ポルトガルのビザ申請方法

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ポルトガルのビザ申請方法

ポルトガルのビザ申請方法

ポルトガル渡航に関する最新情報

ポルトガル政府は新型コロナウイルスの防疫を目的として2020年3月に非常事態宣言を発令し、EU領域外とポルトガルを往来する航空便の運航停止を発表。EU加盟国の国民、ポルトガル語圏諸国の国民、ポルトガルでの在留許可を有する市民を除き、原則として国外からの入国を禁止しました。入国制限は段階的に解除され、EU・シェンゲン加盟国・英国からの渡航者は渡航目的を問わず入国が認められました。同年8月には感染リスクが低い一部の欧州域外国からの入国を再開。日本は一時対象国となりましたが、急速な感染拡大を鑑みて同年9月より不要不急の入国が禁止となりました。その後、政府はワクチンの普及と感染状況の落ち着きを鑑みて入国制限を緩和し、2022年4月に陰性証明書の提示を条件に観光目的での渡航を許可。7月1日より陰性証明書の提示も不要とし、新型コロナウイルスに関する入国制限は全て撤廃されました。
渡航に関する最新情報は「ポルトガル渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」をご確認ください。

ETIAS(エティアス)を利用してのポルトガル渡航

ポルトガルは日本と査証免除協定を締結しているため、日本国籍の方が90日以内の就労を伴わない観光や商用、留学を目的にポルトガルへ渡航する際はビザの申請が不要となります。ただし、2025年より導入予定の事前渡航認証制度“ETIAS(エティアス)”施行後は、事前に渡航認証を取得する必要があります。シェンゲン協定加盟国へ渡航する際は必須となるため、渡航前に忘れずに申請手続きを行いましょう。なお、ヨーロッパ主要国が加盟するシェンゲン協定では、シェンゲン圏内にビザを取得せずに滞在できる日数を「あらゆる180日間における最長90日」と定めています。ポルトガルではビザを取得せずに最大90日間の滞在が認められますが、滞在中に他のシェンゲン協定加盟国へ入国を予定している方はビザが必要となる場合があります。渡航予定の国の入国要件を併せてご確認ください。
一方で、ポルトガルでは就労や留学を目的として91日以上1年以内の滞在を予定している場合に中期滞在ビザ、1年以上の滞在を予定している場合は在留ビザの申請が必要となります。このページではポルトガルのビザ制度について詳しく解説します。

ポルトガル渡航におけるビザの種類

日本国籍の方が90日以内の観光などを目的として渡航する際、ビザの申請は不要となります。ただし、91日以上の滞在を希望する場合は事前に滞在目的に応じたビザを取得する必要があります。

渡航目的滞在期間ビザ申請の有無
観光、訪問、商用、留学90日以内なし
就労、留学、家族の呼び寄せ91日以上1年未満渡航前に中期滞在ビザを申請
1年以上渡航前に在留ビザを申請
ワーキングホリデー1年間渡航前にワーキングホリデービザを申請

中期滞在ビザ

日本国籍の方がポルトガルで91日以上1年未満の留学や就労などを予定している場合は、中期滞在ビザ(Visto de Estada Temporaria)を取得する必要があります。就労を目的としてビザを申請する方は事前に労働許可証を取得する必要があります。中期滞在ビザの主な対象は以下の通りです。

  • 医療を目的として入国する方とその付添いの方
  • 日本の企業からポルトガルへ転勤する方(企業内転勤)
  • ポルトガル国内の企業との雇用契約等により6か月以内の業務を行う社員またはフリーランスの方
  • 研究生、客員研究員の方

申請書類

申請用紙

在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページよりダウンロードが可能です。

パスポート(原本とコピー)

ビザ申請期間の満了日から3か月以上の有効期間が必要となります。

証明写真 2枚

最近撮影された画質が良い無背景のカラー写真(4.5cm x 3.5cm)をご用意ください。

往復航空券の予約確認書
海外旅行傷害保険加入証明書(原本とコピー)

滞在中の救急治療を含む病気や怪我の治療費に関する保障が必要となります。

ポルトガルでの犯罪経歴の開示に関する同意書

在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページより「要請書 (Requerimento)」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

無犯罪証明書(16歳以下は不要)

3か月以内に都道府県警察本部で発行し、外務本省(東京)領事局領事サービス室証明班または外務省大阪分室にてアポスティーユ証明を取得してください。アポスティーユ証明の詳細は外務省のアポスティーユ証明ページをご確認ください。

