明書の提示が可能な渡航者の入国を認めています。当勧告に伴い、従来の“欧州委員会が認める欧州域外の一部の国と地域”を対象とした入域勧告は廃止となる予定でしたが、各国におけるワクチン接種状況等を鑑みて延期となりました。当面の間、「ワクチン接種完了等を要件とする入域勧告」と並行し「欧州委員会が認める欧州域外の一部の国と地域を対象とした入域勧告」が適用される見通しです。
ただし、EU加盟国では独自の入国制限を設けています。渡航を計画中の方は「ETIAS対象国の入国制限措置と渡航に関する最新情報」または各国政府の公式サイトをご確認ください。当措置の詳細は欧州連合の「COVID-19:評議会は、第三国からの必須ではない旅行に関する勧告を更新」をご確認ください。
欧州委員会は欧州連合(EU)加盟国における国境管理や、国内の制限措置などに関する状況をリアルタイムで提供するウェブサイト“Re-open EU”を開設しました。ヨーロッパ内での観光や公共交通機関のスムーズな再開支援を目的とし、各国の渡航制限についての詳細や利用可能な移動手段に関する情報が提供されます。各国で施行されているマスク着用の規制や衛生措置に関する情報のほか、国内の商業施設や宿泊施設の再開状況などが確認できます。国名をプルダウンまたは地図上で選択すると各国の状況が表示され、24か国の言語にて情報が閲覧できます。
欧州連合(EU)は新型コロナウイルスの陰性やワクチン接種を証明するEUワクチンパスポートを導入しました。EUワクチンパスポートはEU域内の自由な往来を目的とし、2021年7月1日より加盟国で運用が開始されています。同パスポートは陰性証明・ワクチン接種証明・治癒証明を含む総合的な電子証明書となり、スマートフォン等でQRコードを提示することで検査や自己隔離をせずに入国が認められます。同様のワクチンパスポートは中国やアメリカなどでも導入され、EU加盟国への入国時に有効な証明書として利用が可能です。日本の地方自治体発行の海外渡航用ワクチン接種証明書はEUワクチンパスポートとしての利用はできませんが、一部の国では入国時の有効な証明書として認められます。入国要件は国により異なりますので、「ETIAS対象国の入国制限措置と渡航に関する最新情報」または各国政府の公式サイトをご確認ください。
2021年7月より、日本政府は海外渡航に利用可能な新型コロナウイルスワクチン接種証明書の発行を行っています。国内でワクチン接種を行った方は接種券を発行した自治体で交付申請を行うことが出来ます。書面による証明書、電子証明書ともにQRコード付き接種証明書となります。導入当初は海外渡航する方以外への交付は認められませんでしたが、現在は日本国内用としても交付が認められています。なお、国内で利用する際はワクチン接種記録書または接種済証も有効な証明書として利用可能です。
海外渡航用ワクチン接種証明書の申請に関する詳細は厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について」をご確認ください。
以下の国・地域へ渡航する際、日本で発行された海外渡航用ワクチン接種証明書が有効な証明書として認められます。ワクチン接種証明書の提示により入国後の隔離措置などが免除されるケースがあるため、海外渡航を予定される方は各国の政府公式サイトから最新情報をご確認ください。
2022年5月13日、新たにアルメニア、ウルグアイ、キプロス、コロンビア、サンマリノ、ペルー、ミャンマーが追加され、現在109の国と地域で入国時の有効な証明書として認められます。
※ フランス:日本の海外渡航用ワクチン接種証明書は、国内の病院、高齢者介護施設等で提示が求められる“衛生パス(pass sanitaire)”や”ワクチンパス(passe vaccinal)”として利用することはできません。フランス国内で利用可能なQRコード付きワクチン接種証明書の発行手続きが必要です。
EU委員会は欧州医薬品庁(EMA)で行われた臨床試験による結果を受け、新たにアメリカのノババックス社が開発した新型コロナウイルスワクチン「Nuvaxovid」の使用を承認しました。
現在、EMAが有効と認めるワクチンは以下の5種類となります。
世界保健機構(WHO)が緊急使用リストに指定しているワクチンは以下の10種類となります。
詳しくは欧州医薬品庁(EMA)COVID-19サイトより最新情報をご確認ください。
世界保健機構(WHO)が有効と認めるワクチンは世界保健機構(WHO)緊急使用リスト(EUL)をご確認ください。
ウクライナ・ロシア情勢の影響により、欧州諸国を発着する航空便に欠航や航路変更によるスケジュール調整が実施されています。他の欧州諸国で乗り継ぎ日本へ帰国する際は、乗り継ぎ便の出発時刻の変更にご注意ください。渡航する際は航空会社のホームページにて必ず最新の運航情報をご確認ください。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、日本政府は国外からの渡航者を対象に水際対策を強化しています。
国外からの渡航者は、出発国やワクチン追加接種(3回目の接種または1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)の有無により、異なる隔離措置が施行されます。
日本時間5月23日現在、日本へ入国する全ての方は下記の対応が求められます。
※水際措置は6月1日より変更される見通しです。詳しくは「2022年6月1日より施行される水際措置」をご確認ください。
3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)を終えていない方
3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)を完了した方
3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)を終えていない方
3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)を完了した方
指定国は感染状況により変更となります。日本外務省のホームページより最新情報をご確認ください。
国外からの渡航者は出発国や3回のワクチン接種(1回接種型ワクチンの場合は2回の接種)の有無により異なる隔離措置が施行されています。5月31日まで、出発国は「変異ウイルスの指定国と地域」と「それ以外の国と地域」の2つに区分されていますが、6月1日より「赤」・「黄」・「青」の国と地域に分けられます。現在、各区分の対象国は未定です。
日本時間6月1日以降に日本へ入国する全ての方は下記の対応が求められます。
3回の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回の接種)を終えていない方
