目次
ヨーロッパの新型コロナウイルス感染状況(2023年2月2日更新)
現地時間2月1日現在、欧州各国における新型コロナウイルスの累計感染者数は以下の通りです。
ヨーロッパ全体(EU以外も含む):2億4,481万8,314人(前日比+3万8,996人)
- フランス:3,952万8,817人(前日比+4,506人)
- ドイツ:3,779万6,790人(前日比+1万6,957人)
- イタリア:2,545万3,789人
- イギリス:2,427万4,361人
- ロシア:2,195万8,696人(前日比+8,504人)
- スペイン:1,373万1,478人
- オランダ:858万2,500人
- ポーランド:638万225人(前日比+836人)
- オーストリア:578万5,590人(前日比+5,100人)
- ギリシャ:570万8,301人
- ポルトガル:556万3,907人
- ウクライナ:537万3,104人
- ベルギー:469万1,499人
- チェコ:459万19人(前日比+535人)
- スイス:438万6,556人
- ルーマニア:332万5,006人
- デンマーク:317万3,340人(前日比+93人)
- スウェーデン:269万3,458人
- セルビア:247万2,028人(前日比+830人)
- ハンガリー:219万2,447人(前日比+620人)
- スロバキア:186万893人(前日比+75人)
- アイルランド:170万253人
- ノルウェー:147万7,902人(前日比+46人)
- フィンランド:145万8,619人
- スロベニア:132万1,852人(前日比+259人)
- リトアニア:129万6,865人(前日比+351人)
- ブルガリア:129万5,486人(前日比+60人)
- クロアチア:126万7,668人(前日比+88人)
- ベラルーシ:99万4,037人
- ラトビア:97万5,355人(前日比+42人)
- エストニア:61万3,891人
- モルドバ:59万8,673人
- ボスニア・ヘルツェゴビナ:40万1,395人(前日比+14人)
- 北マケドニア:34万6,533人
- アルバニア:33万4,177人(前日比+10人)
- ルクセンブルク:29万7,757人
- モンテネグロ:28万6,381人(前日比+26人)
- アイスランド:20万8,688人
- マルタ:11万7,062人
- チャンネル諸島:10万1,160人(前日比+44人)
- アンドラ:4万7,839人
- マン島:3万8,008人
- フェロー諸島:3万4,658人
- サンマリノ:2万3,427人
- リヒテンシュタイン:2万1,340人
- ジブラルタル:2万399人
- モナコ:1万6,056人
- バチカン市国:29人
ETIAS対象国の入国制限措置と渡航に関する最新情報
新型コロナウイルスの感染防止を目的とした入国制限は、大半のヨーロッパ諸国で撤廃されました。滞在中に求められる感染対策もマスク着用や医療・介護施設の訪問に関する要件を除き撤廃されていますが、措置の詳細は国・地域により異なります。ヨーロッパへの渡航を検討している方は、事前に各国で施行中の入国制限や規制をご確認ください。
国名をクリックし、該当国の入国制限や最新状況をご確認ください。
日本からヨーロッパへ渡航する方へ
中国における新型コロナウイルス感染急拡大を鑑みて、欧州疾病予防管理センター(ECDC)は欧州各国に対し中国から入域する際の水際対策強化を勧告しています。中国を経由し渡航する方は追加の検疫措置が求められる場合があるため、目的地の国が施行中の水際対策を事前にご確認ください。
新型コロナウイルス感染状況の落ち着きを鑑みて、日本政府は感染症の危険度を示す渡航レベルを2022年4月より段階的に引き下げています。欧州諸国は感染状況や医療体制を鑑みて国ごとにレベル1~3に指定されていましたが、8月にブルガリアなどが「レベル2(渡航中止要請)」に引き下げられ、全欧州諸国がレベル1または2に指定。10月19日にはさらなる引き下げが行われ、現在は全ての国と地域が最も危険度が低い「レベル1(渡航注意)」となっています。
渡航する際は目的地や乗り継ぎを行う国で施行中の水際対策措置を事前にご確認ください。
