ハンガリーのビザ申請方法

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ハンガリーのビザ申請方法

ハンガリーのビザ申請方法

ハンガリー渡航に関する最新情報

政府は新型コロナウイルス感染拡大防止策として外国籍者の入国を原則として禁止しました。入国制限は感染状況や変異ウイルスの発生により緩和と強化を繰り返しましたが、感染者数の落ち着きを鑑みて2022年3月7日に撤廃されました。現在、新型コロナウイルスの防疫を目的とした入国制限や検疫措置はありません。渡航に関する最新情報は「ハンガリー渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」をご確認ください。

ETIAS(エティアス)を利用してのハンガリー渡航

日本国籍の方がハンガリーへ90日以内の商用や観光を目的に渡航する際は、ビザの取得が必要なくパスポートのみでの入国が認められています。ただし、2025年に導入が予定されている事前渡航認証制度“ETIAS(エティアス)”の施行後は、ハンガリーを含むシェンゲン協定加盟国へ入国する際にETIAS(エティアス)の取得が必要となります。ETIAS(エティアス)はシェンゲン協定加盟国へ入国する際に年齢を問わず必須となる渡航認証です。申請の際は有効なパスポートと決済に使用するクレジットカードをご用意ください。
なお、ハンガリーにて就労や留学、ワーキングホリデーなどを目的に91日以上滞在する際は、目的に応じた長期滞在許可を取得しなければなりません。長期滞在許可を取得するには駐日ハンガリー大使館にて申請する方法と、現地の移民局で申請する方法があります。このページではハンガリーの長期滞在許可の申請方法について詳しく解説します。

ハンガリー渡航におけるビザについて

ハンガリーで91日以上滞在する際は、目的に応じた長期滞在許可が必要となります。日本国籍の方が滞在許可を申請する場合は以下の選択が可能です。

  • 駐日ハンガリー大使館にて入国後に滞在許可証を取得するためのビザを申請する。
  • ビザを取得せずにハンガリーへ渡航し、現地の移民局にて滞在許可証を申請する。

ハンガリーの主な長期滞在許可

学生のための滞在許可 / Residence Permit for the Purpose of Study

ハンガリー政府が認定する公立公共機関への留学や交換留学をする方が対象となります。

就労のための滞在許可

  • 企業内転勤者と長期出張 / Residence Permit for the Purpose of Intra-corporate Transfer and Permit for Long-term Mobility
    駐在員やハンガリーに所在する企業への長期出張の際に必要な滞在許可です。その家族も対象となります。
  • 被雇用者 / Residence Permit for the Purpose of Employment
    ハンガリーの企業に就労するための滞在許可です。
  • インターン / Residence Permit for the Purpose of Traineeship
    ハンガリーの企業でインターンシップに参加するための滞在許可です。
  • ビジネス活動 / Residence Permit for the Purpose of Job-searching or Entrepreneurship
    起業家やフリーランスとしてビジネスを行うために必要な滞在許可です。
  • 季節労働者 / Residence Permit for the Purpose of Seasonal Employment
    別途法律で定められた季節労働(農業関連)に該当する仕事に従事するための滞在許可です。

家族と同居するための滞在許可 / Residence Permit for the Purpose of Family Reunification

ハンガリー国民や在住者が外国籍の家族と同居するための滞在許可です。配偶者および未成年の子ども等が対象となります。

一時滞在許可 / Temporary Residence Permit

ワーキングホリデー等を目的として一時的に滞在するための滞在許可です。日本、韓国、台湾、香港、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンの市民が対象となります。なお、一時滞在許可は滞在期間を更新することができません。

上記は代表的な滞在許可の例となり、この他にも多くの種類があります。ハンガリー移民局のページにて滞在目的に沿ったビザの種類や必要書類の検索が可能です。

ハンガリー渡航のためのビザ申請方法

ハンガリーに長期滞在するための滞在許可は多くの種類がありますが、このページでは代表的な就労のための滞在許可、学生のための滞在許可、ワーキングホリデーを目的とした一時滞在許可の申請方法について解説します。

申請方法:就労のための滞在許可

駐日ハンガリー大使館で就労許可と滞在許可の両方を申請する方法(Single Application Procedure)と、現地の移民局で滞在許可証を申請する2つの方法があります。大使館での手続きは出発予定日の3~2か月前までに限られます。出発予定日が2か月未満の場合はハンガリー入国後、現地の移民局にて滞在許可証の申請を行ってください。