経済的証明書

「日本国政府が認可した機関によって発行された経済的証明書」または「誓約書 (Termo de Responsabilidade)」が必要となります。「誓約書 (Termo de Responsabilidade)」は在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページよりダウンロードし、必要事項を記入してください。

入国やビザに関する誓約書

在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページより「宣言書 (Declaracao)」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

上記以外に滞在目的や国籍により追加書類が必要となる場合があります。詳しくは在京ポルトガル大使館のウェブサイトをご確認ください。

ワーキングホリデービザ

日本とポルトガルのワーキングホリデープログラムは、現地での滞在を通じて文化交流や相互理解を深めることを目的として2015年に発足しました。18~30歳までの方が対象となり、最長で1年間の滞在が認められます。滞在期間中は生活資金を補うための付帯的な就労が認められます。

ワーキングホリデービザの条件

日本国内に居住し、日本のパスポートを保有する日本国籍者であること
主な滞在目的が現地での体験や文化交流であること
ポルトガルでの滞在許可を有する家族を除き、子どもの同伴がないこと
18~30歳であること
復路航空券の所持、または帰国に必要な資金の証明が可能であること
ポルトガル滞在に必要な資金の証明が可能であること
健康で犯罪経歴がないこと
本プログラム終了後は速やかに帰国する意思があること
滞在する全期間が補償される海外旅行傷害保険に加入していること

申請書類

申請用紙

在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページよりダウンロードが可能です。

パスポート(原本とコピー)

12か月以上の有効期間が必要となります。

証明写真 2枚

最近撮影された画質が良い無背景のカラー写真(4.5cm x 3.5cm)をご用意ください。

往復航空券の予約確認書

往路航空券のみの場合、帰国する航空券を購入するための資金証明が必要となります。

健康診断書(英文)
海外旅行傷害保険加入証明書

滞在中の救急治療を含む病気や怪我の治療費に関する保障が必要となります。

ポルトガルでの犯罪経歴の開示に関する同意書

在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページより「要請書 (Requerimento)」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

無犯罪証明書

3か月以内に都道府県警察本部で発行し、外務本省(東京)領事局領事サービス室証明班または外務省大阪分室にてアポスティーユ証明を取得してください。アポスティーユ証明の詳細は外務省のアポスティーユ証明ページをご確認ください。

資金証明書

英語で発行された金融機関の残高証明書(16,000ユーロ相当)など

入国やビザに関する誓約書

在京ポルトガル大使館中期滞在ビザページより「宣言書 (Declaração)」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

在留ビザ

1年以上の滞在を予定している場合は在留ビザ(Visto de Residencia)の申請が必須となります。在留ビザの主な対象は以下の通りです。

  • 就労を目的として滞在する方
  • 留学を目的として滞在する方
  • ポルトガルに在住する市民と同居を希望する家族

申請書類

申請用紙

在京ポルトガル大使館在留ビザページよりダウンロードが可能です。

パスポート(原本とコピー)

ビザ申請期間の満了日から3か月以上の有効期間が必要となります。

証明写真 2枚

最近撮影された画質が良い無背景のカラー写真(4.5cm x 3.5cm)をご用意ください。

無犯罪証明書(16歳以下は不要)

都道府県警察本部で発行し、外務本省(東京)領事局領事サービス室証明班または外務省大阪分室にてアポスティーユ証明を取得してください。アポスティーユ証明の詳細は外務省のアポスティーユ証明ページをご確認ください。

海外旅行傷害保険加入証明書(原本とコピー)

滞在中の救急治療を含む病気や怪我の治療費に関する保障が必要となります。

ポルトガルでの犯罪経歴の開示に関する同意書

在京ポルトガル大使館在留ビザページより「要請書 (Requerimento)」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

資金証明書

「日本国政府が認可した機関によって発行された証明書」または「誓約書 (Termo de Responsabilidade)」が必要となります。 「誓約書 (Termo de Responsabilidade)」は在京ポルトガル大使館在留ビザページよりダウンロードし、必要事項を記入してください。

入国やビザに関する誓約書

在京ポルトガル大使館在留ビザページより「宣言書 (Declaração)」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