なお、ウクライナ情勢を巡り欧州連合(EU)がロシアへの経済制裁として導入したEU領空における飛行禁止措置に対し、ロシアは欧州など36か国を対象にロシア領空の飛行を禁止しました。これに伴い、日本や欧州諸国を発着する航空便に欠航や航路変更によるスケジュール調整が実施されています。欧州への渡航を検討中の方は各航空会社のウェブサイトにて最新の運航情報をご確認ください。
また、他の欧州諸国で乗り継ぎ日本へ帰国する際、乗り継ぎ便の出発時刻が変更される場合があります。渡航前に必ず最新の運航情報をご確認ください。
欧州連合は航空機内や空港内における共通の衛生基準を策定しています。2022年5月11日、欧州連合航空安全機関(EASA)と欧州疾病予防管理センター(ECDC)は機内や空港でのマスク着用に関する措置を緩和し、原則としてマスク不要となりました。ただし、中国や公共交通機関でマスク着用が必要な国を発着するフライトでは求められる場合があります。高齢者など感染リスクが高い方は、フライトを問わず着用が推奨されます。
欧州諸国の渡航レベル(2023年2月2日現在)
レベル1(渡航注意):十分注意してください
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、アンドラ、イギリス、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
世界で定められている渡航レベルの基準
レベル1(渡航注意):十分注意してください
渡航と滞在にあたり、危険を避けていただくため特別な注意が必要です。
レベル2(渡航中止要請):不要不急の渡航は止めてください
不要不急以外で渡航する場合には特別な注意を払うとともに十分な安全対策をとってください。
レベル3(渡航中止勧告):渡航は止めてください。
どのような目的であれ渡航は止めてください。場合により、現地に滞在している日本の人々に対して退避の可能性や準備を促すメッセージを含むことがあります。
レベル4(退避勧告):退避してください。渡航を中止してください。
滞在している方は滞在地から離れて安全な国・地域へ退避してください。どのような目的であっても渡航を中止してください。
中国に対する欧州連合の水際対策勧告
欧州連合(EU)は2023年1月8日より緩和された中国の渡航制限と感染状況を鑑みて、加盟国に対し水際対策の強化を勧告しています。
同勧告により、中国を発着する航空便でヨーロッパ諸国へ訪れる渡航者は下記対応が求められる場合があります。
- FFP2・N95・KN95マスクなど医療用マスクの着用
- 出発前48時間以内に実施した新型コロナウイルス検査による陰性証明書の提示
- 到着空港で新型コロナウイルス検査
感染リスクが高い渡航者は、複数回の新型コロナウイルスワクチン接種が推奨されます。また、渡航先の国により追加の対応が求められる場合があります。
詳しくは「COVID-19渡航対策の調整に関する声明(スウェーデン大統領府)」をご確認ください。
ワクチン接種を要件とする入域制限
欧州連合(EU)はEU加盟国に対し、新型コロナウイルスワクチン接種を条件に欧州域外からの入国制限を緩和するよう勧告しています。日本などシェンゲン域外の国から入国する際は、目的地の国で施行している措置に加え下記の対応が求められる場合があります。
ワクチン接種証明書の提示
観光など不要不急の目的で渡航する方は、下記の要件を満たすワクチン接種証明書の提示が求められます。
- 欧州医薬品庁(EMA)が承認するワクチン、または、世界保健機関(WHO)が緊急使用リストに掲載しているワクチンを規定の回数接種していること。
- 入国可能な期間はワクチン最終接種日から14日以上270日以内となり、270日以上経過している場合は3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)を行うこと。
- EMA未承認のWHO緊急使用リスト掲載ワクチンを接種した渡航者は、PCR検査による陰性証明書の提示や入国後の検査が求められる場合があります。
新型コロナウイルスから快復したことを示す証明書の提示
過去180日以内に新型コロナウイルス陽性と診断され治療により快復した渡航者は、医師による陽性証明書や健康診断書等の提示が求められます。
未成年であることを示す身分証明書と陰性証明書の提示