申請書類

駐日ハンガリー大使館にて手続きを行う際に必要となる書類は以下の通りです。

申請用紙

ハンガリー移民局のページよりダウンロードまたは駐日ハンガリー大使館へメール(consulate.tio@mfa.gov.hu)にてご請求ください。

パスポート(原本)

パスポートの残存期間は希望する滞在期間に加え6か月以上必要となります。

パスポートサイズの証明写真 2枚

6か月以内に撮影された背景無しのカラー証明写真をご用意ください。1枚は申請用紙に貼付してください。

雇用契約書

ハンガリー語で記載され、契約者同士の署名が必要となります。

滞在先を証明する書類

下記のいずれかの書類をご用意ください。

  • 具体的な住所が記載された就労先からの宣誓文
  • アパート等の賃貸契約書と物件所有者の登記書類(契約者同士の署名が必要)
  • 当面の宿泊先を証明することができる書類(ホテルの予約証明書など)
滞在資金証明書

下記2つの書類をご用意ください。

  • 雇用契約書など給与を証明する書類
  • 銀行残高証明書
    現地で給与が支払われるまでの生活費と帰国費用を証明する必要があります。残高証明書は英文での発行または英語による翻訳を添付してください。
ハンガリー滞在中の保険加入証明書

就労先からの宣誓文または海外旅行保険証をご用意ください。保険は全ての滞在期間に適用することが求められ、数年間滞在する場合は少なくとも1年間の適用が必要となります。

最終学歴の卒業証明書

ハンガリー語による翻訳が必要となります。駐日ハンガリー大使館に翻訳を依頼する方はメール(consulate.tio@mfa.gov.hu)にてお問合せください。

返送用レターパックプラス

郵送でビザの受領を希望する方は、宛先を記入したレターパックをビザ申請時に提出してください。

申請方法:学生のための滞在許可

駐日ハンガリー大使館で留学ビザを申請する方法と、ビザを取得せずに渡航し現地の移民局で滞在許可証を申請する方法があります。大使館での受付は出発予定日の3か月~5週間前までとなります。出発予定日が5週間未満の場合はハンガリー入国後、現地の移民局にて滞在許可証の申請を行ってください。

申請書類

駐日ハンガリー大使館にて手続きを行う際に必要となる書類は以下の通りです。

申請用紙

ハンガリー移民局のページよりダウンロードまたはハンガリー大使館へメール(consulate.tio@mfa.gov.hu)にてご請求ください。

パスポート(原本)

パスポートの残存期間は希望する滞在期間に加え6か月以上必要となります。

パスポートサイズの証明写真 2枚

6か月以内に撮影された背景無しのカラー証明写真をご用意ください。1枚は申請用紙に貼付してください。

留学先の教育機関が発行した入学許可証または在学証明書

交換留学の場合は、日本の教育機関からの推薦状もご用意ください。

滞在先を証明する書類

下記のいずれかの書類をご用意ください。

  • 具体的な住所が記載された学生寮などの入寮証明書
  • アパート等の賃貸契約書と物件所有者の登記書類
  • 入国後1~2週間程度の宿泊先を証明するホテルの予約証明書
  • 学生自身が所有する不動産がある場合はその登記書類
滞在資金証明書

私費留学の場合は銀行残高証明書と授業料の支払い証明書、奨学金受給者は銀行残高証明書と奨学金の受給を証明する通知等をご用意ください。銀行残高証明書は英文での発行または英語による翻訳を添付してください。口座名義が保護者の場合は、滞在資金を保証する旨を記載した名義人による英文レターと名義人のパスポートのコピーも必要となります。

海外旅行保険加入証明書

滞在する全期間に適用する保険であることが求められます。数年間滞在する場合は少なくとも1年間の適用が必要となります。

返送用レターパックプラス

郵送でビザの受領を希望する方は、宛先を記入したレターパックをビザ申請時にご提出ください。

渡航同意書(18歳未満)

単親家庭の場合は戸籍謄本の原本と英訳も合わせて提出してください。英訳はご自身による翻訳でも構いません。

ハンガリーのワーキングホリデービザ

日本とハンガリーのワーキングホリデー協定は2017年に締結されました。対象年齢は満18~30歳となり、休暇を主な目的として最大1年間の滞在が認められます。ハンガリーのワーキングホリデープログラムに参加を希望する方は以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 主な滞在目的が休暇であること
  • 一時滞在許可証の申請またはワーキングホリデービザを一時滞在許可に切り替える時点で満18歳~30歳であること
  • 被扶養者を同伴しないこと
  • 滞在予定期間中に有効なパスポートと復路航空券またはその購入資金を所持していること
  • 当面の生活費として最低でも25万円以上の資金を所持していること
  • 滞在終了時にハンガリーを含むシェンゲン協定加盟国から出国する意思があり、滞在中にワーキングホリデー参加者としての在留資格を変更しないこと
  • 過去にハンガリーのワーキングホリデービザを取得していないこと
  • 現在健康で過去に犯罪歴がないこと
  • 滞在中はハンガリーの法令を遵守すること