上記以外に滞在目的や国籍により追加書類が必要となる場合があります。詳しくは在京ポルトガル大使館のウェブサイトをご確認ください。

一時滞在許可証の申請手続きについて

在京ポルトガル大使館で在留ビザを取得した方は、ポルトガル入国後に居住地を管轄する外国人・国境局(Servico dos Estrangeiros e Fronteiras:SEF)にて一時滞在許可証(autorizacao de residencia temporaria)を取得しなければなりません。一時滞在許可証の申請は在留ビザの有効期間内(原則として120日以内)に行う必要があります。なお、アヴェイロ、ブラガ、ポルト、コインブラ、リスボン、カスカイス、オエイラス、シントラ、セトゥーバル、ファーロなどに滞在する方は下記SEF連絡センターへの事前予約が必要となります。必要書類や受付時間などの詳細は外国人・国境局(Servico dos Estrangeiros e Fronteiras:SEF)のウェブサイトにて確認または下記SEF連絡センターへお問い合わせください。

SEF連絡センター(Centro de Contacto do SEF)

  • 固定電話から(+351) 808 202 653
  • 携帯電話から(+351) 808 962 690

受付時間は月曜日~金曜日の9:00~17:30となります。

ポルトガル渡航のためのビザ申請方法

ビザ申請は申請者本人が在京ポルトガル大使館に赴き手続きを行う必要があります。必要書類に不備がある場合は受理されないため、申請の際は入念な確認をお願いします。なお、申請の際はオンラインによる予約が必要となります。

ビザ申請場所

在京ポルトガル大使館(領事部)
所在地〒106-0031 東京都港区西麻布3-6-6
対応時間平日9:00~13:00、14:00~17:00
電話番号(03)6447-7873
FAX(03)6447-7875
メールアドレスsconsular.toquio@mne.pt
公式サイトhttps://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/en/the-embassy/consular-section

ポルトガルへの入国条件

ポルトガル入国時に必要なもの

ポルトガルに入国する際は以下の用意をお願いします。観光などを目的とした一般的な滞在を予定している方は、出入国カードの提出が不要となります。

パスポート

ポルトガルへ入国する際は、ポルトガルを含むシェンゲン協定加盟国の出国予定日から3か月以上の有効期間と2ページ以上の未使用査証欄があるパスポートが必要となります。

ETIAS(エティアス)※2025年より運用開始予定

日本とポルトガルは査証免除協定を締結しています。日本国籍を有する方が観光や商用、知人宅への訪問などを目的として90日以内の滞在をする際、ビザを取得せずに渡航が認められます。ただし、2025年に導入を予定している欧州渡航認証制度ETIAS(エティアス)施行後からは、ポルトガルを含むシェンゲン協定加盟国へ渡航する際にETIASの事前申請が必要となります。ETIAS(エティアス)は就労を伴わない90日以内の一般的なヨーロッパ旅行を希望する方が対象となります。留学や就労を目的とする方や90日を超える長期滞在を希望する方は、駐日ポルトガル大使館または総領事館にて滞在目的に応じたビザの取得をお願いします。

上記に加え、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として追加の書類提示が求められる場合があります。
渡航の際は「ポルトガル渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報」にて最新情報をご確認ください。

入国の流れ

ポルトガルの空港到着後は以下の流れで手続きを行います。

1. 入国審査(Controle de passaporte)

日本からポルトガルへの直行便は運行されていないため、他国で乗り継ぎを行う必要があります。シェンゲン協定国にて乗り継ぎをする場合は、最初に到着するシェンゲン国で入国審査を行います。当該の方に限り、ポルトガル入国時の審査は免除されます。シェンゲン協定国以外の国で乗り継ぎをする場合は、ポルトガルの空港で入国審査を行う必要があります。入国審査窓口は、他の欧州諸国の空港と同様にEU諸国専用窓口とEU諸国以外向けの窓口に分かれています。日本のパスポートを所持している方は「Non-EU」または「All Citizen」と表示されたカウンターでの審査となります。入国審査官にパスポートを提示し、入国許可の承認を受領してください。e-チケットなど予約済みの復路航空券を所持している場合は、e-チケット控え等も併せて提示してください。
なお、ポルトガル以外のシェンゲン協定加盟国で入国審査を行いポルトガル入国許可の押印が省略された方がホテル以外に滞在する場合は、入国後3日以内に入国宣言を届け出る必要があります(入国宣言:Declaracao de Entrada/Entry Declaration)。届け出がない場合は罰金が科されますので、該当する方はご注意ください。入国宣言の詳細は外国人・国境局(Servico dos Estrangeiros e Fronteiras:SEF)のウェブサイトをご確認ください。

2. 荷物の受け取り(Area de retirada de bagagem)

手荷物受取所へ進み、搭乗便名が表示されたターンテーブルから預け入れた荷物を受け取ります。荷物の取り違えを防ぐため、荷物と預り証(タグ)の番号が一致していることを必ずご確認ください。万が一荷物が破損していた場合や見つからない場合は、係員に預り証(タグ)を提示し対応を求めてください。