- ワクチン接種証明書や罹患後の快復を示す証明書の提示ができない6~17歳は、身分証明書と出発前72時間以内に実施したPCR検査による陰性証明書の提示が求められます。
- 6歳未満は各証明書の提示が免除されます。
各証明書は英語で表記されている必要があります。また、いずれの証明書も提示できない渡航者は、目的地の国により陰性証明書の提示や入国後の検査など追加措置が施行される場合があります。
当勧告の詳細は欧州連合の「COVID-19:評議会は、第三国からの必須ではない旅行に関する勧告を更新」をご確認ください。
EUワクチンパスポート(EUデジタルCOVID証明書)
欧州連合(EU)は2021年7月、加盟国間の自由な往来を目的として新型コロナウイルスの陰性やワクチン接種を証明するEUワクチンパスポート(EUデジタルCOVID証明書)を導入しました。
同パスポートは陰性証明・ワクチン接種証明・治癒証明を含む総合的な電子証明書で、スマートフォン等でQRコードを提示することで入国や一部施設への入場が認められます。同様のワクチンパスポートは中国やアメリカなどでも導入され、EU加盟国にて有効な証明書として利用が可能です。日本の地方自治体発行の海外渡航用ワクチン接種証明書はEUワクチンパスポートとしての利用はできませんが、大半の国で有効な証明書として認められます。
現在はワクチンの普及により加盟国間の往来に同パスポートは不要ですが、医療機関などでは提示が求められる場合があります。
新型コロナウイルスに関する水際対策や滞在中の制限措置は国ごとに異なるため、「ETIAS対象国の入国制限措置と渡航に関する最新情報」または各国政府の公式サイトをご確認ください。
日本で交付されるワクチン接種証明書
2021年7月より、日本政府は海外渡航に利用可能な新型コロナウイルスワクチン接種証明書の発行を行っています。国内でワクチン接種を行った方は接種券を発行した自治体で交付申請を行うことが可能です。交付される接種証明書は書面、電子版ともにQRコード付き接種証明書となります。導入当初は海外への渡航者以外からの申請は受け付けていませんでしたが、現在は国内用としても認められています。なお、国内での利用はワクチン接種記録書または接種済証も有効な証明書として利用可能です。
なお、日本へ帰国する際は3回(1回接種型ワクチンの場合は2回)の接種を完了したワクチン接種証明書または陰性証明書の提示が必須となります。渡航前に3回の接種と海外渡航用ワクチン接種証明書の取得をお勧めします。
ワクチン接種証明書の申請に必要となる書類
- 申請書(各自治体で準備されます)
- 接種券の「予診のみ」の部分
- ワクチン接種記録書または接種済証
- 海外渡航時に利用する有効なパスポート
※パスポート番号とワクチンパスポートに記載された番号が一致している必要があります。パスポートの更新を行い番号が変更となった場合はワクチン接種証明書も無効となりますのでご注意ください。
海外渡航用ワクチン接種証明書の申請に関する詳細は厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について」をご確認ください。
日本の海外渡航用ワクチン接種証明書が利用できる欧州の国・地域(2022年8月16日更新)
以下の国・地域では、日本で交付された海外渡航用ワクチン接種証明書が入国時の有効な証明書として認められます。現在は入国制限の緩和によりEU諸国の大半でワクチン接種証明書は不要ですが、他国で乗り継ぎ入国する方は提示が求められる場合があります。ウクライナ情勢を巡り航路が変更される場合があるため、海外渡航する際はワクチン接種証明書の携行をお勧めします。
- アイスランド
- アイルランド
- アルバニア
- アルメニア
- アンドラ
- イタリア
- 英国
- 英国領バミューダ
- エストニア
- オーストリア
- オランダ
- カザフスタン
- キプロス
- ギリシャ
- キルギス
- クロアチア
- コソボ
- サンマリノ
- ジョージア
- スイス
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- トルクメニスタン
- ノルウェー
- バチカン
- フィンランド
- フランス
- ブルガリア
- ベラルーシ
- ベルギー
- ポーランド