ワーキングホリデービザの申請方法

ハンガリーのワーキングホリデープログラムに参加を希望する方は、一時滞在許可が必要となります。駐日ハンガリー大使館にて一時滞在許可証を受け取るためのビザを申請してください。一時滞在許可証は現地にて発給されます。大使館は遅くとも渡航予定日の2か月前までに申請することを推奨しています。
また、ハンガリーを含むシェンゲン協定加盟国内に既に滞在している日本国籍者は、ハンガリー移民局で一時滞在許可証を申請することが可能です。必要書類や申請方法は、移民局へ事前にご確認ください。

申請書類

駐日ハンガリー大使館にて手続きを行う際に必要となる書類は以下の通りです。

申請用紙

駐日ハンガリー大使館のページよりダウンロードしてください。

パスポートサイズの証明写真 2枚
入国後1~2週間の滞在先証明(ホテルの予約証明書など)
滞在資金証明書(銀行残高証明書など)
滞在中の海外旅行保険証

駐日ハンガリー大使館でのビザ申請方法

ビザの申請手続きは完全予約制となります。予約専用ページより来館予約をお取りください。予約ページでは氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、パスポート番号などの入力が必要となります。

駐日ハンガリー大使館

所在地〒108-0073 東京都港区三田2-17-14
対応時間月曜日~木曜日 9:00~17:00 金曜日 9:00~15:00
公式サイトhttps://tokio.mfa.gov.hu/jpn
予約専用ページhttps://konzinfobooking.mfa.gov.hu/home
問い合わせ先consulate.tio@mfa.gov.hu

ビザの切り替えについて

日本で発給されるビザはハンガリー入国後30日間のみ有効となります。入国後30日以内に移民局にて滞在許可証へ切り替える手続きが必要となりますのでご注意ください。ビザに記載されている有効期限はビザの有効期限となります。滞在許可証に切り替えた段階で最終的な滞在可能期間が決定します。

ハンガリー移民局での滞在許可申請方法

日本でビザを取得せずに渡航される方は、入国後にハンガリー移民局にて滞在許可の申請が必要となります。申請方法や必要書類は移民局のページを事前にご確認ください。オンラインにて問い合わせや窓口の予約手続きが可能です。

ハンガリー移民局

公式サイトhttp://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=612&Itemid=1344&lang=en
電話番号+36-1-463-9292(英語)
電話対応時間(月曜日~木曜日)8:00~16:00 (金曜日)8:00~13:30

ハンガリーへの入国条件

ハンガリー入国時に必要なもの

ハンガリーへ渡航する際は以下の準備が必要となります。
出入国カードと税関申告書は不要ですが、ハンガリー以外のシェンゲン協定加盟国で入国審査を受ける場合は当該国における要件も併せて確認をお願いします。

パスポート

パスポートの有効期間はハンガリーを含むシェンゲン協定加盟国の出国予定日より90日以上の残存期間が必要となります。

ETIAS(エティアス)※2025年より運用開始予定

現在、日本国籍の方が90日以内の観光や商用を目的としてハンガリーへ渡航する際、ビザを取得する必要はありません。ただし、2025年よりハンガリーを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際は事前渡航認証ETIAS(エティアス)の申請が必要となります。1度の渡航で滞在可能な期間は最大90日までとなり、3年間の有効期間内であれば出入国の回数に制限はありません。91日以上の滞在を予定している場合はETIAS(エティアス)の対象外となるため、滞在目的に応じたビザの取得が必要となります。

海外旅行保険の契約書または付保証明書

ハンガリー政府はビザを取得せずパスポートのみで入国する全ての外国籍渡航者を対象に、海外旅行保険への加入を義務付けています。入国審査官により提示を求められる場合がありますので、海外旅行保険の契約書または付保証明書をご用意ください。
認められる海外旅行保険の主な要件は以下の通りです。

  • 保険の有効期間がハンガリーでの滞在期間をカバーしていること
  • 死亡時の保障額が3万ユーロ以上であること
  • クレジットカード付帯の保険を利用する場合は、カード会社が発行した専用の保険証券(英語表記)であること