3回の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回の接種)を完了した方
3回の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回の接種)を終えていない方
3回の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回の接種)を完了した方
入国時の新型コロナウイルス検査と入国後の自己隔離は不要です。
ワクチン接種の有無を問わず、入国時の新型コロナウイルス検査と入国後の自己隔離は不要です。
2022年3月1日より、日本入国に際しワクチン接種を要件とする新たな水際対策措置が施行されました。4月25日より、ノババックス(Novavax)の「ヌバキソビッド(Nuvaxovid)」も有効なワクチンとして認められます。
日本入国時に有効となるワクチン接種証明書の要件は下記の通りです。
日本入国に際し有効となる接種証明書は3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)完了が条件となります。2回の接種(1回接種型ワクチンの場合は1回の接種)のみでは認められませんのでご注意ください。
ワクチン接種証明書の詳細は「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について」をご確認ください。
日本政府は新型コロナウイルス変異株による感染拡大に対し強い警戒を表明。入国制限と検疫を強化するとともに、対象国への渡航を中止するよう国民に要請しています。
入国に関する制限措置は当該国の感染状況により変更となる場合があります。渡航する際は必ず外務省のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。
日本政府は一時帰国しワクチン接種を希望する方を対象にワクチン接種を実施中です。下記要件を満たすことで接種費用が無料となります。なお、渡航や滞在にかかる費用は自己負担となりますのでご注意ください。
接種を希望する方は下記の要件を全て満たす必要があります。
1回目または2回目の接種を希望する方
使用するワクチンはファイザー製またはアストラゼネカ製ワクチンとなります。
接種する際は予診票と接種記録書が必要となります。下記フォーマットを印刷し、必要事項を記入のうえ持参が求められます。
1回目または2回目の小児接種(5歳~11歳)を希望する方
2022年4月18日より、満5歳~11歳への接種が開始されます。使用するワクチンはファイザー製小児用ワクチンとなり、保護者の同伴が必須です。使用するワクチンが異なるため、実施日は週1回のみとなります。詳しい日程は「接種日」をご確認ください。なお、3回目の接種はできません。
接種する際は予診票と接種記録書が必要となります。下記フォーマットを印刷し、保護者の署名と必要事項を記入のうえ持参が求められます。
3回目の接種を希望する方
使用するワクチンはファイザー製ワクチンとなります。
2回の接種完了を示す文書(ワクチン接種証明書や接種記録カードなど)の提示が必須です。
上記以外のワクチンを接種した場合は接種回数にカウントされません。接種は可能ですが、発行される証明書は1回目の接種証明書となりますのでご注意ください。
接種する際は予診票と接種記録書が必要となります。下記フォーマットを印刷し、必要事項を記入のうえ持参が求められます。
予約は接種予定日の1週間前までにインターネット予約特設サイトより可能です。ワクチン接種は入国手続き後となります。入国時の水際対策措置により入国に時間がかかる場合があるため、余裕をもって予約を行うことを推奨します。
接種会場
羽田空港 国際線(第3)ターミナル
成田空港 第1ターミナル
成田空港 第2ターミナル
接種日
本事業の詳細は日本外務省「日本での新型コロナウイルスワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ」をご確認ください。
日本政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、「上陸拒否対象国」からの外国籍者の入国を原則として禁止しています。欧州諸国は「上陸拒否対象国」に指定されていましたが、2022年4月8日より一部を除き除外されました。
日本への上陸が拒否される対象国(2022年4月8日更新)
アルメニア、ウクライナ、エストニア、キルギス、スロバキア、ブルガリア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、ロシア
過去14日以内に対象国で滞在歴がある外国籍者は、「特段の事情」がある場合を除き、日本への入国が禁止されます。
上記に記載がない欧州諸国からの渡航者は入国禁止の対象外となりますが、入国する際はビザの取得が必須となります。ビザの発給は原則として「特段の事情」がある方のみとなり、観光を目的とした入国は引き続き認められませんのでご注意ください。
日本政府は2022年3月1日より商用目的の短期滞在者・留学生・技能実習生の新規入国を段階的に再開しています。入国前に義務付けている申請手続きを簡素化し、入国後は受け入れ先の企業や教育機関による管理のもと、観光目的以外の入国が認められます。
日本へ入国する外国籍の渡航者は、再入国の場合を除きビザ取得が必須です。変異ウイルス「オミクロン株」への対応として、2021年12月2日以前に取得したビザは、日本国籍者・永住者の配偶者等を対象としたビザを除き一時無効となります。12月2日以前にビザを取得済みの方も新たに申請が必要となりますのでご注意ください。
商用や就労、留学を目的として入国する方
受け入れ先の企業や教育機関を通して「入国者健康確認システム(ERFS)」へ事前登録が必要となります。登録後に発行される「受付済証」はビザ申請時に必要となります。詳しくは厚生労働省「外国人新規入国オンライン申請の受付開始について」をご確認ください。
日本国籍者・永住者の配偶者および子ども、人道上の配慮が必要と判断される方
引き続き入国が認められ、「入国者健康確認システム(ERFS)」での事前登録は不要です。
ビザ申請に関する詳細は「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」をご確認ください。
日本政府は原則として下記の国と地域からの入国を制限しています。
日本国籍者が下記対象国から入国する際には滞在歴の申告や新型コロナウイルス検査など検疫が義務付けられます。
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア (53か国)
※ 入国制限措置の期限については今後発表される最新の情報をご確認ください。
更新日 : 2022年5月9日
更新日 : 2022年5月10日
更新日 : 2022年4月12日
更新日 : 2022年5月19日