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- マルタ
- モナコ
- リトアニア
- ルーマニア
- ルクセンブルク
欧州連合(EU)と世界保健機構(WHO)が承認する新型コロナウイルスワクチン(2022年10月24日更新)
欧州医薬品庁(EMA)が有効と認める新型コロナウイルスワクチンは下記の6種類です
- COMIRNATY(ファイザー/ビオンテック社製)
- SPIKEVAX(モデルナ社製)
- COVID-19 Vaccine Valneva(ヴァルネヴァ社製)
- NUVAXOVID(ノババックス社製)
- VAXZEVRIA(アストラゼネカ社製)
- COVID-19 Vaccine Janssen/JACOVDEN(ヤンセン社製)
オミクロン株派生型に有効な「改良型ワクチン」について
9月12日、欧州医薬品庁(EMA)は新型コロナウイルスのオミクロン株派生型「BA.4」と「BA.5」に有効なファイザー/ビオンテック社製改良型ワクチン”Comirnaty Original/Omicron BA.4-5”の使用許可を承認しました。改良型ワクチンは9月1日に使用を認めた同社製”Comirnaty Original/Omicron BA.1”とモデルナ社製”Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1”と合わせ、下記3種類となります。
- COMIRNATY Original/Omicron BA.1(ファイザー/ビオンテック社製)
- COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5(ファイザー/ビオンテック社製)
- SPIKEVAX Bivalent Original/Omicron BA.1(モデルナ社製)
EMAは新たに承認した改良型ワクチン”BA.4-5”タイプについて、”BA.1”タイプと比べ主流の「BA.4」と「BA.5」への高い感染抑止効果を報告。一方で、”BA.1”タイプも「BA.4」と「BA.5」に対し有効であることも指摘しています。
詳しくは欧州医薬品庁(EMA)COVID-19サイトより最新情報をご確認ください。
世界保健機構(WHO)が緊急使用リストに指定しているワクチンは下記の12種類です
- COMIRNATY(ファイザー/ビオンテック社製)
- COMIRNATY Original/Omicron BA.1(ファイザー/ビオンテック社製)
- SPIKEVAX(モデルナ社製)
- VAXZEVRIA(アストラゼネカ社製)
- COVISHIELD(インド血清研究所製)
- COVID-19 Vaccine Janssen/JACOVDEN(ヤンセン社製)
- Inactivated COVID-19 Vaccine(シノファーム・北京生物製品研究所製)
- CoronaVac(シノバック社製)
- COVAXIN(バーラト・バイオテック社製)
- COVOVAX(インド血清研究所製)
- NUVAXOVID(ノババックス社製)
- CONVIDECIA(カンシノ・バイオロジクス社製)
WHOは2022年10月19日、ファイザー/ビオンテック社製改良型ワクチン”COMIRNATY Original/Omicron BA.1”を緊急使用リストに追加しました。同ワクチンは従来のウイルスに加えオミクロン派生型に有効な”2価ワクチン”で、9月にEMAが使用許可を承認しています。
世界保健機構(WHO)が有効と認めるワクチンの詳細は世界保健機構(WHO)緊急使用リスト(EUL)をご確認ください。
ヨーロッパから日本へ入国・帰国する方へ
2022年12月30日より、日本政府は中国からの渡航者を対象に入国時の検疫措置を強化しています。ワクチン接種証明書の有無を問わず過去7日間にマカオと香港を除く同国で滞在歴がある方は、新型コロナウイルス陰性証明書の提示と入国時の検査が求められます。また、ファストトラックをワクチン接種証明書で登録済みの方は、新たに陰性証明書の登録が必要です。
詳しくは「日本政府が中国からの入国に対し水際対策を強化 1月12日よりマカオからの渡航者も適用」をご確認ください。
感染リスクごとに指定する「赤・黄・青の国と地域」の区分は10月11日に廃止され、下記の検疫措置も撤廃となりました。