ハンガリー国内の空港で乗り継いで他のシェンゲン加盟国へ渡航する場合、入国審査はハンガリーにて行われます。当該の方も上記の書類が必要となりますのでご注意ください。
海外旅行保険の要件は予告なく変更となる場合があります。最新情報や詳しい内容は在ハンガリー日本国大使館へお問い合わせください。

上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。渡航の際は「ハンガリー渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」にて最新情報をご確認ください。

入国の流れ

ハンガリーの空港到着後は以下の手順で手続きを行ってください。

1. 入国審査(Passport Control)

出入国審査(Immigration)の表示に従い入国審査のカウンターへ進みます。入国審査官へパスポートを提示し審査を受けてください。入国カードは必要ありません。ハンガリー以外のシェンゲン協定加盟国で入国審査が済んでいる場合は審査が免除となります。

2. 荷物の受け取り(Baggage Claim)

手荷物受取所(Baggage Claim)へ進み、搭乗便名が表示されたターンテーブルで荷物をピックアップしてください。その際は自分の荷物で間違いないかクレームタグを必ずご確認ください。荷物に問題が確認された場合は手荷物カウンターへ申し入れ対応を求めてください。

3.税関申告(Zollkontrolle)

持ち込み品が免税の範囲内であれば検査は不要となります。緑のランプの通路を進み到着出口へ向かってください。持ち込み品が免税の範囲を超える、もしくは免税の範囲内か否か判断出来ない場合は、赤いランプのカウンターに進み申告を行ってください。

未成年者の渡航

離婚などに起因する片親による子どもの連れ去り防止を目的として、18歳未満の未成年者がハンガリーへ渡航する際は同行しない親権者による渡航同意書の提示を求められる場合があります。渡航同意書は当該未成年者の渡航に対し親権者が同意していることを証明するものです。渡航同意書の持参は必須ではありませんが、出入国の際に不要なトラブルを回避するために渡航同意書の用意をお願いします。渡航同意書には署名確認のため親権者のパスポートのコピーを添付してください。未成年の渡航に関する国際的な措置については「ハーグ条約」をご確認ください。

対象者

  • 単独で渡航する未成年の方
  • 片親が同行して渡航する未成年の方
  • 親権者以外の成人が同行して渡航する未成年の方

渡航同意書

渡航同意書は規定の書式はありません。ハンガリー語または英語にて以下の情報と渡航に同意する旨を記載し、自筆で署名をしてください。

  • 渡航する未成年者の情報(生年月日・出生地・住所・身分証明書)および連絡先
  • 渡航の情報(出発地・渡航先・滞在先名・住所・電話番号)
  • 親権者の情報(生年月日・出生地・住所・身分証明書)および連絡先
  • 親権者以外の方が同行する場合は同行者の情報(生年月日・出生地・住所・身分証明書)および連絡先

航空会社により独自に渡航同意書テンプレートを用意している場合があります。詳しくは利用予定の航空会社へお問合せください。

ハンガリーの渡航同意書テンプレート(ハンガリー領事館)

公証役場での認証を希望する場合

渡航同意書への公的な認証は不要ですが、希望される方は公証役場にて手続きを行ってください。自身で作成した渡航同意書と身分証明書を持参する必要があります。

手順1. 上記のテンプレートや作成方法を参考に渡航同意書を作成する。親権者の署名欄は未記入とする。
手順2. 公証役場へ出向き、公証人の前で親権者が署名し認証を受ける。

詳しくは近隣の公証役場へお問合せください。

ハンガリーの大使館、領事館へのアクセス

駐日ハンガリー大使館

郵便番号〒108-0073
所在地東京都港区三田2-17-14
電話番号03-5730-7120
開館日月曜日~金曜日
開館時間月曜日~木曜日 9:00~17:00 金曜日 9:00~15:00
閉館日土曜・日曜・祝日
公式サイトhttps://tokio.mfa.gov.hu/jpn