3. 税関申告(Declaracao alfandegaria)

持ち込む荷物が免税範囲内の場合は申告不要となります。緑のランプの通路を通り出口へ進んでください。持ち込む荷物が免税範囲外の場合は赤いランプのカウンターへ進み申告を行います。免税範囲の詳細は在ポルトガル日本国大使館財務省税関ウェブサイトをご確認ください。

未成年者の渡航

ポルトガルでは未成年者を親の同意なく国外へ連れ去るなどの問題を防ぐための措置を講じています。
未成年者(18歳未満)の渡航には特別な注意が必要となり、未成年者が片親のみを伴い渡航する場合は出国許可証が必要となります。出国許可証は同行していない親権者が渡航に同意していることを証明する重要な書類です。親権者を伴わずにポルトガルへ入国する未成年者や、ポルトガル国内に身元保証人がいない未成年者は入国を拒否される場合があります。また、ポルトガル出国時に親権者双方の同意を得ずに未成年者を連れ出した場合は、誘拐などの罪に問われる恐れがあります。不要なトラブルを避けるためにも同書類の用意をお願いします。詳しくは未成年の渡航に関する国際的な措置を定めたハーグ条約をご確認ください。

対象者

  • 単独で渡航する未成年者
  • 親権者のどちらか一方のみが同行する未成年者

渡航承諾書

渡航承諾書はポルトガル大使館で作成し認証を受ける必要があります。申請に必要な書類は以下の通りです。

未成年者本人と親権者のパスポートのコピーまたは写真付きの身分証明書

ポルトガルへ出入国する日程

渡航目的

親権者の電話番号

郵便番号とローマ字書体による住所情報

外国籍の方は住所情報に加え在留カードのコピーも必要となります。

追加書類

離婚などにより親権者による出国許可証の用意が困難な場合は、以下の書類が必要となります。

両親が離婚もしくは婚姻の無効が宣告されている場合

信頼のおける親族による出国許可証と、当該親族の親権行使を証明する書類が必要となります。

親権者が死別している場合

生存している親権者による出国許可証と、死別した親権者の死亡届が必要となります。

両親が婚姻関係にない場合

未成年者と同居する親権者による出国許可証が必要となります。戸籍謄本や住民票など親子関係を証明する書類が必要となります。

出国許可証の発行には2週間ほど要する場合がありますので早めの準備をお願いします。必要書類の提出と手数料の支払いは郵送でも受け付けています。
詳しくは在京ポルトガル大使館領事部へお問い合わせください。

ポルトガルの大使館、領事館へのアクセス

在京ポルトガル大使館

郵便番号〒106-0031
所在地東京都港区西麻布3-6-6
電話番号03-6447-7870
開館日月曜日~金曜日
閉館日土曜・日曜・祝日
公式サイトhttps://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/ja/

在京ポルトガル大使館領事部

郵便番号〒106-0031
所在地東京都港区西麻布3-6-6
電話番号03-6447-7873
開館日月曜日~金曜日
開館時間9:00~12:00、14:00~17:00
閉館日土曜・日曜・祝日
公式サイトhttps://toquio.embaixadaportugal.mne.gov.pt/en/the-embassy/consular-section

在ポルトガル日本国大使館

所在地Av. da Liberdade, No 245-6o, 1269-033 Lisboa, PORTUGAL
電話番号(351) 21-311-0560
開館日月曜日~金曜日
開館時間開館時間:9:00~12:45、14:00~17:00
領事窓口:9:00~12:30、14:00~17:00
閉館日土曜・日曜
2024年度の休館日1月1日(月) 元日
1月2日(火) 行政機関の休日(年始休暇)
1月3日(水) 行政機関の休日(年始休暇)
2月13日(火) カーニバル
2月23日(金) 天皇誕生日
3月29日(金) 聖金曜日
4月25日(木) 革命記念日
5月1日(水) メーデー
5月3日(金) 憲法記念日
5月30日(木) 聖体祭
6月10日(月) ポルトガルの日
6月13日(木) 聖アントニオの日
8月15日(木) 聖母被昇天祭
9月16日(月) 敬老の日
11月1日(金) 万聖祭
12月25日(水) クリスマス
12月30日(月) 行政機関の休日(年末休暇)
12月31日(火) 行政機関の休日(年末休暇)
公式サイトhttps://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ポルトガルのETIAS・ビザ取得に関するよくある質問