- 空港での新型コロナウイルス検査
- 指定宿泊施設または自宅等での自己隔離
- 空港から隔離場所までの公共交通機関の使用に関する制限
- 外国籍の方を対象とした「入国者健康確認システム(ERFS)」の事前登録
また、11月1日より空港での手続き迅速化を目的とした「質問票」と「新型コロナウイルス陰性証明書またはワクチン接種証明書」の事前登録先が「My SOS」から「Visit Japan Web」に変更となります。
詳細は「【11月3日更新】日本政府がヨーロッパを含む国外から日本へ入国・帰国する際の水際対策を緩和 11月1日よりファストトラックの要件を変更」をご確認ください。
ウクライナ・ロシア情勢の影響により、欧州諸国を発着する航空便に欠航や航路変更によるスケジュール調整が実施されています。他の欧州諸国で乗り継ぎ日本へ帰国する際は、乗り継ぎ便の出発時刻の変更にご注意ください。渡航する際は航空会社のウェブサイトにて必ず最新の運航情報をご確認ください。
2022年10月11日より施行される水際対策
日本時間2023年2月2日現在、日本へ入国する全ての方は下記の対応が求められます。
- 出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査による陰性証明書または3回の接種完了を示すワクチン接種証明書の提示
搭乗時と日本入国・帰国時にいずれかの証明書の提示が求められます。ファストトラックを事前登録した方は、日本入国時の提示は不要です。
2023年1月12日より、中国(香港を除く)から直行便で入国・帰国する方はワクチン接種証明書の有無に関わらず陰性証明書の提示が義務付けられます。各証明書は日本政府が定める要件を満たす必要があり、不備がある場合は航空機への搭乗が認められません。搭乗拒否等のトラブル防止のため、事前に証明書の要件をご確認ください。
上記措置に加え、入国時に検疫官より新型コロナウイルス検査が求められる場合があります。また、過去7日間に中国(香港とマカオを除く)で滞在歴がある方、中国(香港を除く)から直行便で入国・帰国する全ての渡航者は検査が義務付けられ、陽性と診断された方は検疫官の指示に従い自己隔離が求められます。
日本へ入国・帰国する際に有効となる陰性証明書とワクチン接種証明書
日本へ入国・帰国する全ての渡航者は新型コロナウイルス陰性証明書またはワクチン接種証明書が必須となります。
両証明書は現地を出国する際と日本入国・帰国時に提示が求められ、日本政府指定の要件を満たしていない場合は搭乗が認められません。トラブル防止のため、日本へ入国・帰国する際は必ず下記をご確認ください。
新型コロナウイルス陰性証明書
日本入国時に有効となる陰性証明書は下記のいずれかとなります。
- 出国前72時間以内に現地で行った新型コロナウイルス検査による陰性証明書
- ヨーロッパ渡航前に日本で取得し、日本へ帰国する搭乗便の出発予定時刻が検体採取から72時間以内の陰性証明書
いずれも日本政府指定の検体・検査方法のみとなります。類似名称の検査方法が複数存在するため、事前に医師へ確認し日本政府指定の書式へ記入依頼をお勧めします。
指定の書式で陰性証明書が用意できない方へ
任意の証明書も認められますが、空港での確認に時間がかかるため「ファストトラック」の利用を推奨します。ファストトラックは「Visit Japan Web」へ登録を行うことで、陰性証明書の事前審査が可能です。
新型コロナウイルスから快復した方へ
快復直後はPCR検査で陽性と診断される場合があります。当該の方はパスポートのコピー、搭乗予定のチケットの控え、自己隔離の完了と快復を証明する医師による診断書、快復後に取得した陽性証明書を用意のうえ、日本国大使館または総領事館への相談をお勧めします。有効となる陽性証明書は日本政府が指定する検体および検査方法のみとなるため、必ず事前にご確認ください。
ワクチン接種証明書(2022年10月11日更新)
日本入国時に有効となるワクチン接種証明書は下記のいずれかとなります。
- 3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)を完了した日本の地方自治体で発行する新型コロナウイルスのワクチン接種証明書またはワクチン接種済証