在ハンガリー日本国大使館

所在地1125 Budapest Zalai ut 7.Hungary
電話番号(06-1)398-3100
開館日月曜日~金曜日
開館時間大使館本館 8:30~12:30、13:30~16:30
領事窓口受付時間 9:00~12:30、13:30~16:00
閉館日土曜・日曜・祝日
2024年度の休館日1月1日(月) 年始休暇
1月2日(火) 年始休暇
1月3日(水) 年始休暇
2月23日(金) 天皇誕生日
3月15日(金) 独立記念日
3月29日(金) 聖金曜日
4月1日(月) イースター・マンデー
5月1日(水) メーデー
5月20日(月) 聖霊降臨祭
8月19日(月) ハンガリーの指定休日
8月20日(火) 建国記念日
9月16日(月) 敬老の日
9月23日(月) 秋分の日
10月23日(水) 革命記念日
11月1日(金) 諸聖人の日
12月24日(火) クリスマス・デー
12月25日(水) クリスマス・デー
12月26日(木) ボクシング・デー
12月27日(金) ハンガリーの指定休日
12月30日(月) 年末休暇
12月31日(火) 年末休暇
公式サイトhttps://www.hu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ハンガリーのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問

ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。

ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されています。ETIAS(エティアス)はハンガリーを含むシェンゲン協定加盟国29か国へ渡航する際に必要となる電子渡航認証です。なお、2024年3月31日よりシェンゲン協定加盟国にブルガリア、ルーマニアの追加が予定されており、当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見込みです。アイルランドおよびイギリスはシェンゲン協定における国境検査撤廃制度の対象外となるため、渡航の際はETIAS(エティアス)申請は必要ありません。
ETIAS(エティアス)の有効期間は取得日から3年間となります。パスポートの有効期限が3年以内の場合はパスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。

ハンガリーへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?

日本国籍の方は90日以内の滞在に限り、ビザを取得することなくパスポートのみで渡航が認められます。また、新型コロナウイルスの防疫を目的とした検疫措置は2022年3月7日に撤廃されました。現在は新型コロナウイルス陰性証明書やワクチン接種証明書の提示は不要です。
詳しくは「ハンガリー渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」をご確認ください。

ハンガリーで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?

ハンガリーへ留学や就労などを目的に91日以上滞在する場合は、目的に応じた長期滞在許可の取得が必要となります。長期滞在許可は主に「学生のための滞在許可」、「就労のための滞在許可」、「家族と同居するための滞在許可」、「一時滞在許可」の4種類となります。ワーキングホリデーは一時滞在許可に該当し、滞在期間の延長は認められません。

ハンガリーを含むシェンゲン協定加盟国では2025年に電子渡航認証ETIAS(エティアス)の導入が予定されています。導入後は90日以内の滞在でもオンラインによる事前申請が必要となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。

ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?

日本国籍の方はシェンゲン協定加盟国の「ビザ免除協定」が適用されます。同協定により観光や商用、知人の訪問などの目的に限り、ビザを取得せずに90日以内の滞在が認められます。
シェンゲン協定加盟国は以下の国・地域が対象となります。

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア

ビザ免除協定はビザを取得せずに90日以内の滞在を認める制度で、「あらゆる入国日より180日の期間内で最大90日まで」の規定があります。シェンゲン圏内に90日滞在した場合、帰国から91日以上経過していない方は、再入国が認められませんのでご注意ください。

長期滞在に必要な「滞在許可証」はどのように申請すればよいですか?

ハンガリーへ91日以上滞在する際は滞在許可証の取得が必要となります。日本国籍の方が滞在許可証を取得するには、以下2つの方法があります。

  • 駐日ハンガリー大使館にて、入国後に滞在許可証を取得するためのビザを申請する
  • ビザを取得せずにハンガリーへ渡航し、現地の移民局にて滞在許可証を申請する

渡航前に当該のビザを取得した場合は、入国後に現地の移民局にて滞在許可証への切り替えが必要となります。なお、ワーキングホリデープログラムを利用し渡航する方は、事前のビザ申請が必須となります。ビザや滞在許可証の申請方法に関する詳細は「ハンガリー渡航のためのビザ申請方法」をご確認ください。

ハンガリー渡航に必要なビザはどこで申請できますか?

渡航前にビザを申請する方は、駐日ハンガリー大使館にて手続きを行ってください。ビザ申請には事前予約が必要となりますので、大使館へ直接お問い合わせください。
なお、日本国籍の方はビザを取得せずにハンガリーへ入国し、現地の移民局にて滞在許可証の申請手続きを行うことも可能です。ただし、入国審査は最初に到着するシェンゲン協定加盟国で行われます。ハンガリー以外の国で入国審査を行う場合、ビザを所持していないことで審査に時間がかかる恐れがあるため、当該の方は事前のビザ取得を推奨します。

駐日ハンガリー大使館
住所:〒108-0073 東京都港区三田2-17-14
電話番号:03-5730-7120

更新日 : 2024/03/11