ETIAS(エティアス)の導入はいつからですか?また、有効期限も教えてください。

電子渡航認証ETIAS(エティアス)は2025年の導入が予定されています。有効期間は取得日より3年間となり、期間内であれば何度でも渡航が認められます。ただし、パスポートの有効期限が3年以内の場合は、パスポートの有効期限日を以てETIAS(エティアス)も失効となりますのでご注意ください。
ETIAS(エティアス)導入後はシェンゲン協定加盟国へ渡航する際に申請が必要です。シェンゲン協定加盟国の追加により、ETIAS(エティアス)申請対象国も変更が予想されます。2024年3月31日よりブルガリア、ルーマニアが加盟を予定しており、ETIAS(エティアス)導入後は当該国へ渡航する際もETIAS(エティアス)が必要となる見通しです。
なお、アイルランドおよびイギリスはシェンゲン協定における「国境検査撤廃制度」の対象外のため、ETIAS(エティアス)の申請は不要となる見込みです。

ポルトガルへ入国する場合、現在どのような書類提示が必要ですか?

新型コロナウイルスの防疫を目的とした入国制限は2022年7月1日に全て撤廃され、陰性証明書やワクチン接種証明書の提示をせずに渡航が認められます。ただし、他国を経由しポルトガルへ向かう方は、乗り継ぎ国よりワクチン接種証明書等の提示が求められる場合があります。当該の方は、乗り継ぎ国の大使館や航空会社へご確認ください。
また、日本国籍の方は90日以内の滞在に限り、ビザを取得せずにパスポートのみで渡航が認められます。
入国制限に関する詳細はポルトガル渡航のETIAS(エティアス)申請と入国制限・規制緩和に関する最新情報をご確認ください。

ポルトガルで長期滞在する場合、ビザは必要ですか?

留学や就労などを目的としてポルトガルに91日以上滞在する方は、ビザの取得が必須となります。滞在期間が91日以上1年未満の場合は中期滞在ビザ、滞在期間が1年以上の場合は在留ビザの申請が必要です。なお、就労目的で渡航する方はビザのほかに労働許可証も必須となりますので、事前に申請手続きを行いましょう。
滞在期間が90日以内の方は「ビザ免除協定」が適用されるため、ビザの申請は不要です。ただし、滞在期間は「あらゆる入国日より180日間で最大90日まで」と規定されています。ポルトガルを含むシェンゲン協定加盟国に90日滞在した場合、帰国後3か月以上経過していない方は再入国が認められませんのでご注意ください。

シェンゲン協定加盟国は2025年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は滞在期間が90日以内の方もETIAS(エティアス)の事前申請が必要となります。

ビザを取得せずに渡航した場合、何日間の滞在が可能ですか?

日本とシェンゲン協定加盟国は「ビザ免除協定」を締結しています。同協定により、シェンゲン協定加盟国に渡航する日本国籍の方は90日以内の滞在に限りビザの申請が免除されます。対象となるシェンゲン協定加盟国は以下の通りです。

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、クロアチア、ブルガリア、ルーマニア

ビザを取得せずパスポートのみで渡航する場合の渡航目的は、観光や短期商用などに限定されます。就労や留学目的で渡航する方は、ビザの取得が必要となりますのでご注意ください。

長期滞在に必要な「滞在許可証」はどのように申請すればよいですか?

在留ビザを取得してポルトガルへ渡航する方は、入国後に「一時滞在許可証」の申請が必要となります。一時滞在許可証の申請手続きは、ビザの有効期間内に居住地を管轄する外国人・国境局(SEF)にて行ってください。なお、居住する地域により外国人・国境局(SEF)連絡センターへの事前予約が必要となる場合があります。ビザや一時滞在許可証に関する詳細は「ポルトガルのETIAS・ビザ申請方法」をご確認ください。
ポルトガルを含むシェンゲン協定加盟国は、2025年にETIAS(エティアス)の導入を予定しています。導入後は90日以内の滞在を行う場合に事前のETIAS(エティアス)申請が必須となります。ETIAS(エティアス)に関する詳細は「ETIAS(エティアス)申請とは」をご確認ください。

ポルトガル渡航に必要なビザはどこで申請できますか?

ビザの申請は在京ポルトガル大使館にて受け付けています。訪問する際は事前予約とビザ申請に必要な書類の確認をお願いします。

在京ポルトガル大使館(領事部)
住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町3-10-3 神浦麹町ビル 4階
電話番号:(03) 5226-0614

更新日 : 2024/03/12