- 3回目の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回目の接種)を完了した日本の医療機関等で発行する新型コロナウイルスのワクチン接種記録書
- 日本以外で発行した場合は、以下の要件を全て満たすワクチン接種証明書
氏名、生年月日、ワクチンの種類、接種日、接種回数が記載されていること。
日本語または英語で表記されていること。
やむを得ず日本語または英語以外で表記された証明書を提示する場合は、日本語または英語による翻訳を添付すること。
公的機関発行の証明書であること。
日本政府が承認するワクチン※を3回目まで(1回接種型ワクチンの場合は2回目)接種を完了していること。異なるワクチンによる混合接種も認められます。
※10月11日より、有効なワクチンは世界保健機構(WHO)が緊急使用リストに記載するワクチンと同様になりました。詳しいワクチンの種類は日本政府が承認するワクチン(10月11日より適用)をご確認ください。
日本入国に際し有効となる接種証明書は3回の接種(1回接種型ワクチンの場合は2回)完了が条件となります。2回の接種(1回接種型ワクチンの場合は1回)のみでは認められませんのでご注意ください。
ワクチン接種証明書の詳細は「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について」をご確認ください。
外国籍の方の入国(2022年10月12日更新)
日本政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として外国籍者の入国を原則として禁止しましたが、ワクチンの普及と感染状況の落ち着きを鑑みて段階的に制限を緩和しています。2022年6月より観光目的の入国を条件付きで再開しましたが、ビザの取得と旅行代理店による事前登録が必須でした。10月11日、政府は同条件を撤廃。現在は、旅行代理店を介さない個人旅行とビザなしでの短期滞在が認められ、ビザ免除の対象には大半の欧州諸国市民が含まれます。詳細は「【10月11日更新】日本政府が水際対策を大幅緩和 10月11日よりヨーロッパからのビザなし個人観光旅行が可能に」をご確認ください。
入国が認められる対象者
2022年10月11日より、コロナ禍以前と同様に入国が可能となっています。
- 全ての国・地域から訪れる観光目的の方(旅行代理店による登録の有無は問いません)
- 商用や就労、留学を目的として短期・長期滞在する方
- すでに再入国が認められている外国籍者
- 日本国籍者または永住者の配偶者および子ども
- 日本在住者の配偶者および子ども
- 治療や出産、葬儀への参列など人道上の配慮が必要と判断された外国籍者
日本入国時におけるビザについて(2022年10月11日更新)
日本へ入国する外国籍の渡航者はビザの取得が必須でしたが、10月11日より下記に変更となりました。
- 「ビザ免除国・地域」の国籍を有する方を対象に、短期滞在ビザの取得を免除
対象者は90日以内の短期滞在に限り、ビザなしでの入国が認められます。 - 2021年12月2日以前に取得したビザの一時効力無効を解除
日本国籍者・永住者の配偶者等を対象としたビザ以外は使用できませんでしたが、10月11日より使用可能となりました。有効期限内であることをご確認ください。
※観光や商用、就労、留学を目的として入国する方を対象とした「入国者健康確認システム(ERFS)」の事前登録は、同日より不要となりました。
ビザ申請に関する詳細は「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」をご確認ください。
日本入国の際に制限措置の対象となるヨーロッパの国と地域(2023年2月2日現在)
日本国籍者が下記対象国から入国する際には、滞在歴の申告や新型コロナウイルス陰性証明書の提示など水際対策が義務付けられます。
なお、日本へ新たに入国する外国籍の方を対象とした入国禁止の対象国・地域は2022年9月4日に全て撤廃されました。現在は条件を満たすことで、出発国や滞在歴を問わず入国が認められます。
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア(53か国)
入国に関する措置は当該国の感染状況により変更となる場合があります。渡航する際は外務省のウェブサイトにて最新情報をご確認ください。